坂本哲志の発言 (農林水産委員会)
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○坂本国務大臣 食料供給困難事態というのは、いわば国家国民の非常事態であります。その際に、やはり計画の届出をもって供給の確保対策を講ずるというのは、これは国としてやらなければならない責務であるというふうに考えております。
本法案と同様に、事業者に対しまして計画作成指示や計画変更指示を行う仕組みを有しておりますのは、例えば、内閣府が持っております国民生活安定緊急措置法、それから、先ほども言いましたように感染症法上において、マスク、医薬品、そういったものの買占め等を行う場合、こういったものについては、計画届出義務違反について、同様に二十万円以下の罰金を規定していることとしております。
そういったものも踏まえまして、今回の罰則規定の二十万円というのを設けているところでありまして、過重な担保措置であるということは考えておりません。