三橋一彦の発言 (法務委員会)

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○三橋政府参考人 住民基本台帳事務につきましては、先ほど申し上げましたとおり、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所の探索をすることを防止するDV支援措置を実施しております。
 この措置は、住民基本台帳法第十二条第六項の規定を根拠に、住民票の写し等を制限できることとしているものでございます。
 本支援措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することとしておりまして、DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で子供の住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められる場合には、当該子供についても支援措置を実施するということにしております。
 現在婚姻中の場合におきましても、申出者の相手方への住民票の写しの交付制限等の措置は行われているものでございまして、今回の民法改正により、離婚後に父母双方が親権者とされた場合におきましても、DV支援措置の必要性が認められる場合にはこれを実施するという基本的な考え方に変更はないものと考えております。
 また、交付制限等を受ける場合につきましては、住民票の写し等の交付をしないという決定に対しまして、御質問のように、審査請求でありますとか処分の取消しなどの訴えなどが提起されることはあり得るものと考えておりますが、この場合におきましては、当該DV支援措置が適切に運用されたか否かが問われることとなりますため、本措置の実施に当たっての専門的知見を有する警察等の相談機関からの意見聴取等による支援の必要性の確認が重要でございまして、総務省としては、引き続き、各自治体に対して必要な助言等を行い、制度の適正な運用に努めてまいります。

発言情報

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発言者: 三橋一彦

speaker_id: 16630

日付: 2024-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会