中野英幸の発言 (法務委員会)

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○中野大臣政務官 お答えいたします。
 婚姻によって氏を改めた者は離婚によって婚姻前の氏に復し、婚姻前の戸籍に復籍いたしますが、その戸籍が既に除かれているとき又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製することとなります。
 この場合、婚姻中の該当夫婦の子については、離婚により、それだけではその氏に変動は生じないことから、戸籍に変動はなく、婚姻の際に氏を改めなかった親の戸籍にとどまることとなります。
 本法案は、こうした取扱いを変更するものでないことを是非御理解をいただきたいと存じます。

発言情報

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発言者: 中野英幸

speaker_id: 29581

日付: 2024-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会