飯田陽一の発言 (内閣委員会)
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○飯田政府参考人 済みません、失礼いたしました。
行政機関の職員が、評価対象者の適性評価の結果や適性評価に同意しなかったこと、適性評価に当たって収集した個人情報を重要経済安保情報の保護以外の目的に利用した場合には、本法案十六条第一項に違反する違法な行為を行ったと評価することになります。
この場合には、まず、職務上の義務に違反した場合として、これは懲戒処分になり得るというふうに考えられます。
さらに、その目的外利用の一環として個人情報を故意に漏えいした場合には、国家公務員法百条の守秘義務に違反する行為として、同法百九条十二号により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられると考えられます。
また、適性評価に当たって収集した個人情報には個人情報保護法に基づく規律も及ぶため、検索可能な形に体系的に構成された個人情報の集合体、個人情報ファイルを正当な理由がないのに提供した場合には、先ほど申し上げたよりも重い二年以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象になり得ると考えております。
いずれにしろ、適性評価において収集した個人情報を目的外利用したり漏えいしたりすることがないよう厳格に管理することは当然のことでございまして、内閣府及び各行政機関において必要な保護措置を講じることを徹底してまいりたいと考えております。