おおつき紅葉の発言 (法務委員会)
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○おおつき委員 おはようございます。立憲民主党・無所属のおおつき紅葉と申します。
早速質問に入らせていただきたいんですけれども、まず最初に、今日は、日本版DBS法案が先週十九日に閣議決定されて、ようやく今国会に提出されることと決まりました。昨年の十月の予算委員会に、私、岸田総理に対して直接、この法案、議論すべき点が数多くありますので、是非早めに国会に出してほしいということを要望させていただいて、ようやくこの国会にまでたどり着いたということ、これは私は歓迎すべきことだと思っております。
実は、この法案に私自身が取り組もうと思った点は、前の仕事、この国会の中で私は政治部の記者として働いていたんですけれども、コロナ禍で、皆さん、テレワークになった方々、役人の方々も多いと思います。その中で、ある事件が発生しました。共働きの家庭の女性の方が仕事をしている隣の部屋で、保育しに来られたベビーシッターの方が子供に性的な、わいせつな行為をしていたということです。
私自身、人ごととは思えませんでした。やはり今、こういう共働き家庭も多く増えている中で、ベビーシッターの方々にもクーポン券が出されている。チルドレンファーストの社会が広がってきていると思います。だからこそ、子供たちと接する人物が安全であるということが求められているんだと私は思っております。
だからこそ、こういった人たちを、どういう人たちを対象にするのか、しっかりと議論をしていきたいと思いますので、これはこども家庭庁だけの問題ではございません、情報を共有しなければなりません。
この基になりましたイギリスでは、もう二十年間この制度を使っているイギリスでは、既に対象の範囲の幅、そして調査すべき範囲が広がっていて、警察の懸念事項にまでチェックが及ぶシステムが構築されております。まだまだ日本は、これから始まるところなのでそこまでは遠い段階ですし、このDBSのCEOの方も、小さいところから始めていった方がいいというアドバイスもありますので、その観点も踏まえて、今日は、子供に対する性加害の防止について伺いたいと思います。
まずは、昨年の刑法の改正の観点から伺いたいと思います。
この改正について確認いたしますが、性犯罪に係る公訴時効について、強制わいせつ致傷そして強制性交等罪など、それぞれ五年延長することとした趣旨について説明をお願いいたします。また、被害者が十八歳未満であるときは、被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間、更に公訴時効を延長することとした趣旨についても併せてお願いいたします。