山下貴司の発言 (内閣委員会経済産業委員会連合審査会)
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○山下委員 日本のみならず、世界中でサイバー攻撃の被害が多発しているわけですね。そしてまた、今後、量子暗号であるとか、あるいは半導体、AIなど、経済安全保障の観点からも重要なイノベーションについての国際共同研究開発を官民協力してやらなければならない。ところが、日本はコンフィデンシャル情報だだ漏れだということで、相手にされない、コミュニティーから排除される、これが現実に起きていたということであります。
私も、現にワシントンに行って日系企業、日系経済団体から話を聞いてみると、アメリカはこういったセキュリティークリアランスが当たり前なので、アメリカの子会社はセキュリティークリアランスを取っている、じゃ、その子会社が日本の親会社にその情報を渡せるかというと、日本はそういう制度がないので渡せませんと。渡したら、これが法律違反になるわけですね。こんなばかげたことがずうっとあったわけであります。こうしたことがようやく解消されるようになった。このセキュリティークリアランス制度というのは、官民共に必要性がある、日本の国力のために必要だということであります。
一般には、対象情報の範囲が曖昧だというふうな指摘もございました。しかし、デュアルユースや技術の進展等も考えると、安全保障上必要な機密を紋切り型に定義することは困難であります。
先ほどの資料一の諸外国の定義と比べると、かなり厳格に絞り込まれているということでございますし、また、内閣委員会における高市大臣の御答弁によりますと、具体的に、重要経済安保情報が民間業者と共有される場合には、秘密保持契約は結ばれる、その契約の中で何が対象なのかというのはしっかり明記されるということで、民間企業にとっても予測不可能ということはないというふうに考えます。
ただ、今後、法案成立後の制度設計の段階で、政省令あるいは指針などで可能な限り明確化を図っていただきたいということはお願いをしておきたいというふうに思います。
次に、適性評価についてでございますけれども、資料三を御覧になっていただければと思います。
適性評価の項目については、今回の法案は、特定秘密保護法の適性評価項目をそのままスライドしたところもあるということで、特定秘密保護法との比較をお配りしておりますけれども、これは、諸外国と比べると、特に突出して詳しいということじゃなくて、むしろ国際標準なんですね。こうしたことは、ようやく国際基準に近づいたということでございますけれども、これらの調査については、もちろん同意が前提である。調査を受けたくなければ同意しないことができるし、同意しないことで不利益処分をしてはならないということになっております。
この点に関して、適性評価については、民間の従業員が適性評価を受けましたと。この詳細が所属企業に通知されるのではなくて、評価の結果のみだけ伝わって、国が調査で収集した個人情報については当該企業には伝えない、そしてまた、企業も、同意しなかったり、あるいは調査の結果不適正とされた結果だけ、これについては、別の人事上の目的に使ってはならないというふうな目的外利用が禁止されているというふうに承知しております。
ただ、通知された結果が不適正という場合に、そのことを理由に当該秘密を取り扱う国のプロジェクト自体から外れるというのは、これは性質上やむを得ないと思いますが、更に進んで降格や不合理な配置転換をするといった場合に、どのような担保があるのか。例えば、民法上あるいは労働法上違法と判断されて具体的にどのような措置が取られるのかについて、当局に伺いたいと思います。