日下正喜の発言 (法務委員会)

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○日下委員 公明党の日下正喜です。
 本日提出された修正案及び原案について確認させていただきたい点について質問させていただきます。
 本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別に見た離婚件数の割合は、直近二〇二二年の数値で、協議離婚が八七・六%、約九割に上ります、裁判離婚が一二・四%となっており、これまでは単独親権制度の下で協議離婚が行われ、未成年の子を持つ親は、どちらが親権を持つかを自分たちの判断で決めてきたということであります。
 本委員会においても、親権の意義、監護の意義についてもこれまで議論されてまいりましたが、今後、改正後は、約九割を占める協議離婚の中においても、親権について、また子の監護について、これまで以上に踏み込んだ協議が行われていくものと思われます。
 離婚後の子の監護に関して、新民法第七百六十六条第一項には、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされています。子の利益の確保ということを考えた場合、子の養育費の問題も含め、監護について必要な事項を定めることの重要性は明らかでございます。
 四党修正案には、附則第十七条として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母の理解と関心を深めるために、必要な広報その他の啓蒙、啓発活動を行うものとすることが加えられております。
 公明党としても、二月二十九日に法務大臣に提出した提言の中で、改正法の周知、広報を訴え、また質問もしてまいりましたが、子の監護に関して、これまで行われてきた協議離婚の実態と今後の課題をどのように考え、この文言を加えられたのか、提案者の大口委員に伺います。

発言情報

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発言者: 日下正喜

speaker_id: 5170

日付: 2024-04-12

院: 衆議院

会議名: 法務委員会