海老原諭の発言 (法務委員会)

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○海老原政府参考人 お答えをいたします。
 政治資金規正法におきましては、故意又は重大な過失により、収支報告書に記載すべき事項を記載しなかった者について、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する旨の規定があるところでございます。

発言情報

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発言者: 海老原諭

speaker_id: 29072

日付: 2024-03-26

院: 衆議院

会議名: 法務委員会