内閣委員会経済産業委員会連合審査会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和六年四月二日(火曜日)
午前九時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 神田 潤一君
小森 卓郎君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 土田 慎君
鳩山 二郎君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
山本ともひろ君 逢坂 誠二君
中谷 一馬君 本庄 知史君
山岸 一生君 山崎 誠君
阿部 司君 金村 龍那君
住吉 寛紀君 河西 宏一君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
経済産業委員会
委員長 岡本 三成君
理事 小林 鷹之君 理事 鈴木 隼人君
理事 松本 洋平君 理事 山下 貴司君
理事 荒井 優君 理事 山岡 達丸君
理事 守島 正君 理事 中野 洋昌君
井原 巧君 石井 拓君
大岡 敏孝君 勝目 康君
神田 憲次君 国光あやの君
鈴木 淳司君 関 芳弘君
冨樫 博之君 中川 貴元君
福田 達夫君 古川 直季君
細田 健一君 宮内 秀樹君
宗清 皇一君 山際大志郎君
吉田 真次君 和田 義明君
若林 健太君 大島 敦君
落合 貴之君 小山 展弘君
重徳 和彦君 田嶋 要君
山崎 誠君 市村浩一郎君
小野 泰輔君 山本 剛正君
吉田 宣弘君 笠井 亮君
鈴木 義弘君
…………………………………
経済産業大臣 齋藤 健君
国務大臣
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
経済産業大臣政務官 石井 拓君
経済産業大臣政務官 吉田 宣弘君
衆議院情報監視審査会事務局長 大場 誉之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
(内閣府政策統括官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡 素彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 梶川 光俊君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 井上誠一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 荒井 勝喜君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 哲也君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局長) 福永 哲郎君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 弓削 州司君
政府参考人
(防衛装備庁装備政策部長) 坂本 大祐君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
内閣委員会
委員長 星野 剛士君
理事 上野賢一郎君 理事 高木 啓君
理事 冨樫 博之君 理事 中山 展宏君
理事 太 栄志君 理事 森山 浩行君
理事 堀場 幸子君 理事 庄子 賢一君
青山 周平君 井野 俊郎君
泉田 裕彦君 大西 英男君
大野敬太郎君 神田 潤一君
小森 卓郎君 杉田 水脈君
鈴木 英敬君 土田 慎君
鳩山 二郎君 平井 卓也君
平沼正二郎君 牧島かれん君
宮澤 博行君 簗 和生君
山本ともひろ君 逢坂 誠二君
中谷 一馬君 本庄 知史君
山岸 一生君 山崎 誠君
阿部 司君 金村 龍那君
住吉 寛紀君 河西 宏一君
吉田久美子君 塩川 鉄也君
浅野 哲君 緒方林太郎君
大石あきこ君
経済産業委員会
委員長 岡本 三成君
理事 小林 鷹之君 理事 鈴木 隼人君
理事 松本 洋平君 理事 山下 貴司君
理事 荒井 優君 理事 山岡 達丸君
理事 守島 正君 理事 中野 洋昌君
井原 巧君 石井 拓君
大岡 敏孝君 勝目 康君
神田 憲次君 国光あやの君
鈴木 淳司君 関 芳弘君
冨樫 博之君 中川 貴元君
福田 達夫君 古川 直季君
細田 健一君 宮内 秀樹君
宗清 皇一君 山際大志郎君
吉田 真次君 和田 義明君
若林 健太君 大島 敦君
落合 貴之君 小山 展弘君
重徳 和彦君 田嶋 要君
山崎 誠君 市村浩一郎君
小野 泰輔君 山本 剛正君
吉田 宣弘君 笠井 亮君
鈴木 義弘君
…………………………………
経済産業大臣 齋藤 健君
国務大臣
(経済安全保障担当) 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 神田 潤一君
内閣府大臣政務官 平沼正二郎君
内閣府大臣政務官 土田 慎君
経済産業大臣政務官 石井 拓君
経済産業大臣政務官 吉田 宣弘君
衆議院情報監視審査会事務局長 大場 誉之君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小柳 誠二君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室長)
(内閣府政策統括官) 飯田 陽一君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 彦谷 直克君
政府参考人
(内閣官房経済安全保障法制準備室次長)
(内閣府大臣官房審議官) 品川 高浩君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 岡 素彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 中溝 和孝君
政府参考人
(財務省大臣官房参事官) 梶川 光俊君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 井上誠一郎君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 荒井 勝喜君
政府参考人
(経済産業省大臣官房審議官) 田中 哲也君
政府参考人
(経済産業省貿易経済協力局長) 福永 哲郎君
政府参考人
(防衛省大臣官房審議官) 弓削 州司君
政府参考人
(防衛装備庁装備政策部長) 坂本 大祐君
内閣委員会専門員 尾本 高広君
経済産業委員会専門員 藤田 和光君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案(内閣提出第二四号)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)
――――◇―――――
星
星野剛士#1
○星野委員長 これより内閣委員会経済産業委員会連合審査会を開会いたします。
先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井野俊郎君。
この発言だけを見る →先例によりまして、私が委員長の職務を行います。
内閣提出、重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。
両案の趣旨の説明につきましては、これを省略し、お手元に配付の資料をもって説明に代えさせていただきますので、御了承願います。
これより質疑を行います。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井野俊郎君。
井
井野俊郎#2
○井野委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の井野俊郎でございます。
早速質疑に入らせていただきます。
前回の内閣委員会の参考人質疑で、参考人が、今回の法律について、罪刑法定主義上、不明確であるのではないか、その点について疑義があるというようなお話をされていましたけれども、まずこの点について、私は明確になるんだろうと思っておりますけれども、政府の方の考え方をお示しください。
この発言だけを見る →早速質疑に入らせていただきます。
前回の内閣委員会の参考人質疑で、参考人が、今回の法律について、罪刑法定主義上、不明確であるのではないか、その点について疑義があるというようなお話をされていましたけれども、まずこの点について、私は明確になるんだろうと思っておりますけれども、政府の方の考え方をお示しください。
飯
飯田陽一#3
○飯田政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のございました罪刑法定主義というのは、一般に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその行為が定められ、かつ、科される刑罰の種類と量が定められていなければならないとするものと理解をしております。
委員御指摘のとおり、本法案により罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏えい行為及び不正取得行為であることは法案の規定上明確でございます。したがいまして、罪刑法定主義に抵触するようなものではないというふうに考えております。
この発言だけを見る →今御指摘のございました罪刑法定主義というのは、一般に、ある行為を犯罪として処罰するためには、その行為の実行以前に法律でその行為が定められ、かつ、科される刑罰の種類と量が定められていなければならないとするものと理解をしております。
委員御指摘のとおり、本法案により罰則の対象となる行為は、重要経済安保情報として指定された情報の漏えい行為及び不正取得行為であることは法案の規定上明確でございます。したがいまして、罪刑法定主義に抵触するようなものではないというふうに考えております。
井
井野俊郎#4
○井野委員 若干、なかなか、皆さんも、うんっという感じがしたと思うので、私の方で、かいつまんでといいましょうか、少しお話をさせていただきますと、確かに、法律上、これが経済安保上の必要な秘密かどうかというのは、現時点では判断できないわけなんですね。
しかしながら、当然、秘密を開示といいましょうか、相手方に提供する以上は、これが秘密なんですよというふうに相手に提示して秘密を共有するということになるんだろうと思います。ということは、相手方にとってみれば、あっ、これは漏らしてはいけない秘密なんだな、これを漏らすと罰則が適用されるんだなということは当然に認識し、理解ができるし、もちろんそのほかの人には秘密は当然共有されませんから、第三者から見ると確かに不明確なのかもしれませんけれども、しかしながら、当該処罰を受ける対象になってしまう方にとっては、ある意味明確になっているんだということになるわけですね。
そういうことの理解でよろしいか、もう一度ちょっと確認をしたい。
この発言だけを見る →しかしながら、当然、秘密を開示といいましょうか、相手方に提供する以上は、これが秘密なんですよというふうに相手に提示して秘密を共有するということになるんだろうと思います。ということは、相手方にとってみれば、あっ、これは漏らしてはいけない秘密なんだな、これを漏らすと罰則が適用されるんだなということは当然に認識し、理解ができるし、もちろんそのほかの人には秘密は当然共有されませんから、第三者から見ると確かに不明確なのかもしれませんけれども、しかしながら、当該処罰を受ける対象になってしまう方にとっては、ある意味明確になっているんだということになるわけですね。
そういうことの理解でよろしいか、もう一度ちょっと確認をしたい。
飯
飯田陽一#5
○飯田政府参考人 御説明申し上げます。
ただいま御指摘のとおりでございまして、処罰対象となる漏えいや不正取得の対象は、あくまで行政機関による指定がなされた情報でございまして、かつ、今御指摘ございましたとおり、当該情報を取り扱う者には、文書等には重要経済安保情報であるということを表示して、明確に示した上で提供するということとされておりますので、法案の規定上明確であるというふうにお答えした次第でございます。
この発言だけを見る →ただいま御指摘のとおりでございまして、処罰対象となる漏えいや不正取得の対象は、あくまで行政機関による指定がなされた情報でございまして、かつ、今御指摘ございましたとおり、当該情報を取り扱う者には、文書等には重要経済安保情報であるということを表示して、明確に示した上で提供するということとされておりますので、法案の規定上明確であるというふうにお答えした次第でございます。
井
井野俊郎#6
○井野委員 そうですね。私もそのように理解をしております。
その上で、今後、セキュリティークリアランスについて、まず、とにかく情報保全ということが第一の問題であります。
ただ、情報を漏らす、故意に漏らすということよりも、私は、漏れてしまうといいましょうか、昨今、サイバー攻撃等によっていろいろな個人情報が漏えいしただとかいうのは、もう枚挙にいとまがございません。とにかく、秘密というものは、漏らそうが漏れてしまおうが、故意だろうが過失だろうが、漏れてしまった時点で、ある意味、国益というものは毀損されてしまうわけですね。そこに、ある意味、重大性といいましょうか、犯罪の軽重というのは私はないと思っております。
その上で、まず確認したいんですけれども、昨今、サイバー攻撃による情報漏えいについてですけれども、二〇二三年度においてどの程度情報漏えいがあったのか、内閣府ないしは政府としてどの程度把握しているのかをまず確認させてください。
この発言だけを見る →その上で、今後、セキュリティークリアランスについて、まず、とにかく情報保全ということが第一の問題であります。
ただ、情報を漏らす、故意に漏らすということよりも、私は、漏れてしまうといいましょうか、昨今、サイバー攻撃等によっていろいろな個人情報が漏えいしただとかいうのは、もう枚挙にいとまがございません。とにかく、秘密というものは、漏らそうが漏れてしまおうが、故意だろうが過失だろうが、漏れてしまった時点で、ある意味、国益というものは毀損されてしまうわけですね。そこに、ある意味、重大性といいましょうか、犯罪の軽重というのは私はないと思っております。
その上で、まず確認したいんですけれども、昨今、サイバー攻撃による情報漏えいについてですけれども、二〇二三年度においてどの程度情報漏えいがあったのか、内閣府ないしは政府としてどの程度把握しているのかをまず確認させてください。
中
中溝和孝#7
○中溝政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの点につきまして、企業全般の件数というものは集計しておりませんが、一方で、重要インフラにつきましては、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画を策定しておりまして、これに基づき、重要インフラ事業者は、所管省庁を通じてNISCにインシデントを任意で報告することとなってございます。したがいまして、これに基づいて重要インフラ事業者から報告があった件数をお答えさせていただくということになります。
また、サイバー攻撃によるインシデントの結果として最終的に情報漏えいにまで至った件数というのも集計はしておりませんので、重要インフラにおけるサイバー攻撃によるインシデントの件数全体ということになりますが、二〇二三年度の速報値で百二十三件となってございます。
この発言だけを見る →お尋ねの点につきまして、企業全般の件数というものは集計しておりませんが、一方で、重要インフラにつきましては、重要インフラのサイバーセキュリティに係る行動計画を策定しておりまして、これに基づき、重要インフラ事業者は、所管省庁を通じてNISCにインシデントを任意で報告することとなってございます。したがいまして、これに基づいて重要インフラ事業者から報告があった件数をお答えさせていただくということになります。
また、サイバー攻撃によるインシデントの結果として最終的に情報漏えいにまで至った件数というのも集計はしておりませんので、重要インフラにおけるサイバー攻撃によるインシデントの件数全体ということになりますが、二〇二三年度の速報値で百二十三件となってございます。
井
井野俊郎#8
○井野委員 僅か一年、二〇二三年度だけでも百二十三件。恐らくこれは、そもそも氷山の一角なんだろうと思います。当然、サイバー攻撃は毎日のようにいろいろなところ、世界からの攻撃を受けているわけなんですね。となると、本当に、そういった意味で、情報管理というものは、これはとても大事なのはもう当たり前なんですね。
ということは、我々の、ある意味国家機密と言ってもいいんでしょう、とても国家に大切な情報をある意味民間に守ってもらう、情報提供するからその代わりおまえらもちゃんと守れよということを要求する以上は、やはりそういった能力についても、当然、セキュリティークリアランスにおいて対象になるべきだと思うんですね。
じゃないと、はっきり言って、また日本は秘密を守れない国ないし守らない国ということであれば、せっかくこういうものをつくっても、全く意味がなされないわけです。それは、故意だろうが過失だろうが同じなんですね、結果としては。
ですから、このクリアランスの評価の対象として、そもそも情報防衛能力というもの、こういったものも加味する必要があるのではないかと思いますけれども、その点、どういうふうに考えているのか、政府の見解を教えてください。
この発言だけを見る →ということは、我々の、ある意味国家機密と言ってもいいんでしょう、とても国家に大切な情報をある意味民間に守ってもらう、情報提供するからその代わりおまえらもちゃんと守れよということを要求する以上は、やはりそういった能力についても、当然、セキュリティークリアランスにおいて対象になるべきだと思うんですね。
じゃないと、はっきり言って、また日本は秘密を守れない国ないし守らない国ということであれば、せっかくこういうものをつくっても、全く意味がなされないわけです。それは、故意だろうが過失だろうが同じなんですね、結果としては。
ですから、このクリアランスの評価の対象として、そもそも情報防衛能力というもの、こういったものも加味する必要があるのではないかと思いますけれども、その点、どういうふうに考えているのか、政府の見解を教えてください。
飯
飯田陽一#9
○飯田政府参考人 お答えいたします。
ただいま御指摘がございましたとおり、適合事業者の認定において、重要経済安保情報が漏えいしないように、その事業者においてサイバー攻撃への対処をどのようにしているかということを確認することは極めて重要であるというふうに認識しております。
このため、例えば特定秘密保護法の運用におきましても、サイバー攻撃に関連して、特定秘密を取り扱う場所への機器の持込みの制限、特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等の措置の実施に関する規程を定めておりまして、これらによりまして秘密を適切に保護することができると認められるのだということを基準としているところでございます。
こうしたことも参照しながら、今後、適合事業者の認定のための基準を定める政令や運用基準の具体的な内容について検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →ただいま御指摘がございましたとおり、適合事業者の認定において、重要経済安保情報が漏えいしないように、その事業者においてサイバー攻撃への対処をどのようにしているかということを確認することは極めて重要であるというふうに認識しております。
このため、例えば特定秘密保護法の運用におきましても、サイバー攻撃に関連して、特定秘密を取り扱う場所への機器の持込みの制限、特定秘密を取り扱うために使用する電子計算機の使用の制限等の措置の実施に関する規程を定めておりまして、これらによりまして秘密を適切に保護することができると認められるのだということを基準としているところでございます。
こうしたことも参照しながら、今後、適合事業者の認定のための基準を定める政令や運用基準の具体的な内容について検討してまいりたいと考えております。
井
井野俊郎#10
○井野委員 当然、その点も是非しっかりと精査し、認定をしていただきたいと思っています。
ちょっと話が前後して恐縮なんですけれども、このクリアランスの評価機関というのは、そもそもどこがやるのか。また、レクの段階では、表面的なチェックしかできないような話もございました。要は、あなたはどういう仕事というか、どういう人なのかということを、ある意味情報提供してもらってそれに偽りがあるか否かみたいな、当然、公的機関の情報、持っている情報の中であくまでも精査するということなんだろうと思いますけれども、果たしてそれで十分なのかというのは、私にとって疑問に感じております。
すなわち、きちんと評価ができる情報を持って、きちんとその能力、もちろん人柄、人間性だけじゃなくて能力についても評価できるのか。私は、大変心もとないといいましょうか、心配しているところがあるんですけれども、まずその点、確認をさせてください。
この発言だけを見る →ちょっと話が前後して恐縮なんですけれども、このクリアランスの評価機関というのは、そもそもどこがやるのか。また、レクの段階では、表面的なチェックしかできないような話もございました。要は、あなたはどういう仕事というか、どういう人なのかということを、ある意味情報提供してもらってそれに偽りがあるか否かみたいな、当然、公的機関の情報、持っている情報の中であくまでも精査するということなんだろうと思いますけれども、果たしてそれで十分なのかというのは、私にとって疑問に感じております。
すなわち、きちんと評価ができる情報を持って、きちんとその能力、もちろん人柄、人間性だけじゃなくて能力についても評価できるのか。私は、大変心もとないといいましょうか、心配しているところがあるんですけれども、まずその点、確認をさせてください。
飯
飯田陽一#11
○飯田政府参考人 お答えいたします。
適性評価については、まず適性評価のための調査を行いまして、その結果を踏まえて、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかを判断することとしております。その調査につきましては、これまでの委員会でも御答弁申し上げたとおり、重要経済基盤毀損活動との関係を含めた七つの事項について調査を行うこととしております。
今回の法案では、これらを内閣府が一元的に行うということにさせていただいておるわけでございますけれども、この適性評価の調査の結果の見方といたしましては、職員等が自発的に重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるか否か、職員等が働きかけを受けた場合に影響を排除できずに重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうか、職員等が意図せずあるいは過失により重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうかなどの観点からこの評価を行うことになっております。
したがいまして、調査を行う内閣府は、最終的には意見を付して行政機関にその結果をお伝えいたしますし、行政機関においては、今申し上げたような視点からその調査結果を検証するということになりますので、それぞれの機関において、これに従事する職員についての教育、研修も含めて、しっかりとした能力を持って対応できるようにしてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →適性評価については、まず適性評価のための調査を行いまして、その結果を踏まえて、重要経済安保情報の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないかどうかを判断することとしております。その調査につきましては、これまでの委員会でも御答弁申し上げたとおり、重要経済基盤毀損活動との関係を含めた七つの事項について調査を行うこととしております。
今回の法案では、これらを内閣府が一元的に行うということにさせていただいておるわけでございますけれども、この適性評価の調査の結果の見方といたしましては、職員等が自発的に重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるか否か、職員等が働きかけを受けた場合に影響を排除できずに重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうか、職員等が意図せずあるいは過失により重要経済安保情報を漏えいするおそれがあるかどうかなどの観点からこの評価を行うことになっております。
したがいまして、調査を行う内閣府は、最終的には意見を付して行政機関にその結果をお伝えいたしますし、行政機関においては、今申し上げたような視点からその調査結果を検証するということになりますので、それぞれの機関において、これに従事する職員についての教育、研修も含めて、しっかりとした能力を持って対応できるようにしてまいりたいというふうに考えております。
井
井野俊郎#12
○井野委員 私は、それだけで本当に大丈夫なのかというのが問題意識としてございます。
内閣府は、捜査機関のようにそういった情報を入手、もちろん、一般的な情報は入手はできるんだと思いますよ、当然、行政機関ですから、戸籍だとか負債の状況などはある程度は入手はできるんだろうとは思いますけれども、じゃ、それ以外の、本当に、能力の部分であったり、要は、接触の有無というのは果たしてチェックできるのか。海外の調査機関が接触しているかどうかのチェックというものが果たしてできるのかどうなのかというものに関しては、正直、やはりそれは公安だとか、様々なところの情報をある程度総合的に加味しないと私はいけないんだろうと思っております。
正直、私も防衛省の副大臣をやっていたときには、そういういろいろな接触といいましょうか、目に見えない部分もやはりあるんだなというふうに感じたことは否めません。余りこれは、もちろん申し上げることができない部分なんですけれども。
そういうものをきちんと、機密を共有する以上はやはりしっかりしてもらわないと、私は、本当にこれは絵に描いた餅、何度も言いますけれども、できました、オーケーですというわけにはいかないとは思っていますので、その点は改めて、チェックする機関についての体制は是非充実をしていただきたいというふうに思っています。この点は要望だけにしておきます。
続きまして、機密情報を受領した者が、今度は法的に合法的に、例えばヘッドハンティングされたりとか、企業買収なんというのも、自由主義経済、資本主義経済においては当然あるわけなんですね。そういった場合において、やはりヘッドハンティング、もちろん職業選択の自由がございますので、ヘッドハンティング自体を防止するなんということは当然できないわけなんですね。
できることとしては、やはりしっかりと情報を共有する、当然、組織なんでしょうね、個人にこういう情報を共有するわけはあり得ませんから、やはりそれなりの会社で、ある一定の、研究者だとかそういった立場にある人間に情報を共有するわけですけれども、そういう、管理する会社についてもやはり明確に、配慮義務といいましょうか、簡単にヘッドハンティングされてしまうような会社というのは、これもこれで、ある意味、情報漏えいに加担といいましょうか、過失があるというふうに私は考えております。
ですので、こういう、もちろん企業も、決して故意にやっているわけじゃないのかもしれませんけれども、安易にヘッドハンティングされるような組織体制であったり給与体系の会社というのは、やはり、私はこれはこれで問題があるんだろうと思っていますが。
まず、法人の両罰規定が今回盛り込まれておりますけれども、これはどういう場合にこの両罰規定というものを適用しようと想定しているのか、政府の見解をお伺いします。
この発言だけを見る →内閣府は、捜査機関のようにそういった情報を入手、もちろん、一般的な情報は入手はできるんだと思いますよ、当然、行政機関ですから、戸籍だとか負債の状況などはある程度は入手はできるんだろうとは思いますけれども、じゃ、それ以外の、本当に、能力の部分であったり、要は、接触の有無というのは果たしてチェックできるのか。海外の調査機関が接触しているかどうかのチェックというものが果たしてできるのかどうなのかというものに関しては、正直、やはりそれは公安だとか、様々なところの情報をある程度総合的に加味しないと私はいけないんだろうと思っております。
正直、私も防衛省の副大臣をやっていたときには、そういういろいろな接触といいましょうか、目に見えない部分もやはりあるんだなというふうに感じたことは否めません。余りこれは、もちろん申し上げることができない部分なんですけれども。
そういうものをきちんと、機密を共有する以上はやはりしっかりしてもらわないと、私は、本当にこれは絵に描いた餅、何度も言いますけれども、できました、オーケーですというわけにはいかないとは思っていますので、その点は改めて、チェックする機関についての体制は是非充実をしていただきたいというふうに思っています。この点は要望だけにしておきます。
続きまして、機密情報を受領した者が、今度は法的に合法的に、例えばヘッドハンティングされたりとか、企業買収なんというのも、自由主義経済、資本主義経済においては当然あるわけなんですね。そういった場合において、やはりヘッドハンティング、もちろん職業選択の自由がございますので、ヘッドハンティング自体を防止するなんということは当然できないわけなんですね。
できることとしては、やはりしっかりと情報を共有する、当然、組織なんでしょうね、個人にこういう情報を共有するわけはあり得ませんから、やはりそれなりの会社で、ある一定の、研究者だとかそういった立場にある人間に情報を共有するわけですけれども、そういう、管理する会社についてもやはり明確に、配慮義務といいましょうか、簡単にヘッドハンティングされてしまうような会社というのは、これもこれで、ある意味、情報漏えいに加担といいましょうか、過失があるというふうに私は考えております。
ですので、こういう、もちろん企業も、決して故意にやっているわけじゃないのかもしれませんけれども、安易にヘッドハンティングされるような組織体制であったり給与体系の会社というのは、やはり、私はこれはこれで問題があるんだろうと思っていますが。
まず、法人の両罰規定が今回盛り込まれておりますけれども、これはどういう場合にこの両罰規定というものを適用しようと想定しているのか、政府の見解をお伺いします。
飯
飯田陽一#13
○飯田政府参考人 お答えいたします。
法人の両罰規定でございますけれども、この法案におきましては、行政機関の長が重要経済安保情報を適合事業者に提供することになるわけでございますけれども、この重要経済安保情報には企業の事業活動に関連するものも多いというのが実際でございます。そのため、第三者の企業が、その業務に関して、適合事業者が保有する重要経済安保情報を保有者から不正に取得しようとする場合が想定されます。
また、適合事業者自身も、その業務に関して、この法案で許された規定によらずに第三者に重要経済安保情報を提供しようとするあるいは漏えいするといったことも想定し得るというふうに考えておりまして、このような行為を罰則により抑止する必要があるという認識の下で法人への両罰規定を設けております。
なお、この両罰規定でございますけれども、漏えいや不正の取得の行為が法人又は人の業務に関して行われた場合に限って、行為者のみならず法人等にも罰金刑を科すものでございます。御指摘のありましたような、他社にヘッドハンティングされた元社員が仮にその情報を漏えいしたとしても、元の所属先の企業との関係においては、その行為が元の所属先の適合事業者の業務に関して行われるものでない限りにおきましては、この適合事業者には罰金刑は適用されないということになります。
この発言だけを見る →法人の両罰規定でございますけれども、この法案におきましては、行政機関の長が重要経済安保情報を適合事業者に提供することになるわけでございますけれども、この重要経済安保情報には企業の事業活動に関連するものも多いというのが実際でございます。そのため、第三者の企業が、その業務に関して、適合事業者が保有する重要経済安保情報を保有者から不正に取得しようとする場合が想定されます。
また、適合事業者自身も、その業務に関して、この法案で許された規定によらずに第三者に重要経済安保情報を提供しようとするあるいは漏えいするといったことも想定し得るというふうに考えておりまして、このような行為を罰則により抑止する必要があるという認識の下で法人への両罰規定を設けております。
なお、この両罰規定でございますけれども、漏えいや不正の取得の行為が法人又は人の業務に関して行われた場合に限って、行為者のみならず法人等にも罰金刑を科すものでございます。御指摘のありましたような、他社にヘッドハンティングされた元社員が仮にその情報を漏えいしたとしても、元の所属先の企業との関係においては、その行為が元の所属先の適合事業者の業務に関して行われるものでない限りにおきましては、この適合事業者には罰金刑は適用されないということになります。
井
井野俊郎#14
○井野委員 日本の技術者がいわゆる第三国に行って、その第三国の企業がどんどん経済的に強くなって、そして、今や我が国の産業を脅かしているというのは枚挙にいとまがないわけですよね。海外に行ったそういう方が漏えいしたかどうかなんというのは、当然、その国の主権の中で行われることですから、調べようがないわけですね。ということは、ヘッドハンティングされた時点で漏えいしたと言っても私は過言ではないと思っております。この点を本当にきちんと、ある程度日本企業にも理解をしてもらわなければならないと思います。
それは全く同じことで、企業買収も同じことなんですね。当たり前ですけれども、海外の企業は、日本の技術が欲しいから、若しくは技術者、これまでのノウハウが欲しいから我が国の企業を買収するという例もありますけれども、企業買収についてはどういうふうに規定がなされているんでしょうか。
この発言だけを見る →それは全く同じことで、企業買収も同じことなんですね。当たり前ですけれども、海外の企業は、日本の技術が欲しいから、若しくは技術者、これまでのノウハウが欲しいから我が国の企業を買収するという例もありますけれども、企業買収についてはどういうふうに規定がなされているんでしょうか。
梶
梶川光俊#15
○梶川政府参考人 御答弁申し上げます。
外為法で規定されておりまして、外為法では、国の安全などを損なうおそれがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に一%以上投資する場合や、指定業種を営む非上場会社に投資する場合は、原則として事前届出を求めてございます。
当該届出は事前審査の対象となりまして、国の安全などの確保の観点から、秘密として管理されている技術関連情報が流出する可能性などを考慮しまして、財務大臣及び事業所管大臣が審査することとなります。
この際、問題があると認められる場合には、取引中止の勧告、命令を行うことが可能となってございます。
この発言だけを見る →外為法で規定されておりまして、外為法では、国の安全などを損なうおそれがある業種を指定業種として定めておりまして、外国投資家が指定業種を営む上場会社に一%以上投資する場合や、指定業種を営む非上場会社に投資する場合は、原則として事前届出を求めてございます。
当該届出は事前審査の対象となりまして、国の安全などの確保の観点から、秘密として管理されている技術関連情報が流出する可能性などを考慮しまして、財務大臣及び事業所管大臣が審査することとなります。
この際、問題があると認められる場合には、取引中止の勧告、命令を行うことが可能となってございます。
井
井野俊郎#16
○井野委員 当然、安全保障上、すなわち、こういう秘密を共有した企業については、より厳格にそういった規定を適用するということで理解をいたしますけれども、まあ、そういうことなんだろうと思っております。
最後、済みません、一点だけ。
ちょっと視点を変えまして、今、政務三役のセキュリティークリアランスが必要じゃないかというような議論もありますけれども、同じような考えで、情報監視審査会もある意味特定秘密については情報提供しているわけですけれども、この情報監視審査会においては、各議員についてセキュリティークリアランスはやっているんでしょうか。やっていないんだったら、その理由を明確に説明してください。
この発言だけを見る →最後、済みません、一点だけ。
ちょっと視点を変えまして、今、政務三役のセキュリティークリアランスが必要じゃないかというような議論もありますけれども、同じような考えで、情報監視審査会もある意味特定秘密については情報提供しているわけですけれども、この情報監視審査会においては、各議員についてセキュリティークリアランスはやっているんでしょうか。やっていないんだったら、その理由を明確に説明してください。
大
大場誉之#17
○大場参事 お答えいたします。
情報監視審査会委員については、法規上、適性評価の対象とはなっておりません。これは、情報監視審査会委員が、各会派の責任において人選され、本会議において、氏名を挙げた上で、議決により選任、辞任、補欠選任されているためと理解しています。
なお、本会議で選任された委員は、情報監視審査会規程第四条により、議長、副議長の前で特定秘密等を他に漏らさないことを誓う旨の宣誓を行っています。
この発言だけを見る →情報監視審査会委員については、法規上、適性評価の対象とはなっておりません。これは、情報監視審査会委員が、各会派の責任において人選され、本会議において、氏名を挙げた上で、議決により選任、辞任、補欠選任されているためと理解しています。
なお、本会議で選任された委員は、情報監視審査会規程第四条により、議長、副議長の前で特定秘密等を他に漏らさないことを誓う旨の宣誓を行っています。
星
井
井野俊郎#19
○井野委員 はい、まとめます。
すなわち、政治家だからやっていないということですよね。ということは、当然、政務三役もということなんだろうと思いますけれども、同様な規定になっていくんだろうと私は思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →すなわち、政治家だからやっていないということですよね。ということは、当然、政務三役もということなんだろうと思いますけれども、同様な規定になっていくんだろうと私は思っております。
以上でございます。
星
山
山下貴司#21
○山下委員 自由民主党の山下貴司でございます。
世界各国が戦略的物資の確保や重要技術の獲得にしのぎを削る中、安全保障の対象が、外交、防衛という伝統的な領域から産業技術の分野にまで拡大しております。これを受けて、令和四年五月、経済安全保障推進法を制定し、その法律の両院の附帯決議で、与党のみならず野党の皆様の大半の方々からの同意を得て検討を求められた法的措置がようやく実現するのが本法案でございます。
両大臣を始め関係省庁の皆様、そして関係された議員の皆様の御尽力に感謝したいと思っております。
今回は、連合審査で経済産業委員として聞く最初の機会なので、国民に伝えることも考えて、基本的なことを確認させていただきます。
第一に、必要性について。
お配りの資料一、二を見ていただきたいのですが、まず強調しておきたいのは、この制度は諸外国では当たり前の制度だということであります。お示しの資料一、二を見ていただければ、どこの国でも、秘密情報については、安全保障への影響などに応じてトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの三等分の秘密情報として保護の対象としております。
我が国は、これらの秘密情報のうちトップシークレット、シークレットに該当する情報の中で、外交、防衛、スパイ防止、テロ防止の四分野については特定秘密保護法を制定し、特に保護を図っております。ただ、それ以外について、例えばこれまで日本では、コンフィデンシャル情報に相当するものについてはどのように保護し、民間と共有する際にはどのような手当てをしていたのでしょうか。当局から聞きます。
〔星野委員長退席、岡本委員長着席〕
この発言だけを見る →世界各国が戦略的物資の確保や重要技術の獲得にしのぎを削る中、安全保障の対象が、外交、防衛という伝統的な領域から産業技術の分野にまで拡大しております。これを受けて、令和四年五月、経済安全保障推進法を制定し、その法律の両院の附帯決議で、与党のみならず野党の皆様の大半の方々からの同意を得て検討を求められた法的措置がようやく実現するのが本法案でございます。
両大臣を始め関係省庁の皆様、そして関係された議員の皆様の御尽力に感謝したいと思っております。
今回は、連合審査で経済産業委員として聞く最初の機会なので、国民に伝えることも考えて、基本的なことを確認させていただきます。
第一に、必要性について。
お配りの資料一、二を見ていただきたいのですが、まず強調しておきたいのは、この制度は諸外国では当たり前の制度だということであります。お示しの資料一、二を見ていただければ、どこの国でも、秘密情報については、安全保障への影響などに応じてトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの三等分の秘密情報として保護の対象としております。
我が国は、これらの秘密情報のうちトップシークレット、シークレットに該当する情報の中で、外交、防衛、スパイ防止、テロ防止の四分野については特定秘密保護法を制定し、特に保護を図っております。ただ、それ以外について、例えばこれまで日本では、コンフィデンシャル情報に相当するものについてはどのように保護し、民間と共有する際にはどのような手当てをしていたのでしょうか。当局から聞きます。
〔星野委員長退席、岡本委員長着席〕
彦
彦谷直克#22
○彦谷政府参考人 お答えいたします。
各行政機関が保有するコンフィデンシャル相当の情報は、特定秘密保護法の対象とならないため、これまでも、それらの情報を保有する各行政機関において、公文書管理の一環として必要な管理がなされているものと承知しております。公務員がこれを漏えいした場合には、国家公務員法上の一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなっております。
他方で、そのような情報を民間事業者に提供する場合におきましては、基本的に、民間人は漏えい時の罰則の適用対象とはなっておらず、また法律上のセキュリティークリアランスの対象ともなっていないため、行政機関においては、秘密保持契約等において厳重管理の義務を課したり、そもそも情報自体を事業者に共有可能なレベルまで簡素化するなどの保全措置を講じてきたものと承知しております。
この発言だけを見る →各行政機関が保有するコンフィデンシャル相当の情報は、特定秘密保護法の対象とならないため、これまでも、それらの情報を保有する各行政機関において、公文書管理の一環として必要な管理がなされているものと承知しております。公務員がこれを漏えいした場合には、国家公務員法上の一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されることとなっております。
他方で、そのような情報を民間事業者に提供する場合におきましては、基本的に、民間人は漏えい時の罰則の適用対象とはなっておらず、また法律上のセキュリティークリアランスの対象ともなっていないため、行政機関においては、秘密保持契約等において厳重管理の義務を課したり、そもそも情報自体を事業者に共有可能なレベルまで簡素化するなどの保全措置を講じてきたものと承知しております。
山
山下貴司#23
○山下委員 今お聞きのとおり、結局、コンフィデンシャル情報については、各国はしっかり厳重にやっているのに、日本では、国家公務員法違反の、秘密漏示罪、これは長期、懲役一年でございますから、誹謗中傷の侮辱罪よりもちょっと重い程度でありますし、秘密を得た民間人には何らの規制もない、契約で縛るだけということでありました。そして、その対応も、各行政庁がそれぞれの契約でやっているわけですから、ばらばらの対応ということであります。
こうしたことでは、コンフィデンシャル情報についての取扱い、国際的に見れば非常識と言われる緩い対応であったということでございます。これが、日本がスパイ天国だと言われた原因でもあったわけであります。これでは、日本は国としても企業としてもほかの国から相手にされないと言わざるを得ません。
本法案は、コンフィデンシャル情報に対する国際基準とも言える取扱いを政府として行うものだと承知しております。重要インフラや重要物資のサプライチェーンという国民生活や経済活動に大きな影響を与える経済安全保障に支障を与えるおそれのある重要経済安保情報については、本法案で担保されるということになります。
ただ、これは、政府側のニーズだけではなくて、民間企業からも強い要望があったというふうに聞いております。このセキュリティークリアランス制度を求める民間側のニーズとしてどのようなものが現にあったかということについて、政府参考人から答弁を求めます。
この発言だけを見る →こうしたことでは、コンフィデンシャル情報についての取扱い、国際的に見れば非常識と言われる緩い対応であったということでございます。これが、日本がスパイ天国だと言われた原因でもあったわけであります。これでは、日本は国としても企業としてもほかの国から相手にされないと言わざるを得ません。
本法案は、コンフィデンシャル情報に対する国際基準とも言える取扱いを政府として行うものだと承知しております。重要インフラや重要物資のサプライチェーンという国民生活や経済活動に大きな影響を与える経済安全保障に支障を与えるおそれのある重要経済安保情報については、本法案で担保されるということになります。
ただ、これは、政府側のニーズだけではなくて、民間企業からも強い要望があったというふうに聞いております。このセキュリティークリアランス制度を求める民間側のニーズとしてどのようなものが現にあったかということについて、政府参考人から答弁を求めます。
彦
彦谷直克#24
○彦谷政府参考人 お答えいたします。
経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たり、昨年二月に立ち上げた有識者会議には経済界からも有識者委員として御参加いただき、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話をお伺いしました。その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっており、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。
また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきまして、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持、確保にもつながる、また、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに新時代への対応の第一歩であるといったことも言及されており、一定の評価をいただいているものと承知しております。
この発言だけを見る →経済安全保障分野におけるセキュリティークリアランス制度を検討するに当たり、昨年二月に立ち上げた有識者会議には経済界からも有識者委員として御参加いただき、同会議におけるヒアリングでは個別の企業の方々からもお話をお伺いしました。その中で、企業からは、海外企業から協力依頼があったが、機微に触れるということで十分に情報が得られなかった、宇宙分野の海外政府からの入札の際に、セキュリティークリアランスを保有していることが説明会の参加要件になっており、詳細が分からず不利な状況が生じているといった声が聞かれたところでございます。
また、本法案が閣議決定されて以降、経済界から出された意見書におきまして、セキュリティークリアランスは、企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することにも資することから、我が国の戦略的優位性、不可欠性の維持、確保にもつながる、また、政府が保有する安全保障上重要な情報として指定された情報のうち、経済安全保障上重要な情報の保全を目的とした本制度の導入は、経済安全保障推進法とともに新時代への対応の第一歩であるといったことも言及されており、一定の評価をいただいているものと承知しております。
山
山下貴司#25
○山下委員 日本のみならず、世界中でサイバー攻撃の被害が多発しているわけですね。そしてまた、今後、量子暗号であるとか、あるいは半導体、AIなど、経済安全保障の観点からも重要なイノベーションについての国際共同研究開発を官民協力してやらなければならない。ところが、日本はコンフィデンシャル情報だだ漏れだということで、相手にされない、コミュニティーから排除される、これが現実に起きていたということであります。
私も、現にワシントンに行って日系企業、日系経済団体から話を聞いてみると、アメリカはこういったセキュリティークリアランスが当たり前なので、アメリカの子会社はセキュリティークリアランスを取っている、じゃ、その子会社が日本の親会社にその情報を渡せるかというと、日本はそういう制度がないので渡せませんと。渡したら、これが法律違反になるわけですね。こんなばかげたことがずうっとあったわけであります。こうしたことがようやく解消されるようになった。このセキュリティークリアランス制度というのは、官民共に必要性がある、日本の国力のために必要だということであります。
一般には、対象情報の範囲が曖昧だというふうな指摘もございました。しかし、デュアルユースや技術の進展等も考えると、安全保障上必要な機密を紋切り型に定義することは困難であります。
先ほどの資料一の諸外国の定義と比べると、かなり厳格に絞り込まれているということでございますし、また、内閣委員会における高市大臣の御答弁によりますと、具体的に、重要経済安保情報が民間業者と共有される場合には、秘密保持契約は結ばれる、その契約の中で何が対象なのかというのはしっかり明記されるということで、民間企業にとっても予測不可能ということはないというふうに考えます。
ただ、今後、法案成立後の制度設計の段階で、政省令あるいは指針などで可能な限り明確化を図っていただきたいということはお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、適性評価についてでございますけれども、資料三を御覧になっていただければと思います。
適性評価の項目については、今回の法案は、特定秘密保護法の適性評価項目をそのままスライドしたところもあるということで、特定秘密保護法との比較をお配りしておりますけれども、これは、諸外国と比べると、特に突出して詳しいということじゃなくて、むしろ国際標準なんですね。こうしたことは、ようやく国際基準に近づいたということでございますけれども、これらの調査については、もちろん同意が前提である。調査を受けたくなければ同意しないことができるし、同意しないことで不利益処分をしてはならないということになっております。
この点に関して、適性評価については、民間の従業員が適性評価を受けましたと。この詳細が所属企業に通知されるのではなくて、評価の結果のみだけ伝わって、国が調査で収集した個人情報については当該企業には伝えない、そしてまた、企業も、同意しなかったり、あるいは調査の結果不適正とされた結果だけ、これについては、別の人事上の目的に使ってはならないというふうな目的外利用が禁止されているというふうに承知しております。
ただ、通知された結果が不適正という場合に、そのことを理由に当該秘密を取り扱う国のプロジェクト自体から外れるというのは、これは性質上やむを得ないと思いますが、更に進んで降格や不合理な配置転換をするといった場合に、どのような担保があるのか。例えば、民法上あるいは労働法上違法と判断されて具体的にどのような措置が取られるのかについて、当局に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →私も、現にワシントンに行って日系企業、日系経済団体から話を聞いてみると、アメリカはこういったセキュリティークリアランスが当たり前なので、アメリカの子会社はセキュリティークリアランスを取っている、じゃ、その子会社が日本の親会社にその情報を渡せるかというと、日本はそういう制度がないので渡せませんと。渡したら、これが法律違反になるわけですね。こんなばかげたことがずうっとあったわけであります。こうしたことがようやく解消されるようになった。このセキュリティークリアランス制度というのは、官民共に必要性がある、日本の国力のために必要だということであります。
一般には、対象情報の範囲が曖昧だというふうな指摘もございました。しかし、デュアルユースや技術の進展等も考えると、安全保障上必要な機密を紋切り型に定義することは困難であります。
先ほどの資料一の諸外国の定義と比べると、かなり厳格に絞り込まれているということでございますし、また、内閣委員会における高市大臣の御答弁によりますと、具体的に、重要経済安保情報が民間業者と共有される場合には、秘密保持契約は結ばれる、その契約の中で何が対象なのかというのはしっかり明記されるということで、民間企業にとっても予測不可能ということはないというふうに考えます。
ただ、今後、法案成立後の制度設計の段階で、政省令あるいは指針などで可能な限り明確化を図っていただきたいということはお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、適性評価についてでございますけれども、資料三を御覧になっていただければと思います。
適性評価の項目については、今回の法案は、特定秘密保護法の適性評価項目をそのままスライドしたところもあるということで、特定秘密保護法との比較をお配りしておりますけれども、これは、諸外国と比べると、特に突出して詳しいということじゃなくて、むしろ国際標準なんですね。こうしたことは、ようやく国際基準に近づいたということでございますけれども、これらの調査については、もちろん同意が前提である。調査を受けたくなければ同意しないことができるし、同意しないことで不利益処分をしてはならないということになっております。
この点に関して、適性評価については、民間の従業員が適性評価を受けましたと。この詳細が所属企業に通知されるのではなくて、評価の結果のみだけ伝わって、国が調査で収集した個人情報については当該企業には伝えない、そしてまた、企業も、同意しなかったり、あるいは調査の結果不適正とされた結果だけ、これについては、別の人事上の目的に使ってはならないというふうな目的外利用が禁止されているというふうに承知しております。
ただ、通知された結果が不適正という場合に、そのことを理由に当該秘密を取り扱う国のプロジェクト自体から外れるというのは、これは性質上やむを得ないと思いますが、更に進んで降格や不合理な配置転換をするといった場合に、どのような担保があるのか。例えば、民法上あるいは労働法上違法と判断されて具体的にどのような措置が取られるのかについて、当局に伺いたいと思います。
彦
彦谷直克#26
○彦谷政府参考人 お答えいたします。
制度を所管する内閣府を始め、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本法案十六条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、従業員の方が適性評価の結果等により雇用主から不当な扱いを受けないということが確保されるようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。
具体的には、今後、有識者の意見を聞いた上で閣議決定する運用基準におきまして、従業者に対するどのような対応が禁止行為に該当するのか、これを具体的に示すとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めることとしたいと考えております。
加えて、適合事業者の従業者の方が不利益取扱いを受けたと考える場合に相談できる窓口を各行政機関のみでなく内閣府にも設置することが必要と考えており、これらの点につきまして運用基準に明記する方向で検討していきたいと考えております。
なお、こうした措置を講じてもなお禁止行為が行われた場合には、法案第十六条二項に違反する違法な行為と位置づけられることから、例えば、従業者の方が事業者に対し不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することも考えられます。
加えて、適合事業者の従業者についても、当然に、労働法上の解雇権の濫用の法理や権利濫用の戒めの規定などに服するものと考えられますが、その判断の際、事業者が本法案第十六条二項により禁止されている違法な行為をしたことが考慮要素の一つになり得るものと考えております。
この発言だけを見る →制度を所管する内閣府を始め、適合事業者と契約を締結する各行政機関によって、本法案十六条の目的外利用の禁止が事業者において徹底され、従業員の方が適性評価の結果等により雇用主から不当な扱いを受けないということが確保されるようにしっかりと努めてまいりたいと考えております。
具体的には、今後、有識者の意見を聞いた上で閣議決定する運用基準におきまして、従業者に対するどのような対応が禁止行為に該当するのか、これを具体的に示すとともに、各行政機関がこの規定の遵守を適合事業者との契約などでも求めることとしたいと考えております。
加えて、適合事業者の従業者の方が不利益取扱いを受けたと考える場合に相談できる窓口を各行政機関のみでなく内閣府にも設置することが必要と考えており、これらの点につきまして運用基準に明記する方向で検討していきたいと考えております。
なお、こうした措置を講じてもなお禁止行為が行われた場合には、法案第十六条二項に違反する違法な行為と位置づけられることから、例えば、従業者の方が事業者に対し不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することも考えられます。
加えて、適合事業者の従業者についても、当然に、労働法上の解雇権の濫用の法理や権利濫用の戒めの規定などに服するものと考えられますが、その判断の際、事業者が本法案第十六条二項により禁止されている違法な行為をしたことが考慮要素の一つになり得るものと考えております。
山
山下貴司#27
○山下委員 今お聞きになったとおり、これは違法行為ですから、民法や労働法において、そういった違法行為として評価されて、適正な担保がされるということでございます。
次に、適性評価、これについては状況変化について伺いたいんですが、適性評価は、一度取れば原則として十年間再評価が不要ということになっております。これは特定秘密の五年よりもかなり長い期間ということになりますが、その間に、身分上の変化とか、罪を犯して処罰されるなど状況が変化した場合には自己申告するということが本人に誓約させられるということでございますが、例えば、どの程度の状況変化を自己申告するように求めるのか。そして、これは自己申告で、誓約ですから、反した場合はどういうふうな措置が取られるのか。この点について当局から伺います。
この発言だけを見る →次に、適性評価、これについては状況変化について伺いたいんですが、適性評価は、一度取れば原則として十年間再評価が不要ということになっております。これは特定秘密の五年よりもかなり長い期間ということになりますが、その間に、身分上の変化とか、罪を犯して処罰されるなど状況が変化した場合には自己申告するということが本人に誓約させられるということでございますが、例えば、どの程度の状況変化を自己申告するように求めるのか。そして、これは自己申告で、誓約ですから、反した場合はどういうふうな措置が取られるのか。この点について当局から伺います。
彦
彦谷直克#28
○彦谷政府参考人 お答えいたします。
適性評価の詳細な事務の在り方につきましては、今後閣議決定する運用基準で定めることとなりますが、適性評価を受けて情報を漏らすおそれがないと認められた者については、例えば、特定秘密保護法の運用基準と同様に、外国との関係に大きな変化があったこと、罪を犯して検挙されたこと、内規等に違反する情報漏えい行為が認められたこと、飲酒によるトラブルを引き起こしたこと、裁判所から給与の差押えを受けるなど経済的に逼迫した状況に至ったことなどの状況の変化があった場合に、その旨を自己申告又は上司等により報告を求めることとなると考えております。
この自己申告等を踏まえ、個別事案の内容や程度に応じて総合評価を行い、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると評価できる場合には、再度の適性評価を調査からやり直す、そういうこととなっております。
この発言だけを見る →適性評価の詳細な事務の在り方につきましては、今後閣議決定する運用基準で定めることとなりますが、適性評価を受けて情報を漏らすおそれがないと認められた者については、例えば、特定秘密保護法の運用基準と同様に、外国との関係に大きな変化があったこと、罪を犯して検挙されたこと、内規等に違反する情報漏えい行為が認められたこと、飲酒によるトラブルを引き起こしたこと、裁判所から給与の差押えを受けるなど経済的に逼迫した状況に至ったことなどの状況の変化があった場合に、その旨を自己申告又は上司等により報告を求めることとなると考えております。
この自己申告等を踏まえ、個別事案の内容や程度に応じて総合評価を行い、引き続き重要経済安保情報を漏らすおそれがないと認めることについて疑いを生じさせる事情があると評価できる場合には、再度の適性評価を調査からやり直す、そういうこととなっております。
山
山下貴司#29
○山下委員 要するに、自己申告については、これは誓約ですから、本人が何を申告しなければならないかが明確じゃないといけないんですね。その点はやはりあらかじめ明確にする必要がありますし、それが本人の緩い解釈で申告せずにいた場合にどういうふうなサンクションがあるかということについては、どういうふうな手続があるのかについては明確にする必要があると思いますので、今後、法案成立後、しっかりとした明確な基準を示していただければと思います。
以上述べましたけれども、非常にこれは必要な法案でございます。ただ、これは当然、成立して施行するまでの間、施行前に民間に渡した情報については、事後的に遡及はしないということでございます。
ただ、今まさに、現時点でも重要経済安保情報が流出している可能性が高いということで、本法の成立、そして施行前でも、今からでもやはり対応する必要があると考えますが、その点について高市大臣の決意を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →以上述べましたけれども、非常にこれは必要な法案でございます。ただ、これは当然、成立して施行するまでの間、施行前に民間に渡した情報については、事後的に遡及はしないということでございます。
ただ、今まさに、現時点でも重要経済安保情報が流出している可能性が高いということで、本法の成立、そして施行前でも、今からでもやはり対応する必要があると考えますが、その点について高市大臣の決意を伺いたいと思います。