武村展英の発言 (農林水産委員会)
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○武村副大臣 お答え申し上げます。
生産に関する要請につきましては、まず、現に当該品目を生産している事業者又は生産することが可能な事業者に対して行うこととしておりまして、対象となる土地については要請を受けた事業者が決定をすることとなります。
更に増産が必要になって、第十七条第三項に基づいて生産計画の変更を指示する場合につきましては、追加的な土地利用が必要となりますが、比較的容易かつ早期に活用可能な同一農地における裏作の実施や不作付地の活用を想定し、そのような土地利用を行える事業者を省令で定めることとなります。
なお、国民が最低限度必要とする食料の確保ができない場合には、荒廃農地や農地以外の土地の活用をする可能性も排除しておりませんが、これらには時間や労力を要する等の課題があることから、まずは活用の可能性の高い土地から優先的に活用していくことになると考えております。