鎌田さゆりの発言 (法務委員会)

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○鎌田委員 精いっぱいの答弁だったのかなと思います。ありがとうございました。
 八百十九条の離婚等の場合の親権者の定めに関する条文についてです。
 八百十九条、これに基づきますと、例えばですが、父又は母が共同親権は嫌ですと表明しても、夫婦間で不同意であっても、裁判所からの強制的共同親権はあり得ると思うんです。これは、私は子の利益になるとは言い切れないと思うんです。はっきり言って、これは不同意強制的共同親権だと私は思います。子の利益になると思いますでしょうか、大臣に伺います。

発言情報

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発言者: 鎌田さゆり

speaker_id: 11528

日付: 2024-04-10

院: 衆議院

会議名: 法務委員会