合田哲雄の発言 (文部科学委員会)
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○合田政府参考人 お答え申し上げます。
特定不法行為等被害者特例法に基づく指定に関しまして、先ほど申し上げました運用基準に基づいて検討した結果、旧統一教会が指定宗教法人の要件に該当することから、三月、今月七日に指定宗教法人の指定の公示を行ったところでございますが、他方で、現在把握している情報では、特別指定宗教法人の要件、すなわち、財産の内容、額、財産の処分、管理の状況等を考慮して、財産の隠匿、散逸のおそれがあることとの要件を満たすと認めるまでの状況は確認できておりません。
指定宗教法人として指定される効果としては、不動産処分についての所轄庁への事前通知、それから二つ目には、四半期ごとの財務諸表の提出の義務を課され、所轄庁における財産の処分及び管理の状況の把握を強化するとともに、財産の隠匿、散逸の抑止効果が期待されているところでございまして、引き続きしっかり取り組んでまいりたいと考えてございます。