松村祥史の発言 (内閣委員会)
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○松村国務大臣 委員御指摘のとおり、銃刀法では、殺人や傷害といった人の生命又は身体を害する罪に当たる違法な行為をした日から起算をいたしまして十年を経過しない者は猟銃の所持許可を受けることはできないこととされております。これは、そのような違法な行為を行った者が猟銃を所持した場合、猟銃を使用して人の生命又は身体に危害を加える危険性が一般的に認められることなどを踏まえて設けられた規定でございます。
この点、十年を経過した者であっても、他人の生命、身体又は財産を害するおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者については、猟銃の所持許可をしてはならないこととされているところでございます。
引き続き、警察といたしましては、こうした欠格事由に該当するかを確認するための調査を的確に行うことで、不適格者が猟銃を所持することがないようにしてまいりたいと考えております。