角田秀穂の発言 (農林水産委員会)

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○角田委員 基本法の第十九条、国は、地方公共団体、食品産業の事業者その他関係者と連携し、地理的な制約、経済的な状況その他の要因にかかわらず食料の円滑な入手が可能となるよう、食料の輸送手段の確保の促進、食料の寄附が円滑に行われるための環境整備その他必要な施策を講ずるものとするとされております。
 食料供給困難事態においても、誰一人取り残されることなく、国民一人一人が良質な食料を入手できる状態が確保されることが極めて重要だと考えます。高齢化の進行等で今後更に増加が予想される買物困難者や生活困窮者に対する特段の配慮が食料供給困難事態下においても求められると考えますが、食料供給困難事態下における買物困難者、生活困窮者への食料供給確保について見解を伺いたいと思います。

発言情報

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発言者: 角田秀穂

speaker_id: 5

日付: 2024-05-15

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会