長井俊彦の発言 (農林水産委員会)

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○長井政府参考人 お答えいたします。
 営農型太陽光発電は、農業生産と再生可能エネルギーの導入を両立する仕組みであることから、下部農地における適切な営農の継続を条件に、通常では太陽光発電設備への転用が認められない優良農地におきましても、支柱部分の一時転用許可によりまして実施を認めているところであります。
 また、一時転用期間につきましては、平成三十年に、通常は三年以下であるところを、担い手が行う場合等につきましては十年以下に緩和したところであります。
 仮に、一時転用期間を二十年など著しく長期間とすることになりますと、設備の設置が固定化いたしまして、周辺農地との一体的な土地改良事業の実施の妨げとなるおそれがあること、また、事業完了後におきます農地への復元の確実性が乏しくなること等から、困難であると考えております。
 なお、営農型太陽光発電につきましては、下部農地における営農が適切に継続されている限りは再許可を認める仕組みとしておりまして、下部の農地に支障が生じた場合であっても、それが自然災害や営農者の病気等やむを得ない事情の場合につきましては再許可を可能としていることから、再許可時に必要なチェックを受けつつ継続的に取り組むことは可能であると考えております。
 いずれにしましても、きちんとチェックをいたしまして、制度については適切に運用してまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 長井俊彦

speaker_id: 13571

日付: 2024-04-23

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会