北村晴男の発言 (法務委員会)
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○北村参考人 私の先ほど申し上げたところの前提からすると、大変多くの被害者がおられるわけです、親権を失ってしまった被害者の方々。この人たちは親権変更の申立てを皆さんされるでしょう。その場合にどういう対応をされるか。申立ての前提として、元配偶者の方がそれをオーケーすれば、それはスムーズにいくわけですが、嫌だ、別れた元の配偶者の親権復活は嫌だということになると、裁判所で親権の深刻な争いになるということになります。
そういう場合に、恐らくですけれども、先ほど意見陳述の中で申し上げた、恐らく裁判所は、DVのおそれがありますか、あなたに対するDVのおそれ、つまり元配偶者に対するDVのおそれはありますかということで、それがありますよということになると、これが蹴られるのかな、親権を得られないのかなというふうになる可能性がかなり高いのかなというふうに思っています。
どういうふうにあるべきかということでの御質問でしたけれども、明確な、子に対する、配偶者はもう離婚していますので、親権を回復したからといって配偶者に対するDVをするおそれというのは一般的に余りないわけで、一般的にはですよ、それについては、仮にそのおそれがあるなら、先ほど申し上げたように、警察の助力を得る、弁護士の助力を得る、あるいは第三者機関の助力を得るなどして、子の受渡しのときだけ注意すれば十分なわけです。そういう手だてさえ講じているならば、基本的には、子に対するDV、子に対する重大な危険を及ぼすような、そういうおそれがないのであれば、原則共同親権を認めていくという運用があるべき姿だというふうに考えております。
以上です。