坂本哲志の発言 (農林水産委員会)

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○坂本国務大臣 八丁味噌につきましては、御地元のことで、委員御指摘のとおりでございます。
 経過も含めて御説明申し上げますと、愛知県味噌溜醤油工業協同組合、いわゆる県組合が平成二十九年十二月にGI登録を受けておりまして、この県組合に所属しない生産業者は、特定農林水産物の名称の保護に関する法律、いわゆるGI法により原則その使用が禁止をされております。
 御指摘の二社につきましては、老舗の二社につきましては、このGI登録以前から八丁味噌の名称を使用しており、GI法第三条第二項第四号等の規定によりまして、例外的に令和八年一月末まではその名称を用いることが可能でございます。
 また、それ以降におきましても、当該GI登録を受けている県組合の商品との混同を防ぐのに適当な表示をすることを条件に、引き続き八丁味噌の名称を使用することができます。
 その場合、実際に混同を防ぐのに適当な表示とは何か、GI商品ではないとの表示だけで十分であるかどうかにつきましては、表示の内容、そして表示の態様などから全体として判断すべきものであり、一概には申し上げられません。
 他方、GI法上、生産者団体の追加登録制度もありまして、御指摘の二社が所属する八丁味噌協同組合が八丁味噌GIへの追加登録を受けることにより、この二社は八丁味噌の名称を令和八年一月以降も使い続けることが可能となります。
 いずれにいたしましても、農林省といたしましては、八丁味噌協同組合の意向を尊重しつつ、必要なサポートを行ってまいる所存でございます。

発言情報

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発言者: 坂本哲志

speaker_id: 471

日付: 2024-04-25

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会