井野俊郎の発言 (内閣委員会経済産業委員会連合審査会)
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○井野委員 若干、なかなか、皆さんも、うんっという感じがしたと思うので、私の方で、かいつまんでといいましょうか、少しお話をさせていただきますと、確かに、法律上、これが経済安保上の必要な秘密かどうかというのは、現時点では判断できないわけなんですね。
しかしながら、当然、秘密を開示といいましょうか、相手方に提供する以上は、これが秘密なんですよというふうに相手に提示して秘密を共有するということになるんだろうと思います。ということは、相手方にとってみれば、あっ、これは漏らしてはいけない秘密なんだな、これを漏らすと罰則が適用されるんだなということは当然に認識し、理解ができるし、もちろんそのほかの人には秘密は当然共有されませんから、第三者から見ると確かに不明確なのかもしれませんけれども、しかしながら、当該処罰を受ける対象になってしまう方にとっては、ある意味明確になっているんだということになるわけですね。
そういうことの理解でよろしいか、もう一度ちょっと確認をしたい。