庄子賢一の発言 (内閣委員会)

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○庄子委員 よろしくお願いします。
 次は大臣に伺います。
 猟銃の所持許可の特例については、銃刀法第四条第一項第一号の用途、すなわち狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃に供される猟銃については、一般的な銃砲より厳格になっています。講習の修了証書交付日から三年を経過していない者、あるいは一般の銃砲が十八歳以上である者を二十歳以上にしています。
 その上で、重大な違法行為、殺人や治安を乱す目的で爆発物を使用した日から十年を経過しない者という規定もございます。しかし、十年を経過した場合においても猟銃の所持を認めるべきではない者がいるケースについて、警察庁ではどのように対応されるでしょうか。

発言情報

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発言者: 庄子賢一

speaker_id: 4259

日付: 2024-04-19

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会