おおつき紅葉の発言 (法務委員会)
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○おおつき委員 まさに、ここの議論は結構大事だなと私は思っているんです。
なぜかというと、このDBS法案というのは、過去に罪を犯して前科のある人の更生、社会復帰と、子供への安全対策という点での課題というのがすごく大きいですし、それぞれの方々、意見が異なると思うんですね。特に、今言った、若年者の方々の社会での更生、社会復帰をどのようにできるようにするのか、それと、反面、子供たちが安全だと思える、そういった環境を整えることこそもやはり政治の責任でありますし、そういった制度を整えなくちゃいけないので、これはもう少し細かく、こども家庭庁のほかの委員会でも議論を深めていただきたいと思っている点であります。
さて、次に起訴猶予についてお伺いしたいと思います。
御存じのとおり、我が国では起訴便宜主義が取られておりますが、刑事訴訟法第二百四十八条で、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、そして犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができるとされています。つまり、犯罪の事実があっても全てが起訴されて裁判になっているというわけではありません。
そこで、令和三年における起訴猶予率について、強制性交等罪が三七・八%、そして強制わいせつ罪が四八・九%となっています。起訴猶予となる理由は様々だと理解していますが、このように起訴猶予となった方というのはDBSの対象としないということでいいのか、疑問がありますので、確認をさせてください。