文部科学委員会
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会
会議録情報#0
令和六年三月十三日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 田野瀬太道君
理事 小寺 裕雄君 理事 中村 裕之君
理事 永岡 桂子君 理事 山田 賢司君
理事 坂本祐之輔君 理事 牧 義夫君
理事 金村 龍那君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 井出 庸生君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
勝目 康君 川崎ひでと君
木村 次郎君 岸 信千世君
小林 茂樹君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 西野 太亮君
根本 幸典君 船田 元君
古川 直季君 三谷 英弘君
宮内 秀樹君 山口 晋君
山本 左近君 義家 弘介君
青山 大人君 おおつき紅葉君
菊田真紀子君 下条 みつ君
吉川 元君 吉田はるみ君
早坂 敦君 堀場 幸子君
前原 誠司君 平林 晃君
鰐淵 洋子君 宮本 岳志君
西岡 秀子君
…………………………………
文部科学大臣 盛山 正仁君
文部科学副大臣 あべ 俊子君
会計検査院事務総局第四局長 遠藤 厚志君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 豊岡 宏規君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長) 笠原 隆君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 望月 禎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 矢野 和彦君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局長) 柿田 恭良君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 千原 由幸君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 茂里 毅君
政府参考人
(文化庁次長) 合田 哲雄君
参考人
(年金積立金管理運用独立行政法人理事長) 宮園 雅敬君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
古川 直季君 西野 太亮君
山本 左近君 川崎ひでと君
笠 浩史君 おおつき紅葉君
同日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 山本 左近君
西野 太亮君 古川 直季君
おおつき紅葉君 笠 浩史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 田野瀬太道君
理事 小寺 裕雄君 理事 中村 裕之君
理事 永岡 桂子君 理事 山田 賢司君
理事 坂本祐之輔君 理事 牧 義夫君
理事 金村 龍那君 理事 浮島 智子君
青山 周平君 井出 庸生君
上杉謙太郎君 尾身 朝子君
勝目 康君 川崎ひでと君
木村 次郎君 岸 信千世君
小林 茂樹君 柴山 昌彦君
鈴木 貴子君 西野 太亮君
根本 幸典君 船田 元君
古川 直季君 三谷 英弘君
宮内 秀樹君 山口 晋君
山本 左近君 義家 弘介君
青山 大人君 おおつき紅葉君
菊田真紀子君 下条 みつ君
吉川 元君 吉田はるみ君
早坂 敦君 堀場 幸子君
前原 誠司君 平林 晃君
鰐淵 洋子君 宮本 岳志君
西岡 秀子君
…………………………………
文部科学大臣 盛山 正仁君
文部科学副大臣 あべ 俊子君
会計検査院事務総局第四局長 遠藤 厚志君
政府参考人
(総務省自治行政局公務員部長) 小池 信之君
政府参考人
(文部科学省大臣官房総括審議官) 豊岡 宏規君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長) 笠原 隆君
政府参考人
(文部科学省総合教育政策局長) 望月 禎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 矢野 和彦君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 池田 貴城君
政府参考人
(文部科学省科学技術・学術政策局長) 柿田 恭良君
政府参考人
(文部科学省研究開発局長) 千原 由幸君
政府参考人
(スポーツ庁次長) 茂里 毅君
政府参考人
(文化庁次長) 合田 哲雄君
参考人
(年金積立金管理運用独立行政法人理事長) 宮園 雅敬君
文部科学委員会専門員 藤井 晃君
―――――――――――――
委員の異動
三月十三日
辞任 補欠選任
古川 直季君 西野 太亮君
山本 左近君 川崎ひでと君
笠 浩史君 おおつき紅葉君
同日
辞任 補欠選任
川崎ひでと君 山本 左近君
西野 太亮君 古川 直季君
おおつき紅葉君 笠 浩史君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
会計検査院当局者出頭要求に関する件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
文部科学行政の基本施策に関する件
――――◇―――――
田
田野瀬太道#1
○田野瀬委員長 これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として年金積立金管理運用独立行政法人理事長宮園雅敬君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省大臣官房総括審議官豊岡宏規君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田貴城君、科学技術・学術政策局長柿田恭良君、研究開発局長千原由幸君、スポーツ庁次長茂里毅君、文化庁次長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第四局長遠藤厚志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、参考人として年金積立金管理運用独立行政法人理事長宮園雅敬君の出席を求め、意見を聴取し、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長小池信之君、文部科学省大臣官房総括審議官豊岡宏規君、大臣官房文教施設企画・防災部長笠原隆君、総合教育政策局長望月禎君、初等中等教育局長矢野和彦君、高等教育局長池田貴城君、科学技術・学術政策局長柿田恭良君、研究開発局長千原由幸君、スポーツ庁次長茂里毅君、文化庁次長合田哲雄君の出席を求め、説明を聴取し、また、会計検査院事務総局第四局長遠藤厚志君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田
田
牧
牧義夫#4
○牧委員 おはようございます。
ちょっと時間の都合で質問通告の順序が多少変わったりするかもしれませんけれども、あらかじめ御了解いただきたいと思います。
まず、今日は大臣所信に対する質疑ということですから、本当に、教育行政全般についてしっかりお話を伺いたかったんですけれども、その前にまず、どうしても避けて通れないお話がありますので、そこから入らせていただきたいというふうに思います。
大臣の不信任案は否決をされましたけれども、だからといって、多くの国民の皆さんがまだ疑念を抱いている、説明責任を十分に果たしているとは言えない状況だということは私は否めない事実だと思いますし、だからこそ、所信の前に一言、大臣に発言を求めたわけであります。
しかし、その発言の内容、本当に残念な内容でした。少しでも、もう少しこの事実関係、明らかにしていただけるものかと。また、推薦確認書の取り交わしについて、これは軽率だったということを一言、国民に対するおわびの言葉もなかったわけで、ちょっと失望を禁じ得なかったと申し上げなければならないと思いますので、まずそこからちょっと入らせていただきたいと思うんですけれども、この間の金曜日のお話というのは、弁明を求めたわけですけれども、弁明になっていないわけであります。
これは、考えると、大臣、最初の入口のところでもっと素直に、もっと率直に御答弁を例えば予算委員会でもしていただければ、こんなことをこんなに引きずらなくて済んだと思うんですよね。そうじゃないですか。本当に私は思うんですけれども、大臣、うそをついているとは言わないですよ、でも、うそをつくと、後々そのつじつまを合わせるために、いろいろな事実が出てきたときに後々苦労するんだよということ、これは多分、子供たちも見ていて、いい反面教師になっているというふうに思います。
そういったことで、大変大臣は苦労されていると思いますので、ここで私なりにちょっと整理をさせていただくと、推薦確認書を取り交わしたこと、そのこと自体、統一教会も名称を変えたり、この確認書を交わすに当たっても関連団体の名前であったりするわけですから、これは、そういう認識ではなかったというふうに多分お答えになると思うんですけれども、認識がなかったとすると、かつて霊感商法等々で大きな社会問題になった話でありますから、その認識がなかったとすると、著しい認識の欠如だと言わざるを得ないというふうに思います。まず、それが第一。
二番目。仮に、多少大臣の頭の中でこれはうさん臭い団体だなと思いつつも、選挙でいろいろお世話になるからまあいいかということで確認書を交わされたんだとすると、その判断は大変大きな間違いであるし、これは大きな、著しい判断力の欠如だと言わざるを得ないというふうに思います。
三つ目は、全く覚えていないということであれば、これは著しい記憶力の欠如だと言わざるを得ないというふうに思います。
もう一つ、四番目、本当は確信を持って推薦確認書を交わし、本当によく覚えているんだけれども、しかし、ただとぼけているということになると、これは重大なモラルの欠如だと言わざるを得ないと思います。
この四つに一つだと私は思うんです。大臣のためにちょっと整理してさしあげると、この四つに一つだと思うんですね。重大な判断力の欠如なのか、あるいは重大な記憶力の欠如なのか、あるいは重大なモラルの欠如なのか。どれですか。
この発言だけを見る →ちょっと時間の都合で質問通告の順序が多少変わったりするかもしれませんけれども、あらかじめ御了解いただきたいと思います。
まず、今日は大臣所信に対する質疑ということですから、本当に、教育行政全般についてしっかりお話を伺いたかったんですけれども、その前にまず、どうしても避けて通れないお話がありますので、そこから入らせていただきたいというふうに思います。
大臣の不信任案は否決をされましたけれども、だからといって、多くの国民の皆さんがまだ疑念を抱いている、説明責任を十分に果たしているとは言えない状況だということは私は否めない事実だと思いますし、だからこそ、所信の前に一言、大臣に発言を求めたわけであります。
しかし、その発言の内容、本当に残念な内容でした。少しでも、もう少しこの事実関係、明らかにしていただけるものかと。また、推薦確認書の取り交わしについて、これは軽率だったということを一言、国民に対するおわびの言葉もなかったわけで、ちょっと失望を禁じ得なかったと申し上げなければならないと思いますので、まずそこからちょっと入らせていただきたいと思うんですけれども、この間の金曜日のお話というのは、弁明を求めたわけですけれども、弁明になっていないわけであります。
これは、考えると、大臣、最初の入口のところでもっと素直に、もっと率直に御答弁を例えば予算委員会でもしていただければ、こんなことをこんなに引きずらなくて済んだと思うんですよね。そうじゃないですか。本当に私は思うんですけれども、大臣、うそをついているとは言わないですよ、でも、うそをつくと、後々そのつじつまを合わせるために、いろいろな事実が出てきたときに後々苦労するんだよということ、これは多分、子供たちも見ていて、いい反面教師になっているというふうに思います。
そういったことで、大変大臣は苦労されていると思いますので、ここで私なりにちょっと整理をさせていただくと、推薦確認書を取り交わしたこと、そのこと自体、統一教会も名称を変えたり、この確認書を交わすに当たっても関連団体の名前であったりするわけですから、これは、そういう認識ではなかったというふうに多分お答えになると思うんですけれども、認識がなかったとすると、かつて霊感商法等々で大きな社会問題になった話でありますから、その認識がなかったとすると、著しい認識の欠如だと言わざるを得ないというふうに思います。まず、それが第一。
二番目。仮に、多少大臣の頭の中でこれはうさん臭い団体だなと思いつつも、選挙でいろいろお世話になるからまあいいかということで確認書を交わされたんだとすると、その判断は大変大きな間違いであるし、これは大きな、著しい判断力の欠如だと言わざるを得ないというふうに思います。
三つ目は、全く覚えていないということであれば、これは著しい記憶力の欠如だと言わざるを得ないというふうに思います。
もう一つ、四番目、本当は確信を持って推薦確認書を交わし、本当によく覚えているんだけれども、しかし、ただとぼけているということになると、これは重大なモラルの欠如だと言わざるを得ないと思います。
この四つに一つだと私は思うんです。大臣のためにちょっと整理してさしあげると、この四つに一つだと思うんですね。重大な判断力の欠如なのか、あるいは重大な記憶力の欠如なのか、あるいは重大なモラルの欠如なのか。どれですか。
盛
盛山正仁#5
○盛山国務大臣 整理をしていただいて、ありがとうございます。
覚えていなかったというのが正直なところでございます。ですから、そういう点では、記憶力が悪いと言われればそれまでであります。それは、参議院のときにもその旨御答弁いたしました。
それから、実質上、選挙戦に入っているときの会合でございまして、私の地元の有権者の方から集会をするから来てくれと言われて伺った、そして、そこへ入って、世界平和連合だったですかね、何かそんな名前のが書いてあったので、へえっと思ったんですけれども、そういう点で認識がなかった。そして、その段階では安倍元総理の銃撃の前でございましたので、旧教会の関係である、あるいは旧教会との関係が、旧教会それ自身がそれほど危険な団体であるという認識がなかったというのは、それは霊感商法のことも含めて、私の常識でありそういうのが欠落していたのではないかということを、これも参議院の方で御指摘をいただいて、それについては、そのとおりでございますと。そしてまた、幾らばたばたしていたそういうときであったとはいえ、軽率にサインをしたと思いますというふうに、参議院でも御答弁申し上げたところでございます。
この発言だけを見る →覚えていなかったというのが正直なところでございます。ですから、そういう点では、記憶力が悪いと言われればそれまでであります。それは、参議院のときにもその旨御答弁いたしました。
それから、実質上、選挙戦に入っているときの会合でございまして、私の地元の有権者の方から集会をするから来てくれと言われて伺った、そして、そこへ入って、世界平和連合だったですかね、何かそんな名前のが書いてあったので、へえっと思ったんですけれども、そういう点で認識がなかった。そして、その段階では安倍元総理の銃撃の前でございましたので、旧教会の関係である、あるいは旧教会との関係が、旧教会それ自身がそれほど危険な団体であるという認識がなかったというのは、それは霊感商法のことも含めて、私の常識でありそういうのが欠落していたのではないかということを、これも参議院の方で御指摘をいただいて、それについては、そのとおりでございますと。そしてまた、幾らばたばたしていたそういうときであったとはいえ、軽率にサインをしたと思いますというふうに、参議院でも御答弁申し上げたところでございます。
牧
牧義夫#6
○牧委員 多分、そんな答弁だろうなとは思っておりました。何となく、まだまだこれ、恐らく多くの国民の皆さんが、もやもやしたものを今の御答弁では抱えたままになるだろうなということだけは申し添えておきたいというふうに思います。
また、統一教会側から大臣も揺さぶられているというような発言もありました。確かに、指定法人にすべきだという諮問をしたときに新たな事実が出てきたということもありますし、またこれ、いろいろなことで揺さぶりがあろうかと私は思っております。
解散命令請求が昨年十月に出されて、十二月に特措法の新法が立法され、それから、今度、その立法に基づいて、指定宗教法人にするという諮問を審議会にされて、翌日三月七日に指定をされたわけですけれども、諮問してから指定までは本当にスピード感があるんですけれども、この十月から今日に至るまで、何か非常に、私、緩慢なイメージがあって、こんなにのんびりしたことをやっていて本当に被害者の救済ができるのか、財産が散逸されないかという心配をするんですけれども、この間の経緯についてちょっと簡単に説明していただければと思います。簡単にでいいですから。
この発言だけを見る →また、統一教会側から大臣も揺さぶられているというような発言もありました。確かに、指定法人にすべきだという諮問をしたときに新たな事実が出てきたということもありますし、またこれ、いろいろなことで揺さぶりがあろうかと私は思っております。
解散命令請求が昨年十月に出されて、十二月に特措法の新法が立法され、それから、今度、その立法に基づいて、指定宗教法人にするという諮問を審議会にされて、翌日三月七日に指定をされたわけですけれども、諮問してから指定までは本当にスピード感があるんですけれども、この十月から今日に至るまで、何か非常に、私、緩慢なイメージがあって、こんなにのんびりしたことをやっていて本当に被害者の救済ができるのか、財産が散逸されないかという心配をするんですけれども、この間の経緯についてちょっと簡単に説明していただければと思います。簡単にでいいですから。
合
合田哲雄#7
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
特定不法行為等被害者特例法に基づく指定というのは不利益処分に当たりまして、その指定を行うに当たりましては、同法や行政手続法にのっとり、適切な手続を経る必要がございます。
具体的には、今お話がございましたように、特例法は昨年十二月三十日に施行されたところでございますが、行政手続法第十二条等の規定を踏まえ、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成いたしまして、法施行後、最初の行政機関の業務日である本年一月四日より三十日間、二月三日まででございますが、行政手続法に基づく同基準案のパブリックコメントを実施したところでございます。パブリックコメントでは三千五百件を超える意見の提出があり、いただいた意見を十分考慮した上で、意見を踏まえ、二月の十五日に宗教法人審議会の委員である宗教家及び学識経験者から成る有識者会議を開催し、同基準案について相当との全会一致の意見を得たことから、同日中に運用基準の大臣決定として定めたところでございます。
その後、同基準に基づき、旧統一教会に対して指定すべきと判断をし、指定するに当たりましては、行政手続法第十三条等の規定に基づき、二週間を期限として弁明の機会付与を行う必要がございます。具体的には、二月十六日、弁明通知書の発出を行い、十日後の二月二十六日、弁明書の提出があったところでございます。弁明書の内容を検討した上で、特例法第七条第二項の規定に基づき、三月六日に宗教法人審議会に諮問を行いました。同審議会からは旧統一教会を指定宗教法人として指定することについて全会一致で相当であるとの答申が得られたことから、翌日三月七日には旧統一教会を指定宗教法人とする指定の公示を速やかに行ったところでございます。
このように、被害者救済に資するよう、特例法の趣旨を踏まえ、法令に定める手続に適切にのっとりながら、可及的速やかに対応を行ってきたものでございます。
この発言だけを見る →特定不法行為等被害者特例法に基づく指定というのは不利益処分に当たりまして、その指定を行うに当たりましては、同法や行政手続法にのっとり、適切な手続を経る必要がございます。
具体的には、今お話がございましたように、特例法は昨年十二月三十日に施行されたところでございますが、行政手続法第十二条等の規定を踏まえ、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成いたしまして、法施行後、最初の行政機関の業務日である本年一月四日より三十日間、二月三日まででございますが、行政手続法に基づく同基準案のパブリックコメントを実施したところでございます。パブリックコメントでは三千五百件を超える意見の提出があり、いただいた意見を十分考慮した上で、意見を踏まえ、二月の十五日に宗教法人審議会の委員である宗教家及び学識経験者から成る有識者会議を開催し、同基準案について相当との全会一致の意見を得たことから、同日中に運用基準の大臣決定として定めたところでございます。
その後、同基準に基づき、旧統一教会に対して指定すべきと判断をし、指定するに当たりましては、行政手続法第十三条等の規定に基づき、二週間を期限として弁明の機会付与を行う必要がございます。具体的には、二月十六日、弁明通知書の発出を行い、十日後の二月二十六日、弁明書の提出があったところでございます。弁明書の内容を検討した上で、特例法第七条第二項の規定に基づき、三月六日に宗教法人審議会に諮問を行いました。同審議会からは旧統一教会を指定宗教法人として指定することについて全会一致で相当であるとの答申が得られたことから、翌日三月七日には旧統一教会を指定宗教法人とする指定の公示を速やかに行ったところでございます。
このように、被害者救済に資するよう、特例法の趣旨を踏まえ、法令に定める手続に適切にのっとりながら、可及的速やかに対応を行ってきたものでございます。
牧
牧義夫#8
○牧委員 その丁寧な手続はよく分かるんですけれども、やはり、この解散命令請求をしている大臣と、その大臣が推薦確認書を交わしているということで、これは私、利益相反だと思うんですけれども、そういう大臣の下で行われている手続ですから、何かこう、緩いなというふうな印象を抱かざるを得ないということで質問をさせていただいた次第です。
利益相反でない、そうでないとおっしゃるのであれば、これはただ単なる指定宗教法人じゃなくて、特別指定宗教法人にすべきだと思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →利益相反でない、そうでないとおっしゃるのであれば、これはただ単なる指定宗教法人じゃなくて、特別指定宗教法人にすべきだと思うんですけれども、そこはどうなんでしょうか。
合
合田哲雄#9
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
特定不法行為等被害者特例法に基づく指定に関しまして、先ほど申し上げました運用基準に基づいて検討した結果、旧統一教会が指定宗教法人の要件に該当することから、三月、今月七日に指定宗教法人の指定の公示を行ったところでございますが、他方で、現在把握している情報では、特別指定宗教法人の要件、すなわち、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることとの要件を満たすと認めるまでの状況は確認できておりません。
指定宗教法人として指定される効果としては、不動産処分についての所轄庁への事前通知、それから二つ目には、四半期ごとの財務諸表の提出の義務を課され、所轄庁における財産の処分及び管理の状況の把握を強化するとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されているところでございまして、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →特定不法行為等被害者特例法に基づく指定に関しまして、先ほど申し上げました運用基準に基づいて検討した結果、旧統一教会が指定宗教法人の要件に該当することから、三月、今月七日に指定宗教法人の指定の公示を行ったところでございますが、他方で、現在把握している情報では、特別指定宗教法人の要件、すなわち、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることとの要件を満たすと認めるまでの状況は確認できておりません。
指定宗教法人として指定される効果としては、不動産処分についての所轄庁への事前通知、それから二つ目には、四半期ごとの財務諸表の提出の義務を課され、所轄庁における財産の処分及び管理の状況の把握を強化するとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されているところでございまして、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。
牧
牧義夫#10
○牧委員 今まさにおっしゃったように、財産の隠匿、散逸のおそれがある場合と。隠匿、散逸があった場合じゃなくて、おそれがある場合ですから、十分その要件を私は満たしていると思いますし、しっかりとそれは厳しく対処していただかないと。おそれがあるんですよ、今、この時点で。未然に散逸を防ぐためには、これは特別指定しか私はないと思いますし、今のやり方は私はちょっと手ぬるいなということだけは申し添えておきたいというふうに思います。
時間もありませんので、大臣の基本的な価値観。推薦確認書を交わしているわけですから、中身はさらっとでも目は通されているというふうに思います。この中にいろいろ書かれていますけれども、ちょっと一つ一つ簡単に聞きます。
LGBTの存在、これは大臣は許容されておりますか。
この発言だけを見る →時間もありませんので、大臣の基本的な価値観。推薦確認書を交わしているわけですから、中身はさらっとでも目は通されているというふうに思います。この中にいろいろ書かれていますけれども、ちょっと一つ一つ簡単に聞きます。
LGBTの存在、これは大臣は許容されておりますか。
盛
盛山正仁#11
○盛山国務大臣 具体的なところということでございますけれども、LGBT、性的マイノリティーの方々を始め、個々人が持つ多様な背景にかかわらず、全ての人がお互いを尊重し、誰もが生き生きとした人生を享受することができる共生社会を目指した取組を進めることが重要であると私も考えております。
いわゆるLGBT理解増進法の成立を踏まえ、今後、内閣府を中心に基本計画の策定などが行われることとなりますので、文部科学省としても、学校現場等において適切な対応が取られるよう、引き続き取組の充実を進めてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →いわゆるLGBT理解増進法の成立を踏まえ、今後、内閣府を中心に基本計画の策定などが行われることとなりますので、文部科学省としても、学校現場等において適切な対応が取られるよう、引き続き取組の充実を進めてまいりたいと考えています。
牧
牧義夫#12
○牧委員 私、大臣に基本的な価値観をお伺いしたかったものですから、お役人さんの書いた答弁書じゃなくて、簡単に、簡潔に、そうだとかそうじゃないと答えていただければありがたいと思います。
夫婦別姓についてはどう思われますか。
この発言だけを見る →夫婦別姓についてはどう思われますか。
盛
盛山正仁#13
○盛山国務大臣 夫婦別姓についても、これは私が担当する所管ではございませんので、ここで個人的見解を述べることは控えさせていただきたいと思いますが、内閣の一員としてその方針に従ってまいります。
この発言だけを見る →牧
牧義夫#14
○牧委員 それでは、所管の話に戻りますけれども、子供の教育というのは、家庭が第一義的に責任を負うべきものなのか、あるいは社会が第一義的に責任を負うべきものなのか。大臣はどちらでお考えでしょうか。
この発言だけを見る →盛
盛山正仁#15
○盛山国務大臣 それは、子供の教育というのは、各家庭で行い、そしてまた同時に、社会という点でも併せて行っていく、我々みんなで見ていく。子供の学びであり育ち、そういうことを見守っていくことが必要ではないかと思います。
この発言だけを見る →牧
牧義夫#16
○牧委員 今の回答は正解だったというふうには思います。
それでは、ちょっと確認なんですけれども、確認書には、「以上の趣旨に賛同し、平和大使協議会及び世界平和議員連合に入会すると共に基本理念セミナーに参加する」と明記されておりますけれども、このセミナーに参加されましたかどうか。それから、この二つの会から、これは入会したと形式的にはなっているはずなんですけれども、この会から脱会したかどうか。
この発言だけを見る →それでは、ちょっと確認なんですけれども、確認書には、「以上の趣旨に賛同し、平和大使協議会及び世界平和議員連合に入会すると共に基本理念セミナーに参加する」と明記されておりますけれども、このセミナーに参加されましたかどうか。それから、この二つの会から、これは入会したと形式的にはなっているはずなんですけれども、この会から脱会したかどうか。
盛
盛山正仁#17
○盛山国務大臣 御指摘の平和大使協議会やそういうものがどういうものか全く承知しておりませんので、なかなか、はっきりどうだということを言いづらいわけなんですけれども、私自身としては、これらに入会、出席したという認識はありません。
そしてまた、二〇二二年の九月以降、自民党として旧統一教会及びその関係団体との関係の断絶を宣言しておりまして、私自身も関係を絶っているということを明確にすれば、それでよろしいのではないかと思っております。
この発言だけを見る →そしてまた、二〇二二年の九月以降、自民党として旧統一教会及びその関係団体との関係の断絶を宣言しておりまして、私自身も関係を絶っているということを明確にすれば、それでよろしいのではないかと思っております。
牧
牧義夫#18
○牧委員 確認書には「入会する」と書いてあるので、是非きちっと形式的に退会届を出していただければというふうに、余計なことかもしれませんけれども、言っておきたいというふうに思います。
それから、家庭教育支援法、それから青少年健全育成基本法がかつて議員立法で出されて、これは審査未了になっておりますけれども、当時、自民党の議員が早期成立に向けて請願窓口になっておりました。この二本の法案の趣旨に賛同されるかされないか、それもお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →それから、家庭教育支援法、それから青少年健全育成基本法がかつて議員立法で出されて、これは審査未了になっておりますけれども、当時、自民党の議員が早期成立に向けて請願窓口になっておりました。この二本の法案の趣旨に賛同されるかされないか、それもお聞かせいただければと思います。
盛
盛山正仁#19
○盛山国務大臣 家庭教育支援法、青少年健全育成基本法につきましては、議員立法として検討されているものでございますので、私の方からその議員立法に対するコメントというのは差し控えたいと思います。
その上で、文部科学省としては、引き続き、家庭教育や青少年の健全育成に向けた支援を推進していくつもりです。
この発言だけを見る →その上で、文部科学省としては、引き続き、家庭教育や青少年の健全育成に向けた支援を推進していくつもりです。
牧
牧義夫#20
○牧委員 その件については分かりましたが、一連のこの御答弁で、覚えていないとか、その書類はもう既に手元にない、破棄したというお話ですけれども、一連のそういった答弁を多分その教団の方の人たちが聞いたら余り愉快な話ではないというふうに思うんですけれども、これは逆に、教団に対して失礼だとは思いますか、思いませんか。
この発言だけを見る →盛
盛山正仁#21
○盛山国務大臣 現在、私が旧統一教会に対して法令に基づいて解散命令請求を行っている当事者でもございますので、この団体に対するコメントをすることは差し控えたいと思いますし、そして、先ほどの牧先生からのアドバイスでございますけれども、関係を絶つというふうに自民党として明言した以上、旧統一教会関係団体に接触することは適切ではないと考えております。
この発言だけを見る →牧
牧義夫#22
○牧委員 じゃ、ちょっともう話題を変えます。ちょっと時間がだんだん押してきたので、順番を入れ替えさせていただきますが、神宮外苑の再開発について。
以前も質問させていただきましたが、納得のいく回答ではなかったので、再度質問させていただきたいと思って、一月の末に質問主意書を提出させていただきました。二月九日に答弁書が送付されておりますけれども、その中に、秩父宮ラグビー場の移転に関する質問に対する回答で、二月七日時点で独法日本スポーツ振興センターからの独法通則法に基づく重要な財産の処分等の認可の申請は行われていないという回答がありましたけれども、確認ですが、これ、現在はどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →以前も質問させていただきましたが、納得のいく回答ではなかったので、再度質問させていただきたいと思って、一月の末に質問主意書を提出させていただきました。二月九日に答弁書が送付されておりますけれども、その中に、秩父宮ラグビー場の移転に関する質問に対する回答で、二月七日時点で独法日本スポーツ振興センターからの独法通則法に基づく重要な財産の処分等の認可の申請は行われていないという回答がありましたけれども、確認ですが、これ、現在はどうなんでしょうか。
茂
茂里毅#23
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
秩父宮ラグビー場につきましては、その運営をJSCに行わせるために国が土地と建物を出資し、JSCの資産となったものでございます。
神宮外苑地区の再開発事業におきましては、JSCが保有する資産について都市開発法に基づく権利変換を行うために、独立行政法人通則法第四十八条の規定に基づく財産処分の認可が必要となります。
御指摘のありましたこの認可申請でございますが、現時点においては認可申請は行われておりません。
この発言だけを見る →秩父宮ラグビー場につきましては、その運営をJSCに行わせるために国が土地と建物を出資し、JSCの資産となったものでございます。
神宮外苑地区の再開発事業におきましては、JSCが保有する資産について都市開発法に基づく権利変換を行うために、独立行政法人通則法第四十八条の規定に基づく財産処分の認可が必要となります。
御指摘のありましたこの認可申請でございますが、現時点においては認可申請は行われておりません。
牧
茂
茂里毅#25
○茂里政府参考人 申し上げます。
当該財産処分の認可につきましては、都市再開発法に基づく権利変換手続を行うに当たって必要となりますが、現在、関係者の間において、権利変換に係る協議をしているものと承知しております。JSCは、この権利変換に係る関係者の合意の下、財産処分の認可申請を行うものと考えております。
この発言だけを見る →当該財産処分の認可につきましては、都市再開発法に基づく権利変換手続を行うに当たって必要となりますが、現在、関係者の間において、権利変換に係る協議をしているものと承知しております。JSCは、この権利変換に係る関係者の合意の下、財産処分の認可申請を行うものと考えております。
牧
茂
茂里毅#27
○茂里政府参考人 お答え申し上げます。
関係者というのは事業者でございまして、三井不動産、伊藤忠商事、明治神宮と、そして今申し上げましたJSCが関係者になるものと認識しております。
この発言だけを見る →関係者というのは事業者でございまして、三井不動産、伊藤忠商事、明治神宮と、そして今申し上げましたJSCが関係者になるものと認識しております。
牧
茂
茂里毅#29
○茂里政府参考人 申し上げます。
まず、この権利変換についての確認でございますけれども、この合意は関係者において行われるものと考えております。
その上で、文部科学大臣に対して、独法通則法に基づく認可申請が行われることになるものと承知しております。その時点で、スポーツ庁始め文科省が関係するものと認識しております。
この発言だけを見る →まず、この権利変換についての確認でございますけれども、この合意は関係者において行われるものと考えております。
その上で、文部科学大臣に対して、独法通則法に基づく認可申請が行われることになるものと承知しております。その時点で、スポーツ庁始め文科省が関係するものと認識しております。