法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年三月二十七日(水曜日)
午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中野 英幸君 平口 洋君
藤原 崇君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 おおつき紅葉君
鎌田さゆり君 鈴木 庸介君
寺田 学君 山田 勝彦君
阿部 弘樹君 斎藤アレックス君
美延 映夫君 日下 正喜君
平林 晃君 本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務副大臣 門山 宏哲君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所事務総局行政局長 福田千恵子君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室長) 恩田 馨君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 熊谷 直樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋美佐子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官) 青山 桂子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中野 英幸君 平口 洋君
藤原 崇君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 おおつき紅葉君
鎌田さゆり君 鈴木 庸介君
寺田 学君 山田 勝彦君
阿部 弘樹君 斎藤アレックス君
美延 映夫君 日下 正喜君
平林 晃君 本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務副大臣 門山 宏哲君
厚生労働副大臣 宮崎 政久君
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所事務総局行政局長 福田千恵子君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣府地方分権改革推進室長) 恩田 馨君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 親家 和仁君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 黒瀬 敏文君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(法務省刑事局長) 松下 裕子君
政府参考人
(法務省矯正局長) 花村 博文君
政府参考人
(法務省保護局長) 押切 久遠君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 熊谷 直樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 高橋美佐子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官) 青山 桂子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 原口 剛君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方分権改革推進室長恩田馨君、警察庁長官官房審議官親家和仁君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、外務省大臣官房審議官熊谷直樹君、外務省大臣官房参事官高橋美佐子君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官青山桂子君及び厚生労働省大臣官房審議官原口剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として内閣府地方分権改革推進室長恩田馨君、警察庁長官官房審議官親家和仁君、こども家庭庁長官官房審議官黒瀬敏文君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省民事局長竹内努君、法務省刑事局長松下裕子君、法務省矯正局長花村博文君、法務省保護局長押切久遠君、出入国在留管理庁次長丸山秀治君、外務省大臣官房審議官熊谷直樹君、外務省大臣官房参事官高橋美佐子君、厚生労働省大臣官房政策立案総括審議官青山桂子君及び厚生労働省大臣官房審議官原口剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武部新#3
○武部委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局行政局長福田千恵子君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、最高裁判所事務総局行政局長福田千恵子君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
お
おおつき紅葉#6
○おおつき委員 おはようございます。立憲民主党・無所属のおおつき紅葉と申します。
早速質問に入らせていただきたいんですけれども、まず最初に、今日は、日本版DBS法案が先週十九日に閣議決定されて、ようやく今国会に提出されることと決まりました。昨年の十月の予算委員会に、私、岸田総理に対して直接、この法案、議論すべき点が数多くありますので、是非早めに国会に出してほしいということを要望させていただいて、ようやくこの国会にまでたどり着いたということ、これは私は歓迎すべきことだと思っております。
実は、この法案に私自身が取り組もうと思った点は、前の仕事、この国会の中で私は政治部の記者として働いていたんですけれども、コロナ禍で、皆さん、テレワークになった方々、役人の方々も多いと思います。その中で、ある事件が発生しました。共働きの家庭の女性の方が仕事をしている隣の部屋で、保育しに来られたベビーシッターの方が子供に性的な、わいせつな行為をしていたということです。
私自身、人ごととは思えませんでした。やはり今、こういう共働き家庭も多く増えている中で、ベビーシッターの方々にもクーポン券が出されている。チルドレンファーストの社会が広がってきていると思います。だからこそ、子供たちと接する人物が安全であるということが求められているんだと私は思っております。
だからこそ、こういった人たちを、どういう人たちを対象にするのか、しっかりと議論をしていきたいと思いますので、これはこども家庭庁だけの問題ではございません、情報を共有しなければなりません。
この基になりましたイギリスでは、もう二十年間この制度を使っているイギリスでは、既に対象の範囲の幅、そして調査すべき範囲が広がっていて、警察の懸念事項にまでチェックが及ぶシステムが構築されております。まだまだ日本は、これから始まるところなのでそこまでは遠い段階ですし、このDBSのCEOの方も、小さいところから始めていった方がいいというアドバイスもありますので、その観点も踏まえて、今日は、子供に対する性加害の防止について伺いたいと思います。
まずは、昨年の刑法の改正の観点から伺いたいと思います。
この改正について確認いたしますが、性犯罪に係る公訴時効について、強制わいせつ致傷そして強制性交等罪など、それぞれ五年延長することとした趣旨について説明をお願いいたします。また、被害者が十八歳未満であるときは、被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間、更に公訴時効を延長することとした趣旨についても併せてお願いいたします。
この発言だけを見る →早速質問に入らせていただきたいんですけれども、まず最初に、今日は、日本版DBS法案が先週十九日に閣議決定されて、ようやく今国会に提出されることと決まりました。昨年の十月の予算委員会に、私、岸田総理に対して直接、この法案、議論すべき点が数多くありますので、是非早めに国会に出してほしいということを要望させていただいて、ようやくこの国会にまでたどり着いたということ、これは私は歓迎すべきことだと思っております。
実は、この法案に私自身が取り組もうと思った点は、前の仕事、この国会の中で私は政治部の記者として働いていたんですけれども、コロナ禍で、皆さん、テレワークになった方々、役人の方々も多いと思います。その中で、ある事件が発生しました。共働きの家庭の女性の方が仕事をしている隣の部屋で、保育しに来られたベビーシッターの方が子供に性的な、わいせつな行為をしていたということです。
私自身、人ごととは思えませんでした。やはり今、こういう共働き家庭も多く増えている中で、ベビーシッターの方々にもクーポン券が出されている。チルドレンファーストの社会が広がってきていると思います。だからこそ、子供たちと接する人物が安全であるということが求められているんだと私は思っております。
だからこそ、こういった人たちを、どういう人たちを対象にするのか、しっかりと議論をしていきたいと思いますので、これはこども家庭庁だけの問題ではございません、情報を共有しなければなりません。
この基になりましたイギリスでは、もう二十年間この制度を使っているイギリスでは、既に対象の範囲の幅、そして調査すべき範囲が広がっていて、警察の懸念事項にまでチェックが及ぶシステムが構築されております。まだまだ日本は、これから始まるところなのでそこまでは遠い段階ですし、このDBSのCEOの方も、小さいところから始めていった方がいいというアドバイスもありますので、その観点も踏まえて、今日は、子供に対する性加害の防止について伺いたいと思います。
まずは、昨年の刑法の改正の観点から伺いたいと思います。
この改正について確認いたしますが、性犯罪に係る公訴時効について、強制わいせつ致傷そして強制性交等罪など、それぞれ五年延長することとした趣旨について説明をお願いいたします。また、被害者が十八歳未満であるときは、被害者が十八歳に達する日までの期間に相当する期間、更に公訴時効を延長することとした趣旨についても併せてお願いいたします。
松
松下裕子#7
○松下政府参考人 お答えいたします。
性犯罪につきましては、昨年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律におきまして、性犯罪が一般に、その性質上、恥の感情、恥ずかしいといった感情や自責感、自分が悪かったのではないかというような、そういう感情によって被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいといったことを踏まえまして、訴追の可能性を適切に確保するため、公訴時効期間を従来の時効期間から更に五年延長することとされました。
また、若年者につきましては、心身共に未熟なため、知識経験が不十分であるということや、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分ではないといったことから、性犯罪の被害に遭った場合、大人の場合と比較して類型的に性犯罪の被害申告がより困難であると考えられます。そこで、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたものでございます。
この発言だけを見る →性犯罪につきましては、昨年六月に成立した刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律におきまして、性犯罪が一般に、その性質上、恥の感情、恥ずかしいといった感情や自責感、自分が悪かったのではないかというような、そういう感情によって被害申告が困難であるということなどから、ほかの犯罪と比較して類型的に被害が潜在化しやすいといったことを踏まえまして、訴追の可能性を適切に確保するため、公訴時効期間を従来の時効期間から更に五年延長することとされました。
また、若年者につきましては、心身共に未熟なため、知識経験が不十分であるということや、社会生活上の自律的な判断能力、対処能力が十分ではないといったことから、性犯罪の被害に遭った場合、大人の場合と比較して類型的に性犯罪の被害申告がより困難であると考えられます。そこで、被害者が十八歳未満である場合については、その者が十八歳に達するまでの期間に相当する期間、性犯罪の公訴時効期間が更に延長されたものでございます。
お
おおつき紅葉#8
○おおつき委員 まさに、今おっしゃったように、性犯罪というのは潜在化しやすい性質があるんですよね。
さて、昨年の議論の中では、学校の先生やスポーツチームの監督、コーチという地位、関係性に乗じた子供への性被害も指摘されていたと思います。
そこで、十六歳以上の方が学校の先生やスポーツチームの監督、コーチという関係性に乗じた性被害に遭った場合、改正によって、これは処罰され得ることもあるということと思いますが、まず、その点について確認をさせていただきたいのと、あわせて、社会関係上の地位に乗じた性犯罪を明記することとした趣旨を、法制審議会の意見も含めて説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →さて、昨年の議論の中では、学校の先生やスポーツチームの監督、コーチという地位、関係性に乗じた子供への性被害も指摘されていたと思います。
そこで、十六歳以上の方が学校の先生やスポーツチームの監督、コーチという関係性に乗じた性被害に遭った場合、改正によって、これは処罰され得ることもあるということと思いますが、まず、その点について確認をさせていただきたいのと、あわせて、社会関係上の地位に乗じた性犯罪を明記することとした趣旨を、法制審議会の意見も含めて説明をお願いいたします。
松
松下裕子#9
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、犯罪の成否ということにつきましては、恐縮ですが、個別の事案において、収集された証拠によって判断されるべき事柄でございますので、今お示しされたスポーツクラブの関係ですとか、具体的に申し上げることは困難で、成立するかどうかということを一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第百七十六条第一項及び百七十七条第一項は、自由な意思決定が困難な状態で性的行為を行うことというのが性犯罪の本質的な要素であるという考えの下に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として定めまして、そういった状態の原因となり得る行為や原因となり得る事由を具体的に列挙することといたしました。
そして、刑法第百七十六条一項第八号は、今御指摘の条文だと思いますけれども、今申し上げた原因行為又は事由の一つといたしまして、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることを規定しておりますところ、同号の社会的関係というのは、例えば教師と生徒、コーチと教え子といった社会生活における人的関係も広く含むものでございます。
したがいまして、そうした関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又は憂慮していることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした場合には、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪が成立し得るということとしたものでございます。
この発言だけを見る →まず、犯罪の成否ということにつきましては、恐縮ですが、個別の事案において、収集された証拠によって判断されるべき事柄でございますので、今お示しされたスポーツクラブの関係ですとか、具体的に申し上げることは困難で、成立するかどうかということを一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、あくまで一般論として申し上げますと、刑法第百七十六条第一項及び百七十七条第一項は、自由な意思決定が困難な状態で性的行為を行うことというのが性犯罪の本質的な要素であるという考えの下に、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態であることを中核的な要件として定めまして、そういった状態の原因となり得る行為や原因となり得る事由を具体的に列挙することといたしました。
そして、刑法第百七十六条一項第八号は、今御指摘の条文だと思いますけれども、今申し上げた原因行為又は事由の一つといたしまして、経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していることを規定しておりますところ、同号の社会的関係というのは、例えば教師と生徒、コーチと教え子といった社会生活における人的関係も広く含むものでございます。
したがいまして、そうした関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又は憂慮していることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じてわいせつな行為又は性交等をした場合には、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪が成立し得るということとしたものでございます。
お
おおつき紅葉#10
○おおつき委員 これが昨年の刑法の改正だったと私は思っております。
さて、これはまた別の観点です。次は、性犯罪に係る再犯防止プログラムについてお伺いしたいと思います。
刑務所の職員の皆さんが日々受刑者の改善更生に向けて御尽力されていることは重々承知しておりますし、敬意を表するところでございます。しかし、残念ながら、実刑判決を受けて服役して刑期を終えると、自動的に受刑者の全ての方が更生して二度と犯罪を行わないということではないと思います。
この点は、来年六月から施行される拘禁刑の導入にもつながっていると思っておりまして、この拘禁刑によって服役中に再犯防止、改善更生を行っていこうとすることを刑法に明記するものであったと理解をしております。実際に、刑務所では、各種の犯罪傾向に沿った改善更生のための指導を行っておりまして、その一つとして、性犯罪者に対する特別改善指導を実施していると聞いております。
そこで、伺います。この特別改善指導の具体的な内容と再犯防止に対する効果及び課題等、特別指導の対象となり得る者のうち、どの程度の受刑者が実際に受講しているのか、その割合もお願いいたします。
この発言だけを見る →さて、これはまた別の観点です。次は、性犯罪に係る再犯防止プログラムについてお伺いしたいと思います。
刑務所の職員の皆さんが日々受刑者の改善更生に向けて御尽力されていることは重々承知しておりますし、敬意を表するところでございます。しかし、残念ながら、実刑判決を受けて服役して刑期を終えると、自動的に受刑者の全ての方が更生して二度と犯罪を行わないということではないと思います。
この点は、来年六月から施行される拘禁刑の導入にもつながっていると思っておりまして、この拘禁刑によって服役中に再犯防止、改善更生を行っていこうとすることを刑法に明記するものであったと理解をしております。実際に、刑務所では、各種の犯罪傾向に沿った改善更生のための指導を行っておりまして、その一つとして、性犯罪者に対する特別改善指導を実施していると聞いております。
そこで、伺います。この特別改善指導の具体的な内容と再犯防止に対する効果及び課題等、特別指導の対象となり得る者のうち、どの程度の受刑者が実際に受講しているのか、その割合もお願いいたします。
花
花村博文#11
○花村政府参考人 お答えします。
刑事施設におきましては、不同意性交等、不同意わいせつなど性犯罪を行った者の中で、性犯罪の要因となる考え方に偏りがある者、あるいは自己の感情や行動を管理する力に不足がある者などに対して、再犯につながる問題性の大きさを判定し、その度合いに応じて刑事施設の職員や処遇カウンセラーが認知行動療法に基づく性犯罪再犯防止指導を行っております。
具体的な内容としては、受刑者にグループワークの中で性犯罪につながる要因を検討させるとともに、その要因に対処するための知識やスキルを身につけさせ、それらを出所後の生活で実践するための再発防止計画を作成するなどしておるところでございます。
性犯罪再犯防止指導の受講の開始人員でありますが、令和四年度の数字でございますけれども、五百五十三人というふうになってございます。
それから、性犯罪再犯防止指導の受講率の関係でございますけれども、私ども、処遇調査を実施しまして、性犯罪再犯防止指導の対象に選定された者につきましては原則当該指導の受講を義務づけておるというふうなものでございます。
刑事施設における性犯罪再犯防止指導につきましては、その効果検証を行った結果、一定の再犯抑止効果があることが統計的に認められております。当局におきましては、この結果等を踏まえ、再犯抑止効果がより一層高まるよう、処遇プログラムの内容等を一部改定し、令和四年度から実施しているところでございまして、今後も引き続き、時期を捉えて効果検証を行いつつ、同プログラムの充実を図ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →刑事施設におきましては、不同意性交等、不同意わいせつなど性犯罪を行った者の中で、性犯罪の要因となる考え方に偏りがある者、あるいは自己の感情や行動を管理する力に不足がある者などに対して、再犯につながる問題性の大きさを判定し、その度合いに応じて刑事施設の職員や処遇カウンセラーが認知行動療法に基づく性犯罪再犯防止指導を行っております。
具体的な内容としては、受刑者にグループワークの中で性犯罪につながる要因を検討させるとともに、その要因に対処するための知識やスキルを身につけさせ、それらを出所後の生活で実践するための再発防止計画を作成するなどしておるところでございます。
性犯罪再犯防止指導の受講の開始人員でありますが、令和四年度の数字でございますけれども、五百五十三人というふうになってございます。
それから、性犯罪再犯防止指導の受講率の関係でございますけれども、私ども、処遇調査を実施しまして、性犯罪再犯防止指導の対象に選定された者につきましては原則当該指導の受講を義務づけておるというふうなものでございます。
刑事施設における性犯罪再犯防止指導につきましては、その効果検証を行った結果、一定の再犯抑止効果があることが統計的に認められております。当局におきましては、この結果等を踏まえ、再犯抑止効果がより一層高まるよう、処遇プログラムの内容等を一部改定し、令和四年度から実施しているところでございまして、今後も引き続き、時期を捉えて効果検証を行いつつ、同プログラムの充実を図ってまいりたいと考えております。
お
おおつき紅葉#12
○おおつき委員 是非検証は続けていただきたいと思います。
一定の抑止効果があったということなんですけれども、さらに、大阪府や福岡県などの一部地方公共団体では、性犯罪から子供を守るための条例を独自に制定して、性犯罪の防止に取り組んでいると伺っております。そこで、このような取組に対して法務省はどのような協力を行っているのか、また、再犯防止に資する取組の効果というのは、今、一定の抑止効果があるとは言っていますけれども、この自治体の取組についてはどのような効果があると認識しておりますか。
この発言だけを見る →一定の抑止効果があったということなんですけれども、さらに、大阪府や福岡県などの一部地方公共団体では、性犯罪から子供を守るための条例を独自に制定して、性犯罪の防止に取り組んでいると伺っております。そこで、このような取組に対して法務省はどのような協力を行っているのか、また、再犯防止に資する取組の効果というのは、今、一定の抑止効果があるとは言っていますけれども、この自治体の取組についてはどのような効果があると認識しておりますか。
花
花村博文#13
○花村政府参考人 お答えをします。
平成二十四年十月の大阪府子どもを性犯罪から守る条例、令和二年五月の福岡県における性犯罪を根絶し、性被害から県民等を守るための条例の施行に当たりまして、大阪府及び福岡県からの依頼を受け、法務省では、大阪府及び福岡県に対し、出所者の情報を提供しております。
各条例に定める罪名により受刑し、刑終了日から五年を経過しないうちに大阪府又は福岡県内に住所を定めた者は、大阪府又は福岡県に氏名、生年月日、住所、罪名等を届け出る義務があり、届け出た者に対して大阪府又は福岡県は社会復帰に向けた支援を行うものというふうに承知をしております。
法務省としては、大阪府又は福岡県から届出者の同意を得て釈放施設に照会があった場合には、届出者の罪名、刑終了日等を記載した在所証明書を大阪府又は福岡県に送付しております。そのほか、大阪府から届出者の同意を得て釈放施設に照会があった場合には、性犯罪再犯防止指導の実施結果等を大阪府に送付しているところでございます。
また、地方公共団体の性犯罪者に対する取組に関する評価についてお尋ねがございました。
お尋ねの大阪府子どもを性犯罪から守る条例などは、大阪府などがその自治権に基づき制定したものでありますため、見解を述べることは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げるならば、性犯罪者の再犯を防止するためには、刑事司法手続の終了後も地域社会において必要な支援が受けられるようにすることが重要であると考えております。その観点からいたしますと、大阪府などは、性犯罪者の再犯を防止するため、大変意欲的な取組をされているものというふうに認識をしてございます。
この発言だけを見る →平成二十四年十月の大阪府子どもを性犯罪から守る条例、令和二年五月の福岡県における性犯罪を根絶し、性被害から県民等を守るための条例の施行に当たりまして、大阪府及び福岡県からの依頼を受け、法務省では、大阪府及び福岡県に対し、出所者の情報を提供しております。
各条例に定める罪名により受刑し、刑終了日から五年を経過しないうちに大阪府又は福岡県内に住所を定めた者は、大阪府又は福岡県に氏名、生年月日、住所、罪名等を届け出る義務があり、届け出た者に対して大阪府又は福岡県は社会復帰に向けた支援を行うものというふうに承知をしております。
法務省としては、大阪府又は福岡県から届出者の同意を得て釈放施設に照会があった場合には、届出者の罪名、刑終了日等を記載した在所証明書を大阪府又は福岡県に送付しております。そのほか、大阪府から届出者の同意を得て釈放施設に照会があった場合には、性犯罪再犯防止指導の実施結果等を大阪府に送付しているところでございます。
また、地方公共団体の性犯罪者に対する取組に関する評価についてお尋ねがございました。
お尋ねの大阪府子どもを性犯罪から守る条例などは、大阪府などがその自治権に基づき制定したものでありますため、見解を述べることは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げるならば、性犯罪者の再犯を防止するためには、刑事司法手続の終了後も地域社会において必要な支援が受けられるようにすることが重要であると考えております。その観点からいたしますと、大阪府などは、性犯罪者の再犯を防止するため、大変意欲的な取組をされているものというふうに認識をしてございます。
お
おおつき紅葉#14
○おおつき委員 やはり効果の検証というのは必要だとは思います。
それでは、日本版DBSの法案について、子供に対する性被害の抑止についてお伺いしたいと思います。
まず、DBS法案で対象とされている性犯罪なんですけれども、条例で規定されている痴漢行為や淫行罪が含まれることとなったということは非常にいいことだと思います。
しかしながら、モデルとなったイギリスのDBSのCEOによりますと、昨年、このCEOが朝日新聞の取材に答えておりまして、例えば、現在、二十年続けてきたイギリスの目下の課題の一つとして、規制対象の活動の線引きをどうするか、そしてどこまで活動に線引きをするのか、これは常に議論をし続けなきゃいけない課題だという話もございます。
そこで、伺います。DBS法案について、対象とされている刑法の犯罪類型を他人に対するわいせつ行為や性交等を伴う犯罪に限定している趣旨をお伺いしたいと思います。特に、下着泥棒とか公然わいせつ、未成年者略取、そしてわいせつ目的誘拐などが除外されているのであれば、その趣旨も併せて伺います。
この発言だけを見る →それでは、日本版DBSの法案について、子供に対する性被害の抑止についてお伺いしたいと思います。
まず、DBS法案で対象とされている性犯罪なんですけれども、条例で規定されている痴漢行為や淫行罪が含まれることとなったということは非常にいいことだと思います。
しかしながら、モデルとなったイギリスのDBSのCEOによりますと、昨年、このCEOが朝日新聞の取材に答えておりまして、例えば、現在、二十年続けてきたイギリスの目下の課題の一つとして、規制対象の活動の線引きをどうするか、そしてどこまで活動に線引きをするのか、これは常に議論をし続けなきゃいけない課題だという話もございます。
そこで、伺います。DBS法案について、対象とされている刑法の犯罪類型を他人に対するわいせつ行為や性交等を伴う犯罪に限定している趣旨をお伺いしたいと思います。特に、下着泥棒とか公然わいせつ、未成年者略取、そしてわいせつ目的誘拐などが除外されているのであれば、その趣旨も併せて伺います。
黒
黒瀬敏文#15
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案における対象性犯罪の考え方ということでございます。
こちらにつきましては、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害することに着目をするものでございますため、対象性犯罪についてもそうした観点から定めているものでございます。
この点につきまして、令和三年の国会で成立をいたしましたいわゆる教員性暴力等防止法がございますけれども、こちらにおきましても同様の観点から児童生徒性暴力等という概念を定義をいたしまして、これを同法における制度対象としておりますので、本法律案におきましても、それらの行為に相当する罪を対象の性犯罪としているところでございます。
なお、こうした観点から、例えば、今御指摘もいただきましたけれども、公然わいせつ罪といったものにつきましては、これは法律の性質上という整理といたしましては、保護法益として、健全な性秩序、性的風俗というものを保護法益としているというふうに整理をされているところでございまして、一般に人に対する行為ということは言えない。それからあと窃盗罪等につきましても、対象物ですとか動機が様々であるということから、今回の本法案の対象にはならないものというふうに整理をしているところでございます。
この発言だけを見る →子供性暴力防止法案における対象性犯罪の考え方ということでございます。
こちらにつきましては、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害することに着目をするものでございますため、対象性犯罪についてもそうした観点から定めているものでございます。
この点につきまして、令和三年の国会で成立をいたしましたいわゆる教員性暴力等防止法がございますけれども、こちらにおきましても同様の観点から児童生徒性暴力等という概念を定義をいたしまして、これを同法における制度対象としておりますので、本法律案におきましても、それらの行為に相当する罪を対象の性犯罪としているところでございます。
なお、こうした観点から、例えば、今御指摘もいただきましたけれども、公然わいせつ罪といったものにつきましては、これは法律の性質上という整理といたしましては、保護法益として、健全な性秩序、性的風俗というものを保護法益としているというふうに整理をされているところでございまして、一般に人に対する行為ということは言えない。それからあと窃盗罪等につきましても、対象物ですとか動機が様々であるということから、今回の本法案の対象にはならないものというふうに整理をしているところでございます。
お
おおつき紅葉#16
○おおつき委員 さて、さらに、DBS法案の今回の対象となる従事者数について伺いたいんですけれども、二〇二二年の調査でいくと、日本は就業者が約六千七百万人いるということを承知していますけれども、対象となるのは、想定としているのは、大体何人ぐらいを対象としていて、何割ぐらいがカバーされることとなるんでしょうか。
この発言だけを見る →黒
黒瀬敏文#17
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、教育、保育等を提供する業務に従事する者を対象とするものでありますので、このような者のうちには、教員や保育士のほか、学習塾といった様々な現在規制が及んでいない業種で働く者も含まれ得るため、全体の数を把握するといったことは困難な部分がございます。
その上ででございますけれども、このうち、本法案によって、子供に対する性暴力等を防止するための措置を講じることを法律上直接義務づける学校設置者等という概念がございますけれども、この業務に従事する者に限りますと、少なくとも二百三十万人に及ぶというふうに想定をしているところでございます。
この発言だけを見る →本法案は、教育、保育等を提供する業務に従事する者を対象とするものでありますので、このような者のうちには、教員や保育士のほか、学習塾といった様々な現在規制が及んでいない業種で働く者も含まれ得るため、全体の数を把握するといったことは困難な部分がございます。
その上ででございますけれども、このうち、本法案によって、子供に対する性暴力等を防止するための措置を講じることを法律上直接義務づける学校設置者等という概念がございますけれども、この業務に従事する者に限りますと、少なくとも二百三十万人に及ぶというふうに想定をしているところでございます。
お
おおつき紅葉#18
○おおつき委員 去年は、皆さんもよく御存じのとおり、ジャニーズ事務所の問題なんかもあったと思います。やはり、こういう芸能養成事務所とかも含めて、民間がどのぐらい参入するかという問題はあるとは思うんですけれども、是非、しっかり各省庁が連携をしてそういったところの取組もしていただきたいと私からお願いを申し上げます。
さて、先ほど申し上げましたイギリスのDBSのCEOのエリック氏によりますと、課題の一つとしてもう一つあります。次に、DBS法案と少年法の関係について確認をさせていただきたいと思います。
保護処分となった少年というのは今回のDBSの対象になるのかどうか、まず確認させてください。
この発言だけを見る →さて、先ほど申し上げましたイギリスのDBSのCEOのエリック氏によりますと、課題の一つとしてもう一つあります。次に、DBS法案と少年法の関係について確認をさせていただきたいと思います。
保護処分となった少年というのは今回のDBSの対象になるのかどうか、まず確認させてください。
黒
黒瀬敏文#19
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
少年に対する保護処分についてでございますけれども、家庭裁判所が刑事処分に処するのではなく保護処分に付するという判断をした者について、本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すことが適当と言えるかといった課題もあると考えられますことから、少年に対する保護処分につきましては本法案の対象にしないということで整理をしているところでございます。
この発言だけを見る →少年に対する保護処分についてでございますけれども、家庭裁判所が刑事処分に処するのではなく保護処分に付するという判断をした者について、本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すことが適当と言えるかといった課題もあると考えられますことから、少年に対する保護処分につきましては本法案の対象にしないということで整理をしているところでございます。
お
おおつき紅葉#20
○おおつき委員 まさに、ここの議論は結構大事だなと私は思っているんです。
なぜかというと、このDBS法案というのは、過去に罪を犯して前科のある人の更生、社会復帰と、子供への安全対策という点での課題というのがすごく大きいですし、それぞれの方々、意見が異なると思うんですね。特に、今言った、若年者の方々の社会での更生、社会復帰をどのようにできるようにするのか、それと、反面、子供たちが安全だと思える、そういった環境を整えることこそもやはり政治の責任でありますし、そういった制度を整えなくちゃいけないので、これはもう少し細かく、こども家庭庁のほかの委員会でも議論を深めていただきたいと思っている点であります。
さて、次に起訴猶予についてお伺いしたいと思います。
御存じのとおり、我が国では起訴便宜主義が取られておりますが、刑事訴訟法第二百四十八条で、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、そして犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとされています。つまり、犯罪の事実があっても全てが起訴されて裁判になっているというわけではありません。
そこで、令和三年における起訴猶予率について、強制性交等罪が三七・八%、そして強制わいせつ罪が四八・九%となっています。起訴猶予となる理由は様々だと理解していますが、このように起訴猶予となった方というのはDBSの対象としないということでいいのか、疑問がありますので、確認をさせてください。
この発言だけを見る →なぜかというと、このDBS法案というのは、過去に罪を犯して前科のある人の更生、社会復帰と、子供への安全対策という点での課題というのがすごく大きいですし、それぞれの方々、意見が異なると思うんですね。特に、今言った、若年者の方々の社会での更生、社会復帰をどのようにできるようにするのか、それと、反面、子供たちが安全だと思える、そういった環境を整えることこそもやはり政治の責任でありますし、そういった制度を整えなくちゃいけないので、これはもう少し細かく、こども家庭庁のほかの委員会でも議論を深めていただきたいと思っている点であります。
さて、次に起訴猶予についてお伺いしたいと思います。
御存じのとおり、我が国では起訴便宜主義が取られておりますが、刑事訴訟法第二百四十八条で、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、そして犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとされています。つまり、犯罪の事実があっても全てが起訴されて裁判になっているというわけではありません。
そこで、令和三年における起訴猶予率について、強制性交等罪が三七・八%、そして強制わいせつ罪が四八・九%となっています。起訴猶予となる理由は様々だと理解していますが、このように起訴猶予となった方というのはDBSの対象としないということでいいのか、疑問がありますので、確認をさせてください。
黒
黒瀬敏文#21
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案の確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で定められた職業選択の自由を事実上制約することになりますため、その根拠は正確な事実に基づくものでなければならないであろうということで、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象にすることとしております。
検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ておりませんし、また、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができずに、事実認定の正確性を担保する制度的保障がないということから、本法律案の対象には含めないというふうに整理をしているところでございます。
この発言だけを見る →子供性暴力防止法案の確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で定められた職業選択の自由を事実上制約することになりますため、その根拠は正確な事実に基づくものでなければならないであろうということで、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象にすることとしております。
検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ておりませんし、また、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができずに、事実認定の正確性を担保する制度的保障がないということから、本法律案の対象には含めないというふうに整理をしているところでございます。
お
おおつき紅葉#22
○おおつき委員 それでは、法務省に伺います。
今国会でDBS法案が成立すれば、検察官が起訴するか否かの判断というものはより重いものになってくると思います。そこで、このDBS法案の成立に関連して、特に子供に対する性犯罪に係る起訴判断の重要性、適切性が今後は更に増していくものと思われますが、法務省の見解をお願いいたします。
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松
松下裕子#23
○松下政府参考人 お答えいたします。
一般論として申し上げますと、性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であると認識しておりまして、厳正に対処することが必要な犯罪であるというふうに認識をしております。
そして、あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局におきましては、性犯罪に関するものも含めまして、事件の捜査処理をするに当たりましては、個別の事案ごとに、犯罪の軽重及び犯行後の状況などといった様々な事情などを総合的に考慮した上で、起訴するか不起訴とするかを適切に判断してきているものと承知をしております。
今後も、引き続き、検察当局においては適切に対処をしていくものと承知をしております。
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そして、あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局におきましては、性犯罪に関するものも含めまして、事件の捜査処理をするに当たりましては、個別の事案ごとに、犯罪の軽重及び犯行後の状況などといった様々な事情などを総合的に考慮した上で、起訴するか不起訴とするかを適切に判断してきているものと承知をしております。
今後も、引き続き、検察当局においては適切に対処をしていくものと承知をしております。
お
おおつき紅葉#24
○おおつき委員 是非、これからこのDBS法案が始まったときにはしっかりと協力をしてやっていただきたいと思っております。
次に、DBS法案に係る対象期間について伺いたいと思います。
この対象期間に関する議論については、刑法で刑の消滅を十年と定めていることから、DBSの対象期間もそれを超えることはできないという意見があったということを聞いております。
そこで、まず法務省に確認をいたします。
刑法第三十四条の二が定める刑の消滅の規定はどういう趣旨の規定なのか、また、刑の執行が終わって十年たったら改善更生したと取り扱うべきとの規定なのでしょうか。お願いします。
この発言だけを見る →次に、DBS法案に係る対象期間について伺いたいと思います。
この対象期間に関する議論については、刑法で刑の消滅を十年と定めていることから、DBSの対象期間もそれを超えることはできないという意見があったということを聞いております。
そこで、まず法務省に確認をいたします。
刑法第三十四条の二が定める刑の消滅の規定はどういう趣旨の規定なのか、また、刑の執行が終わって十年たったら改善更生したと取り扱うべきとの規定なのでしょうか。お願いします。
松
松下裕子#25
○松下政府参考人 お答えします。
刑法第三十四条の二は、昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございます。それ以前は、個別の法律で資格制限として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを受けますと、その後、恩赦などを受けない限り、当該資格の取得と回復が永久に制限されるということとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであるというふうに考えられたことから、刑の言渡しを受けた者につきまして、一定期間の善行の保持を条件として、前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによってその更生を促すという趣旨で同条が設けられたものと承知をしております。
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お
おおつき紅葉#26
○おおつき委員 では、こども家庭庁に伺います。
先ほどの法務省の見解を踏まえて、刑法において刑が消滅するとされる十年を超えてDBSの対象期間を最長二十年と定めることができるとした理由は何になるんでしょうか。
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黒
黒瀬敏文#27
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
刑法三十四条の二との関係についてでございますけれども、こちらは昨年の法案策定に向けた有識者会議においても議論をされまして、また、こども家庭庁においても検討を重ねてきたところでございます。
今回の法案におきましては、刑に処せられたことを欠格事由とするのではなくて、事業者が従業員を雇う際に考慮すべき要素として位置づけることで、刑法三十四条の二の規定が直接適用されることにはならないというふうに整理をしたところでございますけれども、ただ、この場合であっても、前科を有する者の更生を促すという刑法三十四条の二の規定の趣旨を踏まえる必要がございますし、また、本法案に基づく仕組みが事実上の就業制限でございますので、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理も踏まえて、本法案における確認の対象期間については、子供の安全を確保するという目的に照らして必要性と合理性が認められる範囲とすべきというふうに考えたところでございます。
具体的には、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯に及ぶときはおおむねこの期間内に及ぶことが一般的だと言える期間に着目をしまして、本法案の、先ほど御紹介いただいたような年数を決めたものでございます。
この発言だけを見る →刑法三十四条の二との関係についてでございますけれども、こちらは昨年の法案策定に向けた有識者会議においても議論をされまして、また、こども家庭庁においても検討を重ねてきたところでございます。
今回の法案におきましては、刑に処せられたことを欠格事由とするのではなくて、事業者が従業員を雇う際に考慮すべき要素として位置づけることで、刑法三十四条の二の規定が直接適用されることにはならないというふうに整理をしたところでございますけれども、ただ、この場合であっても、前科を有する者の更生を促すという刑法三十四条の二の規定の趣旨を踏まえる必要がございますし、また、本法案に基づく仕組みが事実上の就業制限でございますので、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理も踏まえて、本法案における確認の対象期間については、子供の安全を確保するという目的に照らして必要性と合理性が認められる範囲とすべきというふうに考えたところでございます。
具体的には、再犯に至った者の実証データに照らしまして、再犯に及ぶときはおおむねこの期間内に及ぶことが一般的だと言える期間に着目をしまして、本法案の、先ほど御紹介いただいたような年数を決めたものでございます。
お
おおつき紅葉#28
○おおつき委員 やはり大切なのは子供を危険から守ることだということは皆さん承知の上だと思います。では雇った人が安全な人なのかどうかということを判断するのが、今おっしゃった、事業主の人たちがそういった情報を基に判断していくということになると思うんです。
さて、これから運用していくに当たって、やはり子供を持つ母親として、足らない点というのはまだまだあるとは思うんです。その対象の範囲では、再犯が、子供の性被害につながるような犯罪行為が網羅的にカバーができているのか。そして、今おっしゃったように、対象期間も二十年と延長されたことは私は一定の評価をしております。ただ、九割の再犯はカバーができていても、残り一割の再犯で被害に遭う子供が出てきてしまうのではないかなという心配は、周りの親世代も含めて心配は尽きません。だからこそ、対象者であっても、被害申告があって捜査して送検されたものの不起訴又は起訴猶予になった者の取扱いは適切なのかどうかというところは、正直疑問が残るところでございます。
この性加害というのは密室で行われることが多くて、そして客観的な証拠を得ることも難しいと言われています。ましてや子供なんですよ。子供が被害に遭った場合、証拠がその子供の証言しかないということもあると思います。そのため、訴訟を維持できないから起訴ができないということもあるでしょう。しかし、このような場合であっても子供を性加害から守るという必要性は変わらないと思いますし、やはり、子供たちの周りにいる人がいかに安全であるのか、これをつくっていく社会が、これから一つ一つ日本で積み重ねられていくものだと私は信じております。
そこで、最後、時間がないので質問を飛ばして、大臣に伺いたいと思います。
さて、子供に対する性加害の根絶に向けた質問をしてきましたが、この課題、やはり単純なものじゃありません。そして、もちろん職業選択の自由もありますし、これから大切なことは、集約する情報の範囲と期間、そしてアクセス権がどこまでか。そして、法務省の中でも、更生プログラムと社会復帰とのバランス、これは、こども家庭庁と法務省がしっかりと連携をして進めていかなくてはいけない課題だと私は感じております。
そこで、大臣、今までの議論も踏まえて、法務省としてどのように関与していくのか、是非、一言お願いいたします。
この発言だけを見る →さて、これから運用していくに当たって、やはり子供を持つ母親として、足らない点というのはまだまだあるとは思うんです。その対象の範囲では、再犯が、子供の性被害につながるような犯罪行為が網羅的にカバーができているのか。そして、今おっしゃったように、対象期間も二十年と延長されたことは私は一定の評価をしております。ただ、九割の再犯はカバーができていても、残り一割の再犯で被害に遭う子供が出てきてしまうのではないかなという心配は、周りの親世代も含めて心配は尽きません。だからこそ、対象者であっても、被害申告があって捜査して送検されたものの不起訴又は起訴猶予になった者の取扱いは適切なのかどうかというところは、正直疑問が残るところでございます。
この性加害というのは密室で行われることが多くて、そして客観的な証拠を得ることも難しいと言われています。ましてや子供なんですよ。子供が被害に遭った場合、証拠がその子供の証言しかないということもあると思います。そのため、訴訟を維持できないから起訴ができないということもあるでしょう。しかし、このような場合であっても子供を性加害から守るという必要性は変わらないと思いますし、やはり、子供たちの周りにいる人がいかに安全であるのか、これをつくっていく社会が、これから一つ一つ日本で積み重ねられていくものだと私は信じております。
そこで、最後、時間がないので質問を飛ばして、大臣に伺いたいと思います。
さて、子供に対する性加害の根絶に向けた質問をしてきましたが、この課題、やはり単純なものじゃありません。そして、もちろん職業選択の自由もありますし、これから大切なことは、集約する情報の範囲と期間、そしてアクセス権がどこまでか。そして、法務省の中でも、更生プログラムと社会復帰とのバランス、これは、こども家庭庁と法務省がしっかりと連携をして進めていかなくてはいけない課題だと私は感じております。
そこで、大臣、今までの議論も踏まえて、法務省としてどのように関与していくのか、是非、一言お願いいたします。
小
小泉龍司#29
○小泉国務大臣 貴重な質疑、大変ありがとうございました。
まず、性犯罪、性暴力、これは、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質、重大なものであり、これを許さない社会を構築する、これが出発点だと思います。
加えて、子供は非常に弱い存在であります。何としても子供たちを守らなければいけない、そういう観点に立って、政府は、令和五年に性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針及びこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ、これを取りまとめました。そして、これに基づいて性犯罪、性暴力対策を進めているところでございます。
この政府方針には、法務省関連施策としては、改正刑法等による厳正な対処、取締りの強化、性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実、SNS等による子供の人権相談の推進などの施策が織り込まれておりますが、法務省としては、これらの政府方針を踏まえ、関係省庁とも緊密に連携しながら、引き続き、しっかりと粘り強く、性犯罪、性暴力対策を進めていきたいと思っております。
この発言だけを見る →まず、性犯罪、性暴力、これは、被害者の尊厳を著しく傷つけ、その心身に長年にわたり重大な苦痛を与え続ける悪質、重大なものであり、これを許さない社会を構築する、これが出発点だと思います。
加えて、子供は非常に弱い存在であります。何としても子供たちを守らなければいけない、そういう観点に立って、政府は、令和五年に性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針及びこども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ、これを取りまとめました。そして、これに基づいて性犯罪、性暴力対策を進めているところでございます。
この政府方針には、法務省関連施策としては、改正刑法等による厳正な対処、取締りの強化、性犯罪者に対する再犯防止施策の更なる充実、SNS等による子供の人権相談の推進などの施策が織り込まれておりますが、法務省としては、これらの政府方針を踏まえ、関係省庁とも緊密に連携しながら、引き続き、しっかりと粘り強く、性犯罪、性暴力対策を進めていきたいと思っております。