三谷英弘の発言 (法務委員会)

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○三谷委員 ありがとうございました。
 今お答えいただきました中に、夫婦の協力義務という言葉があります。これは本当に大きな言葉だろうというふうに思っています。
 子供の連れ去りについて伺います。
 子供の連れ去りと刑法の関係につきましては後ほど谷川委員から質問されると承知をしておりますので、それはそちらにお任せさせていただくといたしまして、民事上の質問をさせていただきます。
 これまでは、親権を獲得するためのある意味必勝パターンというものが存在いたしました。その最たるものが、子供の連れ去りであります。子供と一緒に家を出て、別居を始めるということで事実上の監護状態をつくり出す。そうすると、継続性の原則が適用されて、そのままの事実状態が裁判所に追認をされることが非常に多くありました。
 ある意味、これまでは連れ去った方が得をするという運用がありまして、それを踏まえて、弁護士も、離婚をされるなら子供と一緒に出てくださいというようなアドバイスが行われることが多かったと承知をしております。
 そういった中で、今回の法改正を踏まえて、その以降、理由なく子供を連れ去り、あるいは相手方と会わせないということは、先ほどお話しいただいた親権者間の協力義務に違反する行為となりますので、やはり親権者の判断においてマイナスに働き得るということでよいか、お答えいただきたいです。

発言情報

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発言者: 三谷英弘

speaker_id: 21041

日付: 2024-04-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会