おおつき紅葉の発言 (法務委員会)
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○おおつき委員 やはり効果の検証というのは必要だとは思います。
それでは、日本版DBSの法案について、子供に対する性被害の抑止についてお伺いしたいと思います。
まず、DBS法案で対象とされている性犯罪なんですけれども、条例で規定されている痴漢行為や淫行罪が含まれることとなったということは非常にいいことだと思います。
しかしながら、モデルとなったイギリスのDBSのCEOによりますと、昨年、このCEOが朝日新聞の取材に答えておりまして、例えば、現在、二十年続けてきたイギリスの目下の課題の一つとして、規制対象の活動の線引きをどうするか、そしてどこまで活動に線引きをするのか、これは常に議論をし続けなきゃいけない課題だという話もございます。
そこで、伺います。DBS法案について、対象とされている刑法の犯罪類型を他人に対するわいせつ行為や性交等を伴う犯罪に限定している趣旨をお伺いしたいと思います。特に、下着泥棒とか公然わいせつ、未成年者略取、そしてわいせつ目的誘拐などが除外されているのであれば、その趣旨も併せて伺います。