坂本哲志の発言 (農林水産委員会)

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○坂本国務大臣 食料供給困難事態が公示されるということは、国民の生活、そして国民の経済上に支障が既に生じているという状態のときを指します。
 政府といたしましては、そういうときどうするかといいますと、やはり、どれだけの食料を確保できるかというのをまず把握しなければなりません。そして、把握した上で、国民の皆様にどうやってお届けするかという供給計画の届出をやはりしっかりと出していただいて、その届出に対しての指示をするということを国の責務としてやらなければいけないというふうに考えております。
 そういうことで、食料供給困難事態につきましては、食料供給に関わる事業者と国が協力をして食料供給を確保する必要があるために、計画届出指示に違反した者については、生産者だけではなくて、輸入事業者や出荷、販売事業者など全ての事業者を対象にし、さらには、計画の届出は、供給確保の対策を講ずる際の現状を把握する上で不可欠なものであるということを踏まえまして、法目的を達成するために必要最小限度の二十万円以下の罰金というのを規定したところであります。
 感染症法のことについてお触れになりました。
 感染症法のときは、入院を拒否した者は罰金百万円というふうになっておりましたけれども、これが議員修正によりまして五十万円になりました。それから、保健所の調査に対して虚偽の申告をした者につきましては五十万円という過料になっておりましたけれども、これが三十万円になりました。この過料の引下げにつきましては、人としての権利の行使に関する罰則の適用、いわゆる権利の問題であります。
 しかし、今回はやはり、例えば、買い占めとか、あるいは闇ルートの形成とか、こういった収益事業を行う上で一定の社会的責任を負う事業者の事業活動に対する罰則というふうになりまして、感染症法上の引下げとは考え方が違います。
 そういうことで、感染症法上の基本となる医薬品や、例えばマスクを買い占める、あるいは薬を、ワクチンを買い占める、こういった者については、やはり届出義務違反として二十万円罰金が科されているところでございますので、それと同等のことということで、二十万円以下の罰金を規定をしたところであります。
 本法案においては、これまでの感染症法等も参考にしながら、計画届出の義務や義務違反への罰則規定ということで、この二十万の罰則というものを設けたところであります。

発言情報

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発言者: 坂本哲志

speaker_id: 471

日付: 2024-05-08

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会