内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月十九日(金曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
大西 英男君 大野敬太郎君
神田 潤一君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 中川 郁子君
中曽根康隆君 仁木 博文君
西野 太亮君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平口 洋君
平沼正二郎君 藤丸 敏君
牧島かれん君 宮澤 博行君
簗 和生君 山本ともひろ君
逢坂 誠二君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 阿部 司君
池畑浩太朗君 住吉 寛紀君
河西 宏一君 吉田久美子君
塩川 鉄也君 浅野 哲君
緒方林太郎君 大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(警察庁警備局長) 迫田 裕治君
政府参考人
(警察庁サイバー警察局長) 大橋 一夫君
政府参考人
(財務省主計局次長) 吉野維一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 直樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 易範君
政府参考人
(農林水産省農村振興局農村政策部長) 神田 宜宏君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 茂木 正君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 堀上 勝君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 中川 郁子君
泉田 裕彦君 中曽根康隆君
大野敬太郎君 仁木 博文君
鈴木 英敬君 西野 太亮君
平井 卓也君 平口 洋君
金村 龍那君 池畑浩太朗君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 藤丸 敏君
中曽根康隆君 泉田 裕彦君
仁木 博文君 大野敬太郎君
西野 太亮君 鈴木 英敬君
平口 洋君 平井 卓也君
池畑浩太朗君 金村 龍那君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 井野 俊郎君
―――――――――――――
四月十八日
アイヌ政策見直しに関する請願(石川香織君紹介)(第一〇三三号)
同(小熊慎司君紹介)(第一〇三四号)
同(大石あきこ君紹介)(第一〇三五号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一〇三六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一〇三七号)
同(白石洋一君紹介)(第一〇三八号)
同(西村智奈美君紹介)(第一〇三九号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一〇四〇号)
同(山崎誠君紹介)(第一〇四一号)
同(新垣邦男君紹介)(第一〇五六号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一〇六三号)
同(枝野幸男君紹介)(第一〇八二号)
同(おおつき紅葉君紹介)(第一〇八三号)
同(森山浩行君紹介)(第一〇八四号)
同(堤かなめ君紹介)(第一一一二号)
同(道下大樹君紹介)(第一一一三号)
同(松木けんこう君紹介)(第一一四八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
大西 英男君 大野敬太郎君
神田 潤一君 小森 卓郎君
杉田 水脈君 鈴木 英敬君
土田 慎君 中川 郁子君
中曽根康隆君 仁木 博文君
西野 太亮君 鳩山 二郎君
平井 卓也君 平口 洋君
平沼正二郎君 藤丸 敏君
牧島かれん君 宮澤 博行君
簗 和生君 山本ともひろ君
逢坂 誠二君 中谷 一馬君
本庄 知史君 山岸 一生君
山崎 誠君 阿部 司君
池畑浩太朗君 住吉 寛紀君
河西 宏一君 吉田久美子君
塩川 鉄也君 浅野 哲君
緒方林太郎君 大石あきこ君
…………………………………
国務大臣
(国家公安委員会委員長) 松村 祥史君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
政府参考人
(警察庁生活安全局長) 檜垣 重臣君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 渡邊 国佳君
政府参考人
(警察庁警備局長) 迫田 裕治君
政府参考人
(警察庁サイバー警察局長) 大橋 一夫君
政府参考人
(財務省主計局次長) 吉野維一郎君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 宮本 直樹君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 吉田 易範君
政府参考人
(農林水産省農村振興局農村政策部長) 神田 宜宏君
政府参考人
(経済産業省大臣官房商務・サービス審議官) 茂木 正君
政府参考人
(環境省大臣官房審議官) 堀上 勝君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
―――――――――――――
委員の異動
四月十九日
辞任 補欠選任
井野 俊郎君 中川 郁子君
泉田 裕彦君 中曽根康隆君
大野敬太郎君 仁木 博文君
鈴木 英敬君 西野 太亮君
平井 卓也君 平口 洋君
金村 龍那君 池畑浩太朗君
同日
辞任 補欠選任
中川 郁子君 藤丸 敏君
中曽根康隆君 泉田 裕彦君
仁木 博文君 大野敬太郎君
西野 太亮君 鈴木 英敬君
平口 洋君 平井 卓也君
池畑浩太朗君 金村 龍那君
同日
辞任 補欠選任
藤丸 敏君 井野 俊郎君
―――――――――――――
四月十八日
アイヌ政策見直しに関する請願(石川香織君紹介)(第一〇三三号)
同(小熊慎司君紹介)(第一〇三四号)
同(大石あきこ君紹介)(第一〇三五号)
同(大河原まさこ君紹介)(第一〇三六号)
同(逢坂誠二君紹介)(第一〇三七号)
同(白石洋一君紹介)(第一〇三八号)
同(西村智奈美君紹介)(第一〇三九号)
同(馬淵澄夫君紹介)(第一〇四〇号)
同(山崎誠君紹介)(第一〇四一号)
同(新垣邦男君紹介)(第一〇五六号)
同(小宮山泰子君紹介)(第一〇六三号)
同(枝野幸男君紹介)(第一〇八二号)
同(おおつき紅葉君紹介)(第一〇八三号)
同(森山浩行君紹介)(第一〇八四号)
同(堤かなめ君紹介)(第一一一二号)
同(道下大樹君紹介)(第一一一三号)
同(松木けんこう君紹介)(第一一四八号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三〇号)
――――◇―――――
星
星野剛士#1
○星野委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外九名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
星
星
中
中川郁子#4
○中川(郁)委員 自由民主党の中川郁子です。
今日は、内閣委員会での質問の機会をいただきました。理事、委員の皆様方にお礼申し上げたいというふうに思います。
早速質問に入らせていただきます。
二〇二二年、参議院選挙終盤に起きた安倍晋三元総理銃撃事件、そして昨年は、長野県中野市立てこもり事件がございまして、警察官を含む四人の貴い命が奪われました。改めてお悔やみ申し上げたいというふうに思います。悲惨な事件であり、凶悪な事件であったというふうに思いますが、社会を大きく不安にさせた要因の一つに、犯行に使われた凶器が、手製銃、猟銃による犯行であったことも大きいというふうに思います。
今回の銃刀法改正の背景は、これらの事件があると思いますけれども、改めて、その背景と目的について教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、内閣委員会での質問の機会をいただきました。理事、委員の皆様方にお礼申し上げたいというふうに思います。
早速質問に入らせていただきます。
二〇二二年、参議院選挙終盤に起きた安倍晋三元総理銃撃事件、そして昨年は、長野県中野市立てこもり事件がございまして、警察官を含む四人の貴い命が奪われました。改めてお悔やみ申し上げたいというふうに思います。悲惨な事件であり、凶悪な事件であったというふうに思いますが、社会を大きく不安にさせた要因の一つに、犯行に使われた凶器が、手製銃、猟銃による犯行であったことも大きいというふうに思います。
今回の銃刀法改正の背景は、これらの事件があると思いますけれども、改めて、その背景と目的について教えていただきたいと思います。
檜
檜垣重臣#5
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
今回の銃刀法改正案につきましては、令和四年七月に発生した、自作の銃砲を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和五年五月に発生した、長期間使用されていなかった長射程のハーフライフル銃が使用された殺人事件といった昨今の銃砲を悪用した凶悪事件を踏まえ、自作の銃砲も含めた銃砲の悪用防止対策や、所持許可を受けた猟銃についての対策を講じるものでございます。
この発言だけを見る →今回の銃刀法改正案につきましては、令和四年七月に発生した、自作の銃砲を使用した元総理に対する銃撃事件や、令和五年五月に発生した、長期間使用されていなかった長射程のハーフライフル銃が使用された殺人事件といった昨今の銃砲を悪用した凶悪事件を踏まえ、自作の銃砲も含めた銃砲の悪用防止対策や、所持許可を受けた猟銃についての対策を講じるものでございます。
中
中川郁子#6
○中川(郁)委員 銃を使った凶悪犯罪が増えていること、そして、凶悪犯罪は銃の種類にかかわらず想定されることを考えて、改正案では、従来の拳銃などに加えて、猟銃や空気銃などそのほかの銃についても発射罪を新たに適用するというふうに聞いております。眠り銃の規制強化、銃を製造して所持をすることを唆すようなインターネットの投稿にも新たに罰則を設けるということが改正案のポイントであると承知しています。
改正案では、北海道でその半数が所持、使用されているハーフライフル銃が、ライフル銃と同様に、継続して十年以上散弾銃の所持許可を受けている者に所持を許可するとされています。最大体重五百キロのヒグマ、最大体重百五十キロのエゾシカの被害に悩まされている北海道におきましては、報道でも大きく取り上げられました。
北海道猟友会、北海道農民連盟などから反対の声が上がり、私のところにも要請書が届きました。ハーフライフル銃は、散弾銃でスラッグ弾を用いる場合より命中精度が高いこと、そして有効射程距離が長いことから、ライフル銃に次いで大型哺乳類の安全かつ効率的な捕獲を可能とするということが理由だというふうに思います。また、ハーフライフル銃は、新規のハンターで初年度から所持できたことから、大型哺乳類の管理を担う人材の育成にも大きく貢献をしていると言えるからです。
私も二月二十二日の予算委員会で質問させていただいたところ、松村国家委員長より、柔軟な対応をするとの御答弁を頂戴をしました。柔軟な対応について御説明を賜ればと思います。
この発言だけを見る →改正案では、北海道でその半数が所持、使用されているハーフライフル銃が、ライフル銃と同様に、継続して十年以上散弾銃の所持許可を受けている者に所持を許可するとされています。最大体重五百キロのヒグマ、最大体重百五十キロのエゾシカの被害に悩まされている北海道におきましては、報道でも大きく取り上げられました。
北海道猟友会、北海道農民連盟などから反対の声が上がり、私のところにも要請書が届きました。ハーフライフル銃は、散弾銃でスラッグ弾を用いる場合より命中精度が高いこと、そして有効射程距離が長いことから、ライフル銃に次いで大型哺乳類の安全かつ効率的な捕獲を可能とするということが理由だというふうに思います。また、ハーフライフル銃は、新規のハンターで初年度から所持できたことから、大型哺乳類の管理を担う人材の育成にも大きく貢献をしていると言えるからです。
私も二月二十二日の予算委員会で質問させていただいたところ、松村国家委員長より、柔軟な対応をするとの御答弁を頂戴をしました。柔軟な対応について御説明を賜ればと思います。
松
松村祥史#7
○松村国務大臣 まず、中川委員におかれましては、予算委員会でもこの御質問をいただきました。
今回の法改正におきましては、御地元北海道の皆様方から大変不安の声を伺っておったところでもございます。いろいろと説明をしておる中で、中川委員にも、地元の御不安の払拭、御理解のいただけるような御支援をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。
その上で、改めて、柔軟な対応とは何ぞや、御説明せよということでございますので、今回の改正におきまして、ライフル銃の許可基準では、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者は、一年目から所持許可を受けることができることとされております。ただ、様々寄せられた御要望を踏まえまして、ハーフライフル銃については、この要件を広く運用することとしているところでございます。
具体的に申し上げると、現在、市町村の鳥獣被害対策実施隊に従事しているハンターの方々は、市町村の推薦をお受けになれば所持許可を受けることができることとしておりますが、その市町村限りでしか使用ができない運用となっておりまして、この点、ハーフライフル銃につきましては、都道府県による確認を経ることで、その都道府県全域で使用できる許可を受けられるようにすることとしております。
また、都道府県から、あらかじめ必要性を認めた場合には、鳥獣被害対策実施隊に従事していない方々、こういうハンターの方々についても許可を受けることができるようにすることとしてございます。
これらの運用によりまして、獣類による被害の防止に支障が生じないようにしてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →今回の法改正におきましては、御地元北海道の皆様方から大変不安の声を伺っておったところでもございます。いろいろと説明をしておる中で、中川委員にも、地元の御不安の払拭、御理解のいただけるような御支援をいただいていることに感謝を申し上げたいと思います。
その上で、改めて、柔軟な対応とは何ぞや、御説明せよということでございますので、今回の改正におきまして、ライフル銃の許可基準では、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする者は、一年目から所持許可を受けることができることとされております。ただ、様々寄せられた御要望を踏まえまして、ハーフライフル銃については、この要件を広く運用することとしているところでございます。
具体的に申し上げると、現在、市町村の鳥獣被害対策実施隊に従事しているハンターの方々は、市町村の推薦をお受けになれば所持許可を受けることができることとしておりますが、その市町村限りでしか使用ができない運用となっておりまして、この点、ハーフライフル銃につきましては、都道府県による確認を経ることで、その都道府県全域で使用できる許可を受けられるようにすることとしております。
また、都道府県から、あらかじめ必要性を認めた場合には、鳥獣被害対策実施隊に従事していない方々、こういうハンターの方々についても許可を受けることができるようにすることとしてございます。
これらの運用によりまして、獣類による被害の防止に支障が生じないようにしてまいりたいと思っております。
中
中川郁子#8
○中川(郁)委員 大変ありがとうございました。
警察庁の方には、北海道まで出かけていただいて、御説明をいただいたり事情を聞いていただいたり、大変寄り添った対応をしていただいたこと、感謝を申し上げます。
その上で、例えば、特例によって道外でハーフライフル銃の所持の許可を得た者が長期間北海道に行くことができなかった場合、これは取り消されてしまうのか、また、ハーフライフル銃に関する柔軟な対応について、対象が海獣、トド、アザラシでも適用されるのか、また、バックストップのあるところでのハーフライフル銃でのキツネ、アライグマの中型動物、鳥類の射獲についてはこれまでどおりと考えてよいのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →警察庁の方には、北海道まで出かけていただいて、御説明をいただいたり事情を聞いていただいたり、大変寄り添った対応をしていただいたこと、感謝を申し上げます。
その上で、例えば、特例によって道外でハーフライフル銃の所持の許可を得た者が長期間北海道に行くことができなかった場合、これは取り消されてしまうのか、また、ハーフライフル銃に関する柔軟な対応について、対象が海獣、トド、アザラシでも適用されるのか、また、バックストップのあるところでのハーフライフル銃でのキツネ、アライグマの中型動物、鳥類の射獲についてはこれまでどおりと考えてよいのか、教えていただければと思います。
檜
檜垣重臣#9
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
まず、長期間使用されなかったような場合のケースでございますけれども、現行の銃刀法におきましても、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする方という要件に該当するとしてライフル銃の所持許可を受けたにもかかわらず、必要としているとは認められないほどに獣類の捕獲活動に従事していない場合には、この要件に該当しないものとして所持許可の取消しができることとなっております。
新たな運用案でハーフライフル銃の所持許可を受けた方につきましても、同様に、必要としているとは認められないほどに獣類の捕獲活動に従事していない場合には所持許可を取り消すことができることとなりますが、ただ、取消しの判断に当たりましては個別の事情を考慮することとなりまして、御指摘の点について一概にお答えすることは難しいところがございますが、例えば、病気やけがといったやむを得ない事情が認められる場合には所持許可は取り消さないということとしております。
また、トドやアザラシという点でございますけれども、ハーフライフル銃に関する所持許可の新たな運用案につきましては、都道府県が事業に対する被害を防止するため捕獲を必要とする獣類を対象とした所持許可とすることを検討しております。都道府県におきまして捕獲を必要とする獣類を網羅的に対象とすることができるよう、関係省庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。
また、キツネ、アライグマ等の話でございますけれども、こちらにつきましては、鳥獣保護管理法におきまして、ライフルで銃猟ができる動物が定められているというふうに承知しております。この点につきましては、鳥獣保護管理法を所管する環境省において対応されると思っておりますけれども、我々の方としても、それに応じまして、連携して対応してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →まず、長期間使用されなかったような場合のケースでございますけれども、現行の銃刀法におきましても、事業に対する被害を防止するため獣類の捕獲を必要とする方という要件に該当するとしてライフル銃の所持許可を受けたにもかかわらず、必要としているとは認められないほどに獣類の捕獲活動に従事していない場合には、この要件に該当しないものとして所持許可の取消しができることとなっております。
新たな運用案でハーフライフル銃の所持許可を受けた方につきましても、同様に、必要としているとは認められないほどに獣類の捕獲活動に従事していない場合には所持許可を取り消すことができることとなりますが、ただ、取消しの判断に当たりましては個別の事情を考慮することとなりまして、御指摘の点について一概にお答えすることは難しいところがございますが、例えば、病気やけがといったやむを得ない事情が認められる場合には所持許可は取り消さないということとしております。
また、トドやアザラシという点でございますけれども、ハーフライフル銃に関する所持許可の新たな運用案につきましては、都道府県が事業に対する被害を防止するため捕獲を必要とする獣類を対象とした所持許可とすることを検討しております。都道府県におきまして捕獲を必要とする獣類を網羅的に対象とすることができるよう、関係省庁とも連携して対応してまいりたいと考えております。
また、キツネ、アライグマ等の話でございますけれども、こちらにつきましては、鳥獣保護管理法におきまして、ライフルで銃猟ができる動物が定められているというふうに承知しております。この点につきましては、鳥獣保護管理法を所管する環境省において対応されると思っておりますけれども、我々の方としても、それに応じまして、連携して対応してまいりたいと考えております。
中
中川郁子#10
○中川(郁)委員 ありがとうございました。是非、柔軟にお願いしたいというふうに思います。
農林漁業に大きく被害をもたらしているエゾシカ、そしてヒグマに関する通報件数が四千五十五件と、前年の二倍近くあるということであります。また、市街地に度々出没しているアーバンベア問題も大変深刻であるというふうに思います。そういう中で、災害復旧、測量、送電パトロール、アメダス機器の管理まで、ハンターの護衛がなければ仕事ができないという地域であることを是非考慮をしていただきたいというふうに思います。
そういう中で、猟銃所持許可を受けている方というのが年々減っているということでありますが、全体の人数と年齢構成について教えていただければと思います。
この発言だけを見る →農林漁業に大きく被害をもたらしているエゾシカ、そしてヒグマに関する通報件数が四千五十五件と、前年の二倍近くあるということであります。また、市街地に度々出没しているアーバンベア問題も大変深刻であるというふうに思います。そういう中で、災害復旧、測量、送電パトロール、アメダス機器の管理まで、ハンターの護衛がなければ仕事ができないという地域であることを是非考慮をしていただきたいというふうに思います。
そういう中で、猟銃所持許可を受けている方というのが年々減っているということでありますが、全体の人数と年齢構成について教えていただければと思います。
檜
檜垣重臣#11
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
令和五年末時点におきまして、猟銃又は空気銃の所持許可を受けている方は八万四千六百七十九人おられます。そのうち、住所地が北海道の方というのは六千百二十七人となっておられます。
この住所地が北海道の方につきまして、年代別の割合を見ますと、三十歳未満の方が六%、三十代の方が一三%、四十代の方が二〇%、五十代の方が一八%、六十歳以上の方が四四%となっております。
この発言だけを見る →令和五年末時点におきまして、猟銃又は空気銃の所持許可を受けている方は八万四千六百七十九人おられます。そのうち、住所地が北海道の方というのは六千百二十七人となっておられます。
この住所地が北海道の方につきまして、年代別の割合を見ますと、三十歳未満の方が六%、三十代の方が一三%、四十代の方が二〇%、五十代の方が一八%、六十歳以上の方が四四%となっております。
中
中川郁子#12
○中川(郁)委員 是非、次世代ハンター育成のためにも新規ハンターの所持は必要であり、柔軟な運用には、ハーフライフル銃、期限を設けないようにしていただきたいということと、それから、手続も円滑な運用をお願いしたいと思います。
環境省にお聞きをしたいと思います。
今週ですけれども、伊藤環境大臣から、省令を改正し、ヒグマなどの熊類を指定管理鳥獣に指定したというふうに発表がありました。これは知事の要請を受けてのことだというふうに思いますが、これで何が変わるのか。ハンターの支援強化につながっていくのか、ヒグマの捕獲は経費がかかるので、ハンターが交付金を受け取ることができるのか、これを皆さん心配をしております。
そして、先ほどお話をしたように、アーバンベア問題というものがあります。ヒグマにハンターが発砲する際も、警察が許可を出すまでに時間がかかってしまうという問題がありますが、伊藤大臣は、将来的には、市街地でのハンターの出動、捕獲について鳥獣保護管理法の適用を検討したいとお話をしてくださったというふうに思います。そこについてお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →環境省にお聞きをしたいと思います。
今週ですけれども、伊藤環境大臣から、省令を改正し、ヒグマなどの熊類を指定管理鳥獣に指定したというふうに発表がありました。これは知事の要請を受けてのことだというふうに思いますが、これで何が変わるのか。ハンターの支援強化につながっていくのか、ヒグマの捕獲は経費がかかるので、ハンターが交付金を受け取ることができるのか、これを皆さん心配をしております。
そして、先ほどお話をしたように、アーバンベア問題というものがあります。ヒグマにハンターが発砲する際も、警察が許可を出すまでに時間がかかってしまうという問題がありますが、伊藤大臣は、将来的には、市街地でのハンターの出動、捕獲について鳥獣保護管理法の適用を検討したいとお話をしてくださったというふうに思います。そこについてお聞きしたいと思います。
堀
堀上勝#13
○堀上政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、今月十六日に、鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令が公布、施行されまして、絶滅のおそれのある四国の個体群を除いて熊類を指定管理鳥獣に指定をいたしました。
この指定管理鳥獣に指定をすることで、熊類の個体数のモニタリング、あるいは人の生活圏への出没防止のための環境管理、必要な捕獲、人材育成など、都道府県の状況に応じた効果的な対策を講ずることが可能となります。
環境省といたしましては、関係省庁と連携して、都道府県等による被害防止策の推進に必要となる支援を進めてまいります。
また、お尋ねのありました市街地への出没防止ですが、現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟につきましては、人に危害を及ぼすおそれが特に大きいということで、禁止をしているところでございます。
ただ、専門家による検討会におきまして、熊類が住居集合地域等に出没した際の緊急対応に支障が生じている、そういう御指摘がございました。こうした指摘も踏まえて、市街地において迅速に熊への対応ができるように、関係省庁とも連携をして、鳥獣保護管理法の改正も含めて具体的な対応方策を検討してまいります。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、今月十六日に、鳥獣保護管理法施行規則の一部を改正する省令が公布、施行されまして、絶滅のおそれのある四国の個体群を除いて熊類を指定管理鳥獣に指定をいたしました。
この指定管理鳥獣に指定をすることで、熊類の個体数のモニタリング、あるいは人の生活圏への出没防止のための環境管理、必要な捕獲、人材育成など、都道府県の状況に応じた効果的な対策を講ずることが可能となります。
環境省といたしましては、関係省庁と連携して、都道府県等による被害防止策の推進に必要となる支援を進めてまいります。
また、お尋ねのありました市街地への出没防止ですが、現行の鳥獣保護管理法では、住居集合地域等における銃猟につきましては、人に危害を及ぼすおそれが特に大きいということで、禁止をしているところでございます。
ただ、専門家による検討会におきまして、熊類が住居集合地域等に出没した際の緊急対応に支障が生じている、そういう御指摘がございました。こうした指摘も踏まえて、市街地において迅速に熊への対応ができるように、関係省庁とも連携をして、鳥獣保護管理法の改正も含めて具体的な対応方策を検討してまいります。
中
中川郁子#14
○中川(郁)委員 対応を検討してくださるということでございますので、是非よろしくお願いしたいというふうに思います。
最後に、警察庁に、このアーバンベア問題でありますけれども、令和五年三月二十八日付の警察庁の通達では、熊等が住宅街に現れたとき、そして警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断によって、緊急避難措置として熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられないとありますが、今回の法改正、発射罪拡大で何か変わるんでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、警察庁に、このアーバンベア問題でありますけれども、令和五年三月二十八日付の警察庁の通達では、熊等が住宅街に現れたとき、そして警察官よりも先にハンターが現場に臨場する事態も想定されるところ、当該ハンターの判断によって、緊急避難措置として熊等を猟銃を使用して駆除することは妨げられないとありますが、今回の法改正、発射罪拡大で何か変わるんでしょうか。
檜
檜垣重臣#15
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
今回の改正で、発射罪、新たに対象を拡大するところでございます。ただ、公共空間におきます発射罪の対象に猟銃が追加された場合でありましても、現行のように、警察官職務執行法の解釈や適用事例などを示しまして、ハンターの方々が不安なく熊を捕獲できるように、現場において適切な対応をしてまいりたいと考えておりますし、警職法等で対応する、また、緊急避難等に該当する場合には違法性が阻却されるという点については今後も変わらないというふうに理解しております。
この発言だけを見る →今回の改正で、発射罪、新たに対象を拡大するところでございます。ただ、公共空間におきます発射罪の対象に猟銃が追加された場合でありましても、現行のように、警察官職務執行法の解釈や適用事例などを示しまして、ハンターの方々が不安なく熊を捕獲できるように、現場において適切な対応をしてまいりたいと考えておりますし、警職法等で対応する、また、緊急避難等に該当する場合には違法性が阻却されるという点については今後も変わらないというふうに理解しております。
中
星
庄
庄子賢一#18
○庄子委員 公明党の庄子でございます。よろしくお願いいたします。
本案につきましては、近年の銃等にまつわる事件に鑑みまして、ライフル銃の範囲を拡大することとともに、銃砲等の発射、所持に関する罰則を強化、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備、あるいは眠り銃の許可見直しといったことを盛り込む法案でございます。
以下、何点か伺ってまいりますが、まず、銃砲等の所持の禁止違反に関する罰則についてでございます。
従来、拳銃等には適用されております、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合、一年以上十年以下の懲役という罰則がございますが、今回新たに、猟銃と、拳銃等及び猟銃を除く銃砲等についてもこれが規定をされます。この規定は、その他の所持の禁止違反における罰則に比べてかなり重いものになっておりまして、そうなりますと、人の生命、身体を害する目的で所持したかどうかという認定が非常に重要になってまいります。
この基準、どのような基準で判断をしていくのか、政府参考人に伺います。
この発言だけを見る →本案につきましては、近年の銃等にまつわる事件に鑑みまして、ライフル銃の範囲を拡大することとともに、銃砲等の発射、所持に関する罰則を強化、電磁石銃の所持の禁止に関する規定の整備、あるいは眠り銃の許可見直しといったことを盛り込む法案でございます。
以下、何点か伺ってまいりますが、まず、銃砲等の所持の禁止違反に関する罰則についてでございます。
従来、拳銃等には適用されております、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合、一年以上十年以下の懲役という罰則がございますが、今回新たに、猟銃と、拳銃等及び猟銃を除く銃砲等についてもこれが規定をされます。この規定は、その他の所持の禁止違反における罰則に比べてかなり重いものになっておりまして、そうなりますと、人の生命、身体を害する目的で所持したかどうかという認定が非常に重要になってまいります。
この基準、どのような基準で判断をしていくのか、政府参考人に伺います。
檜
檜垣重臣#19
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合というのは、例えば、人を殺そうとしたり、脅して物を取るといった何らかの犯罪に用いるために所持している場合が想定されます。
個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人、強盗等の犯罪で実際に使用された場合は当然でありますが、犯罪に使用される前の段階でも、本人の供述や証拠資料から所持した経緯や目的を明らかにすることで、人の生命、身体又は財産を害する目的を有することを立証していけるものと考えております。
この発言だけを見る →人の生命、身体又は財産を害する目的で所持した場合というのは、例えば、人を殺そうとしたり、脅して物を取るといった何らかの犯罪に用いるために所持している場合が想定されます。
個別具体的な事案の中での判断にはなりますが、例えば、殺人、強盗等の犯罪で実際に使用された場合は当然でありますが、犯罪に使用される前の段階でも、本人の供述や証拠資料から所持した経緯や目的を明らかにすることで、人の生命、身体又は財産を害する目的を有することを立証していけるものと考えております。
庄
庄子賢一#20
○庄子委員 どこまでも法と証拠に基づいた適切な対応を是非お願いをしたいというふうに思います。
手製の銃についてですが、近年、製造方法がネット上で公開をされておりますので、自作、自分で作ることが容易になっております。安倍元総理の事件でも明らかでございますが、自分で作ったとはいえ高い殺傷能力もあります。
この手製の銃については、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持すれば、今も指摘をしました拳銃や猟銃と同じ一年以上十年以下の懲役ということでございますが、そうでない所持の禁止違反であれば、拳銃や猟銃に比べて量刑は軽くなっております。
どのような考えに基づいてこうした対応になるのか、参考人に伺います。
この発言だけを見る →手製の銃についてですが、近年、製造方法がネット上で公開をされておりますので、自作、自分で作ることが容易になっております。安倍元総理の事件でも明らかでございますが、自分で作ったとはいえ高い殺傷能力もあります。
この手製の銃については、人の生命、身体又は財産を害する目的で所持すれば、今も指摘をしました拳銃や猟銃と同じ一年以上十年以下の懲役ということでございますが、そうでない所持の禁止違反であれば、拳銃や猟銃に比べて量刑は軽くなっております。
どのような考えに基づいてこうした対応になるのか、参考人に伺います。
檜
檜垣重臣#21
○檜垣政府参考人 お答えいたします。
銃刀法におきましては、所持罪の法定刑は、銃砲等の社会的有用性や悪用される蓋然性を総合的に考慮し、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられる種類の銃砲等ほど重くされてきております。
拳銃等以外の銃砲等につきましては、これまで、悪用される蓋然性が拳銃等ほど高くないことも踏まえ、拳銃等の所持罪より低い法定刑とされてきましたが、人の生命、身体又は財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持した場合については、悪用される蓋然性が高く、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられますことから、その法定刑を引き上げることとしております。
自作の銃砲につきましては、個別具体的な事案の中での判断とはなりますが、社会的な有用性があるとは言えない自作の銃砲を所持している場合には、その所持に至る経緯や目的を解明する中で、人の生命、身体又は財産を害する目的で有することを立証できる、すなわち拳銃等と同じ刑罰で処断できる場合が多いものというふうに考えております。
いずれにしましても、今回の改正により設けられる規定を適切に活用して、銃砲の悪用防止に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →銃刀法におきましては、所持罪の法定刑は、銃砲等の社会的有用性や悪用される蓋然性を総合的に考慮し、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられる種類の銃砲等ほど重くされてきております。
拳銃等以外の銃砲等につきましては、これまで、悪用される蓋然性が拳銃等ほど高くないことも踏まえ、拳銃等の所持罪より低い法定刑とされてきましたが、人の生命、身体又は財産を害する目的で拳銃等以外の銃砲等を不法所持した場合については、悪用される蓋然性が高く、危害予防上の観点から対策を行う必要性が高いと考えられますことから、その法定刑を引き上げることとしております。
自作の銃砲につきましては、個別具体的な事案の中での判断とはなりますが、社会的な有用性があるとは言えない自作の銃砲を所持している場合には、その所持に至る経緯や目的を解明する中で、人の生命、身体又は財産を害する目的で有することを立証できる、すなわち拳銃等と同じ刑罰で処断できる場合が多いものというふうに考えております。
いずれにしましても、今回の改正により設けられる規定を適切に活用して、銃砲の悪用防止に努めてまいりたいと考えております。
庄
庄子賢一#22
○庄子委員 よろしくお願いします。
次は大臣に伺います。
猟銃の所持許可の特例については、銃刀法第四条第一項第一号の用途、すなわち狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃に供される猟銃については、一般的な銃砲より厳格になっています。講習の修了証書交付日から三年を経過していない者、あるいは一般の銃砲が十八歳以上である者を二十歳以上にしています。
その上で、重大な違法行為、殺人や治安を乱す目的で爆発物を使用した日から十年を経過しない者という規定もございます。しかし、十年を経過した場合においても猟銃の所持を認めるべきではない者がいるケースについて、警察庁ではどのように対応されるでしょうか。
この発言だけを見る →次は大臣に伺います。
猟銃の所持許可の特例については、銃刀法第四条第一項第一号の用途、すなわち狩猟、有害鳥獣駆除又は標的射撃に供される猟銃については、一般的な銃砲より厳格になっています。講習の修了証書交付日から三年を経過していない者、あるいは一般の銃砲が十八歳以上である者を二十歳以上にしています。
その上で、重大な違法行為、殺人や治安を乱す目的で爆発物を使用した日から十年を経過しない者という規定もございます。しかし、十年を経過した場合においても猟銃の所持を認めるべきではない者がいるケースについて、警察庁ではどのように対応されるでしょうか。
松
松村祥史#23
○松村国務大臣 委員御指摘のとおり、銃刀法では、殺人や傷害といった人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をした日から起算をいたしまして十年を経過しない者は猟銃の所持許可を受けることはできないこととされております。これは、そのような違法な行為を行った者が猟銃を所持した場合、猟銃を使用して人の生命又は身体に危害を加える危険性が一般的に認められることなどを踏まえて設けられた規定でございます。
この点、十年を経過した者であっても、他人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者については、猟銃の所持許可をしてはならないこととされているところでございます。
引き続き、警察といたしましては、こうした欠格事由に該当するかを確認するための調査を的確に行うことで、不適格者が猟銃を所持することがないようにしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この点、十年を経過した者であっても、他人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者については、猟銃の所持許可をしてはならないこととされているところでございます。
引き続き、警察といたしましては、こうした欠格事由に該当するかを確認するための調査を的確に行うことで、不適格者が猟銃を所持することがないようにしてまいりたいと考えております。
庄
庄子賢一#24
○庄子委員 ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。
次に、ネットに関することでございますが、銃砲等の所持のあおり又は唆しに関する罰則の整備について、これは重要だというふうに思っております。特に、ネット上で銃砲等や爆発物の製造方法といった情報についての対処が課題だと考えます。
令和五年に、警察庁が委託するインターネット・ホットラインセンターが有害情報と判断したものについて、プロバイダーに依頼し削除に至っているのは七割で、三割はそれに応じていません。更なる対策が必要だというふうに思います。
この点、大臣ともこの委員会なんかでは違法オンラインカジノの問題でも議論をしてまいりましたが、ネット上の有害情報の流布について、防止あるいは削除といったものについての強制力を持った法整備が必要ではないかということを訴えてまいりました。
この点については今後も議論させていただきたいと思いますけれども、その上で、ネット上におけます重要犯罪密接関連情報への課題認識、そして今後の対応について政府参考人に伺います。
この発言だけを見る →次に、ネットに関することでございますが、銃砲等の所持のあおり又は唆しに関する罰則の整備について、これは重要だというふうに思っております。特に、ネット上で銃砲等や爆発物の製造方法といった情報についての対処が課題だと考えます。
令和五年に、警察庁が委託するインターネット・ホットラインセンターが有害情報と判断したものについて、プロバイダーに依頼し削除に至っているのは七割で、三割はそれに応じていません。更なる対策が必要だというふうに思います。
この点、大臣ともこの委員会なんかでは違法オンラインカジノの問題でも議論をしてまいりましたが、ネット上の有害情報の流布について、防止あるいは削除といったものについての強制力を持った法整備が必要ではないかということを訴えてまいりました。
この点については今後も議論させていただきたいと思いますけれども、その上で、ネット上におけます重要犯罪密接関連情報への課題認識、そして今後の対応について政府参考人に伺います。
大
大橋一夫#25
○大橋政府参考人 お答えいたします。
インターネット・ホットラインセンターにおいては、令和五年中、重要犯罪密接関連情報について、プロバイダー等の事業者に削除依頼を行った結果、令和六年一月末時点で、議員御指摘のとおり、その約七割が削除に至ったものでございます。また、約三割の情報が削除されていない状況にございます。
これらの情報の削除の実効性をいかに確保していくかという点が課題であると認識しているところでございます。
課題の解決に向けては、プロバイダー等の事業者の協力が必要不可欠でありまして、警察庁では、国内のプロバイダー等の事業者団体に対しまして、違法・有害情報対策の強化を要請するとともに、海外の大手SNS事業者と個別に面談し、違法・有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を依頼しているところでございます。
引き続き、実態を踏まえまして、総務省や民間事業者等と緊密に連携し、削除の実効性を確保してまいります。
この発言だけを見る →インターネット・ホットラインセンターにおいては、令和五年中、重要犯罪密接関連情報について、プロバイダー等の事業者に削除依頼を行った結果、令和六年一月末時点で、議員御指摘のとおり、その約七割が削除に至ったものでございます。また、約三割の情報が削除されていない状況にございます。
これらの情報の削除の実効性をいかに確保していくかという点が課題であると認識しているところでございます。
課題の解決に向けては、プロバイダー等の事業者の協力が必要不可欠でありまして、警察庁では、国内のプロバイダー等の事業者団体に対しまして、違法・有害情報対策の強化を要請するとともに、海外の大手SNS事業者と個別に面談し、違法・有害情報に係る削除依頼への迅速な対応を依頼しているところでございます。
引き続き、実態を踏まえまして、総務省や民間事業者等と緊密に連携し、削除の実効性を確保してまいります。
庄
庄子賢一#26
○庄子委員 大臣とも内閣委員会でオンラインカジノの問題、いろいろ議論させていただいている中でも、明らかに有害情報であり不適切な情報だと分かっていても、それがネット上に流布されている。削除は要請はできるけれども強制力はないという中で、非常にもどかしい思いを、このオンラインカジノであれ、あるいはこうした銃砲等にまつわる有害情報であれ、感じています。
こうした、いかんともし難いものをどう乗り越えるかということはこれからのテーマで、これからも、大臣、是非議論させていただきたいと思っておりますが、EUなんかでは、デジタルサービス法という法律によって大手インターネットの企業に対して有害情報の流布の防止を義務づけるということもできていますので、是非、我が国においても検討を進めていただきたいというふうに思います。
最後の質問ですが、ライフル銃の所持には継続して十年以上の猟銃の所持許可を受けている者という高いハードルがあります。一方で、ハーフライフル銃は、一定の基準を満たすことによって初心者でも所持許可が出ます。北海道などでエゾジカあるいはヒグマ等有害鳥獣の駆除には、ライフル銃の所持許可に満たない方がハーフライフル銃を使用し活動されているケースが多いわけであります。
今回、ライフル銃の範囲の定義を、銃腔内のらせん状の溝、これが、銃腔の長さの半分以上から五分の一以上ということに変えるわけであります。これまでは、銃腔の長さの半分以上溝があればライフル銃、半分以下はハーフライフル銃というふうにすみ分けをしておりましたが、それが、五分の一以上は全てライフル銃としての厳しい所持許可基準が課せられることになります。北海道を始め狩猟の関係団体の皆様からは、有害鳥獣対策に大きな影響があるとして懸念が示されているわけであります。これはさきの質問でもございました。
そこで伺います。
銃砲事件をなくすということは最大に重要だというふうに思う一方で、有害鳥獣対策の足かせになってもいけない。この二つ、どのように両立をさせていくかということについて大臣の考えを伺います。
この発言だけを見る →こうした、いかんともし難いものをどう乗り越えるかということはこれからのテーマで、これからも、大臣、是非議論させていただきたいと思っておりますが、EUなんかでは、デジタルサービス法という法律によって大手インターネットの企業に対して有害情報の流布の防止を義務づけるということもできていますので、是非、我が国においても検討を進めていただきたいというふうに思います。
最後の質問ですが、ライフル銃の所持には継続して十年以上の猟銃の所持許可を受けている者という高いハードルがあります。一方で、ハーフライフル銃は、一定の基準を満たすことによって初心者でも所持許可が出ます。北海道などでエゾジカあるいはヒグマ等有害鳥獣の駆除には、ライフル銃の所持許可に満たない方がハーフライフル銃を使用し活動されているケースが多いわけであります。
今回、ライフル銃の範囲の定義を、銃腔内のらせん状の溝、これが、銃腔の長さの半分以上から五分の一以上ということに変えるわけであります。これまでは、銃腔の長さの半分以上溝があればライフル銃、半分以下はハーフライフル銃というふうにすみ分けをしておりましたが、それが、五分の一以上は全てライフル銃としての厳しい所持許可基準が課せられることになります。北海道を始め狩猟の関係団体の皆様からは、有害鳥獣対策に大きな影響があるとして懸念が示されているわけであります。これはさきの質問でもございました。
そこで伺います。
銃砲事件をなくすということは最大に重要だというふうに思う一方で、有害鳥獣対策の足かせになってもいけない。この二つ、どのように両立をさせていくかということについて大臣の考えを伺います。
松
松村祥史#27
○松村国務大臣 まず、ハーフライフル銃につきましては、散弾銃よりも射程距離が長く、長野県での事件でそうだったように、悪用された場合の危険性が高いことから、今回の改正によりまして、ライフル銃の厳格な所持許可の基準を適用することとしたものでございます。
他方、ハーフライフル銃は、とりわけ北海道におきまして獣類による被害の防止に広く使用されている状況にあり、こうした活動に支障を生じさせないことは言うまでもなく重要であるということから、都道府県が必要性を認めた場合におきましては必要な獣類の捕獲のために所持許可を受けることができるようにすることとしておりまして、この新たな運用を適切に進めていくことが必要であると認識をいたしております。
いずれにいたしましても、引き続き、関係団体の方々からしっかりと丁寧に御意見を伺いまして、御指摘のとおり、銃砲の悪用防止と獣類による被害防止の両立を図ってまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →他方、ハーフライフル銃は、とりわけ北海道におきまして獣類による被害の防止に広く使用されている状況にあり、こうした活動に支障を生じさせないことは言うまでもなく重要であるということから、都道府県が必要性を認めた場合におきましては必要な獣類の捕獲のために所持許可を受けることができるようにすることとしておりまして、この新たな運用を適切に進めていくことが必要であると認識をいたしております。
いずれにいたしましても、引き続き、関係団体の方々からしっかりと丁寧に御意見を伺いまして、御指摘のとおり、銃砲の悪用防止と獣類による被害防止の両立を図ってまいりたいと思っております。
庄
庄子賢一#28
○庄子委員 今、大臣から非常に大切な御答弁をいただいたと思っております。銃による悲惨な事件を絶対に起こさないという、そうした強い決意と、同時に、それがなければ生活の糧を失ってしまうという、そういう立場の方々もいらっしゃるので、北海道を中心とした狩猟関係の皆様からの意見聴取というものについては、今回この法律が通ったとしても、今後の進行管理、また実態がどうなっているかということについては、是非、大臣を中心に、丁寧な聞き取りをこれからも継続をしていただきたいということを最後にお願いを申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
星