松下裕子の発言 (法務委員会)
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○松下政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは個別事件を前提としたものでございまして、また、犯罪の成否は捜査機関によって収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項でございますため、お答えは差し控えたいと存じます。
その上で、あくまでも一般論として申し上げれば、刑法第三十八条第一項本文は、罪を犯す意思がない行為を罰しない旨を定めておりますところ、お尋ねの政治資金規正法第二十五条第一項の罪は、先ほど御紹介ありましたとおり故意犯として定められており、また、この同条につきましては、政治資金規正法第二十七条第二項におきまして、重大な過失により二十五条一項の罪を犯した者を処罰する旨を定めているところ、重大な過失が認められない場合には、同規定により罰せられないと承知しております。