盛山正仁の発言 (文部科学委員会)
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○盛山国務大臣 学校図書館法の位置づけというのは、先ほど笠先生がおっしゃられたとおりでございます。欠くことができない設備であり、そして教育課程の展開に寄与するものであり、児童生徒の健全な教養の育成に資する、そういう大事なものでございます。
法制定当時、昭和二十八年と今と、どのように変化をしてきたのか、ちょっと私、そこまではっきりした手元資料は持っておりませんが、少なくとも私自身が子供の頃の図書館、小学校、中学校、高校の図書館に比べて、今の図書館はそれなりに、蔵書の数であり、設備であり、いろいろなものが充実していると思います。
いずれにせよ、児童生徒の読書活動を推進する読書のセンターとしての機能、そして学習活動を支援する学習センターとしての機能、そして、今インターネットの時代にもなっております、情報の収集、選択、活用能力を育成する情報センター、こういった機能を有する、学校にとっては欠くことのできない、大変ベースの、基礎的な、重要な位置づけである、そういうふうに考えております。