舞立昇治の発言 (農林水産委員会)
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○舞立大臣政務官 先生御指摘のとおり、現行の基本計画と農振法の基本指針の関係につきまして、確かに、現行の基本計画においては、農地面積の見通し、食料自給率の目標の前提となる生産努力目標が実現可能となる面積として見通しておりまして、これは農業施策の対象とならないような市街化区域内の農地等、生産性の低い農地も含めた面積として定めているところでございます。
そして一方で、農振法に基づく国の基本指針における農用地区域内農地面積の目標につきましては、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を目的として、農業振興施策を集中的に行う農用地区域内の農地について設定し、優良農地を確保していくための目標を定めたものでございます。
このように、両者は異なる目的の下で設定しているものでございましたが、今回の農振法の改正法案におきまして、農振法に基づく農地面積の目標は、食料の安定供給の確保のための農業生産に必要な農用地区域内農地の面積目標を設定することとしておりまして、次期基本計画における農地面積の指標と関係の深い目標として検討しているところでございます。
農地減少の要因なり今回の改正法案による改善の見通しというところでございますが、農地面積の減少の要因といたしましては、宅地や工場等の建設に伴う農地転用、そして高齢化や労働力不足などによる荒廃農地の発生によるものと考えております。
今回の農振法の改正によりまして、集団的農地の農用地区域からの除外につきまして都道府県知事の同意基準を明確化すること、そして地域計画内の農地を農用地区域に定めるべき土地として追加すること等によります農用地区域の除外の抑制、編入面積の増加、荒廃農地の発生抑制といった改善効果を目標としておりまして、そういったことがしっかりと図られるように取り組んでまいりたいと考えております。