小泉龍司の発言 (法務委員会)

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○小泉国務大臣 まず、お尋ねのうち、本改正案の趣旨、目的につきましては、御指摘のとおり、本改正案は子の利益を確保することを目的とするものであります。
 次に、どのような場合に父母双方を親権者とするかについては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか一方のみとするかを判断することとしております。
 その際の判断の問題でありますけれども、法制審議会の議論の過程では、裁判所が父母双方を親権者と定める要件に関し、その旨の父母の合意がある場合に限定すべきとの意見もございました。
 しかし、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。したがって、合意がないことのみをもって直ちに父母双方を親権者とすることを一律に許さないのは、かえって子の利益に反する結果となりかねない。そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して実質的、総合的に判断すべきこととしており、そのことが全体として子の利益の確保に資すると考えております。

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会