小泉龍司の発言 (法務委員会)

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○小泉国務大臣 現行の民法によれば、養育費の支払いを具体的に請求するためには、父母の協議又は家庭裁判所の手続による養育費の取決めが必要であります。しかし、例えば、DVなどの事情により、離婚の際に養育費に関する協議や家庭裁判所に対する手続の申立てをすることが困難な場合があるとの問題、この指摘がございました。
 こうした問題点を踏まえ、また御党からいただいた御提言も踏まえ、法定養育費制度の創設は、こうした養育費の取決めが困難な場合に子に不利益が及ぶことを避けるため、養育費の取決めを補完する趣旨から設けることとしたものであります。
 本改正案においても大変大きな意義のある、改正の柱の一つであると認識しております。

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会