金子恵美の発言 (農林水産委員会)

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○金子(恵)委員 いずれにいたしましても、農林水産物生産可能業者の範囲というのがこれから明確になっていくというふうに思うんですが、どういう方々が生産することができる、見込みがあるというふうに受け止められるかということをしっかりと発信をしていっていただきたいし、プラス、しっかりと支援策というのを講じていただきたいというふうに思っています。
 次になりますが、本法律案においては、第二十三条第一項の規定によって、計画の届出の指示に従わなかった農業者等には二十万円以下の罰金が科されます。また、立入検査を拒んだ農業者等には二十万円以下の過料が科されるということであります。この罰金についてはいろいろな御意見があろうかというふうに思います。
 いずれにしましても、金額は同じですけれども、罰金と過料には大きな違いがありまして、例えば、新型コロナ禍における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の改正に際しては、政府の提出法案の罰則部分に議員修正が加えられ、入院の拒否や疫学調査の拒否に対して設けられた罰則等が過料に改められています。
 同法案の質疑においては、過料と罰金の違いについて、政府参考人は、過料の多くは、一定の法律秩序を維持するために、法令に違反した者に対する制裁的処分として科されるものであるとする一方、罰金は、過料の対象となる行為と比較すると、一般的には、より違法性の高い行為を犯罪行為と捉えて、これに対して刑罰として科されるものであると答弁しています。
 この政府参考人答弁に照らすと、本法律案においては、農業者等が計画の届出の指示に従わないことを違法性の高い犯罪行為と捉えているのでしょうか。御認識をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 金子恵美

speaker_id: 16081

日付: 2024-05-08

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会