平林晃の発言 (文部科学委員会)
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○平林委員 ありがとうございます。
続きまして、本改正案においては、「専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができる。」とされております。これにより、これまで文科省告示で位置づけられていた専門士称号が学校教育法において位置づけられることとなります。さらに、高度専門士も、専門士の一類型として法令で整備されることとされています。
こうした称号の法制度上の位置づけを明確にすること、これは当然重要ですけれども、社会的に価値を高め、認知を広げる、これも重要と考えております。
称号と学位で厳密には異なりますが、日本において博士の学位は、認知こそされていますが、価値が高いかというと、それほどでもないなと思っております。持っているからといって、名刺交換のときに反応していただけるぐらいのことでありまして、余りという感じがあります。
一方、諸外国においては必ずしもそうではないと感じております。博士号を持っていることが高く評価をされ、組織において指導的な立場に立つためには必須と考えられている国、地域もあると認識をさせていただいております。
大臣は法学と商学の二種類の博士号を持たれておりまして、先日、肝煎りの博士人材活躍プランを発表されたところでございまして、二〇二〇年度比で約三倍、私も是非後押しをさせていただきたいと考えておるところでございますが、そのためにも、博士号取得者が活躍し、あまたの人がそれを目指す、そんな社会を目指さなくてはならないと感じているところですけれども、今回はあくまで専門士と高度専門士に関しまして、この問題、大臣の御見解をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。