鎌田さゆりの発言 (法務委員会)

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○鎌田委員 これは見解の相違として済ませていいのかどうか、私は大いに疑問なんですけれども、先ほどから申し上げているとおり、この白地規定で、はい、お互いで話し合ってください、話合いができないなら裁判、裁判にも持っていくのが嫌だといったら時間だけが経過する。結局、七百六十六条で、このままの条文ですと。父母の双方を親権者と定める場合においては子の監護をすべき者を定めなければならないと加えておけば、修正することができれば、これは私は、最初にちゃんとそういうことを決めておけば、子にとっても父母にとっても不利益は少なからずとも減っていって、利益につながると思うんですね。
 宙ぶらりんのまま、子供も父母も、離婚も成立しない、届出もできないという状況を私は回避すべきだと思うんです。そのことは大臣にも是非御理解いただきたいと思うんですが、重ねて御質問しても同じ御答弁ですよね、なんですね。私は、ここの修正は非常に重要だと思っております。
 今、国会のすぐ前で、当事者の方々、顔も名前も、今自分が住んでいるところも絶対に、DVの加害をした元パートナー、離婚が成立していませんからまだパートナーと呼んだ方がいいかもしれませんけれども、その方々は今国会の前で集まって、行動で。身の危険があります。だけれども、今のままのこの民法の改定の条文のままでは、その方たちの命の危険だとか、不安だとか、おびえだとか、そういったものが消えないんです。払拭されないんです。
 ですから、私は、大臣におかれては、かたくなにならずに、お互いに歩み寄って、修正をするべきところはする、そして、子の利益、父母の利益、私たち政治がきちんと守っていく、確保していくというお考えは、ちょっとでも心の中にお持ちいただきたいんです。いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 鎌田さゆり

speaker_id: 11528

日付: 2024-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会