北村晴男の発言 (法務委員会)
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○北村参考人 おっしゃるとおりだと思います。
家族の態様が多様というのは、これは離婚後に限定して申し上げますと、離婚後、例えば父親、母親が車で一時間とか二時間ぐらいのところに住んでいて、双方が少しでも子供と接していたい、見守っていたい、会っていたいというふうに考えているケースであれば、できる限り、五〇%、五〇%に近いような、あるいは四〇%、六〇%に近いような面会交流、別居親が面会交流をすることが適切なケースもあるでしょうし、他県に住んでいる、あるいはかなり遠方に住んでいるようなケースだと、例えば、面会交流に当たっては、お子さんの長期休みだけ別居親のところに行ってというような形が適切なケースもあるでしょうし、あるいは、週一回、土日だけ別居親の父親に会うというようなことにするのが適切なケースもあるでしょうし。もちろん、その場合に、双方の親がどれだけ子と関わりたいか、お子さんがどう思っているか、様々な要素はあると思いますけれども、そういう意味で、多種多様だと思っております。
そういう意味で、共同親権となって共同監護計画を作るときには、当然ながら、双方の、父親、母親が自分の置かれるであろう立場も十分理解した上で調整していくわけですから、そういう意味で、多種多様な在り方があるのかなというふうに考えております。
以上です。