藤田仁司の発言 (農林水産委員会)

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○藤田政府参考人 お答えをいたします。
 まず、アワビ、ナマコ、シラスウナギにつきましては、前回の漁業法改正の際に、漁業者以外の方が違法な採捕をしているということで、特別に罰則を強化をする形で措置をさせていただきました。
 今回の件で申し上げますと、現行のアワビ、ナマコ等につきましては、まさしく漁業者以外の方による密漁が問題となっていたことを受けまして、権限を有していない方が採捕したものが流通しないように、権限を有する漁業者ごとに番号を割り当てまして、用いられている漁獲番号の伝達を義務づけているというのが現行でございます。
 他方で、今般の改正で新設をいたします特定第一種第二号水産動植物で、これは太平洋クロマグロの大型魚を想定しているわけでございますけれども、権限を有する漁業者の方がTAC報告義務違反をしたということでございますので、正式には、権限を有する方が、一部はちゃんと報告したんですけれども、一部は報告しなかったということでございます。こういうTAC報告義務違反をした漁獲物がマーケットに流れていくということがないように、個体ごとに船舶の名称や重量等のTAC報告の基となる情報の伝達を義務づけるというのが今回の改正案でございます。
 このため、現在、TAC対象魚種となっておりませんアワビ、ナマコ、シラスウナギにつきましては、特定第一種第二号水産動植物の対象にはならないものというふうに考えてございます。
 その上で、特定第一種第二号水産動植物につきましては、法律上、漁業法に規定する特別管理特定水産資源を原則としてその対象とすることというふうにしておりまして、この特別管理特定水産資源の指定に当たりましては、個体の経済的価値が高いことを要件といたしまして、国際的な資源管理の枠組みや資源評価の状況、流通段階におけます個体単位での取引が行われているかどうか、違反行為の発生状況がどうなっているか等を勘案して指定をしていくということになろうかと考えてございます。
 具体的な指定手続は、本法案の公布後に、広く学識経験者や漁業者、流通事業者等の関係者の御意見も伺いながら行っていきたいと考えてございますけれども、現時点で、太平洋クロマグロの大型魚以外について、指定を行う必要が生じている水産資源はないものというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 藤田仁司

speaker_id: 12437

日付: 2024-06-05

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会