合田哲雄の発言 (文部科学委員会)
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
特定不法行為等被害者特例法に基づく指定というのは不利益処分に当たりまして、その指定を行うに当たりましては、同法や行政手続法にのっとり、適切な手続を経る必要がございます。
具体的には、今お話がございましたように、特例法は昨年十二月三十日に施行されたところでございますが、行政手続法第十二条等の規定を踏まえ、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成いたしまして、法施行後、最初の行政機関の業務日である本年一月四日より三十日間、二月三日まででございますが、行政手続法に基づく同基準案のパブリックコメントを実施したところでございます。パブリックコメントでは三千五百件を超える意見の提出があり、いただいた意見を十分考慮した上で、意見を踏まえ、二月の十五日に宗教法人審議会の委員である宗教家及び学識経験者から成る有識者会議を開催し、同基準案について相当との全会一致の意見を得たことから、同日中に運用基準の大臣決定として定めたところでございます。
その後、同基準に基づき、旧統一教会に対して指定すべきと判断をし、指定するに当たりましては、行政手続法第十三条等の規定に基づき、二週間を期限として弁明の機会付与を行う必要がございます。具体的には、二月十六日、弁明通知書の発出を行い、十日後の二月二十六日、弁明書の提出があったところでございます。弁明書の内容を検討した上で、特例法第七条第二項の規定に基づき、三月六日に宗教法人審議会に諮問を行いました。同審議会からは旧統一教会を指定宗教法人として指定することについて全会一致で相当であるとの答申が得られたことから、翌日三月七日には旧統一教会を指定宗教法人とする指定の公示を速やかに行ったところでございます。
このように、被害者救済に資するよう、特例法の趣旨を踏まえ、法令に定める手続に適切にのっとりながら、可及的速やかに対応を行ってきたものでございます。