吉田雅之の発言 (内閣委員会)

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○吉田政府参考人 犯罪の成否は、収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、売春防止法第七条第一項においては、人を欺き、若しくは困惑させてこれに売春させた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処するとされております。
 ここに言う、人を困惑させてとは、一般に、暴行、脅迫に至らない程度の心理的威圧を加え又は自由意思を拘束することによって精神的に自由な判断ができないようにすることをいうと解されているものと承知しておりまして、これに該当するかどうかを個別の事案ごとに具体的な証拠関係に照らして判断していくものと考えております。

発言情報

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発言者: 吉田雅之

speaker_id: 12474

日付: 2024-05-22

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会