大口善徳の発言 (法務委員会)

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○大口委員 公明党の大口でございます。
 一昨日、そして昨日は参考人、そして本日と、連日本当に充実した審議である、こういうふうに思っております。
 まず、養育費の関係でございます。
 令和三年度全国ひとり親世帯等調査によれば、養育費の取決め率は母子家庭で四六・二%、父子家庭で二八・三%、受給率は母子家庭で二八・一%、父子世帯で八・七%であります。
 養育費は、子供の養育ということで極めて大事でございまして、我が党も、令和二年十二月に、公明党不払い養育費問題対策プロジェクトチームにおいて、不払い養育費問題の抜本的解決に向けた提言を取りまとめ、法務大臣へ申入れをいたしました。
 この提言では、子供の福祉と未来を第一にしていくために、養育費が重要な債権であって、特に優先されるべきものであること、様々な事情で離婚時に養育費の取決めができなかった場合には、離婚時から子供のための養育費が確保されるような制度の在り方を検討すること、また権利者の裁判手続の負担を軽減すること、また親ガイダンスの実施などを盛り込んだところでございます。
 我が党は、また、本年二月にも小泉大臣に提言を出させていただき、一人親家庭の貧困を解消するため、法定養育費制度の速やかな創設、そして養育費の支払い確保等の各種支援策を拡充することを求めました。
 今回の改正の中でも、改正案民法第八百十七条の十二第一項において、親の子に対する生活保持義務が明確化されたことに加え、七百六十六条の三において、父母の取決めがなくても離婚時から発生する請求権を認め、また最低限度の生活維持に要する標準的な費用の額等の規定が設けられ、法定養育費制度が創設されること、そして、そのことは、離婚時に父母が養育費の取決めをすることが困難なケースにおいても、子供に生ずる不利益に対応するのは大変重要であり、そしてその意義は大きいと考えますが、法務大臣の認識をお伺いします。

発言情報

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発言者: 大口善徳

speaker_id: 10135

日付: 2024-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会