長井俊彦の発言 (農林水産委員会)
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○長井政府参考人 お答えいたします。
営農型太陽光発電は、再生可能エネルギーの発電と下部農地での営農を両立させる取組であり、支柱部分を一時転用許可の対象としております。
一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準を満たす必要があり、また、許可後においては、毎年、営農状況の報告を求め、営農に支障を生じている場合には、農地転用許可権者等によります適切な営農の実施に向けた指導を行うこととしております。
他方で、委員今御指摘がありましたように、発電に重きを置き、営農がおろそかにされ、下部農地の営農に支障が生じている事例が散見されることから、運用の厳格化を図るため、従来通知で定めておりました許可基準や提出資料を農地法施行規則に明記するとともに、制度の趣旨や具体的な運用を示したガイドラインを作成し、これらを本年四月に施行したところであります。