大口善徳の発言 (法務委員会)
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○大口委員 養子縁組関係についてお伺いします。
本改正案では、養子縁組について見直しがなされているわけであります。
本改正案の民法八百十八条第三項によれば、離婚後の父母双方を親権者と定めた場合、共同親権を定めた場合ですね、その一方が再婚し、その再婚の相手とその子との間で養子縁組がなされた場合、いわゆる連れ子養子とされた場合でありますが、子に対する親権は、養親とその配偶者である実親のみが親権を行うことになり、他方の親はその子に対する親権を行うことができなくなります。
このように、養子縁組の効果は子にとっても極めて重要でございますので、この点について、更に条文を読み解きますと、民法七百九十七条第一項によれば、十五歳未満の子の養子縁組については、その親権者が代諾することができ、これまでのように、離婚後、父又は母の単独親権であれば、その代諾は親権者である父又は母が単独で行います。他方、離婚後、父母双方が親権者となった場合に、一方の親権者の再婚相手と子との間で養子縁組をしようとする場合には、養子縁組の代諾は父母双方が共同してこれを行う必要があります。ここが今回、共同親権が認められることで変わったところであります。
その場合、父母の意見が対立した場合、本改正案の民法七百九十七条第四項により、家庭裁判所は、養子縁組が子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、その一方が単独で代諾することができる旨の審判をすることができるものとしています。
そこで、こういう一連の流れについての確認と、養子縁組が子の利益のために特に必要があると言えるか否かについてどのように判断をされるのか、法務大臣にお伺いします。