法務委員会

2024-04-12 衆議院 全116発言

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会議録情報#0
令和六年四月十二日(金曜日)
    午前十時三十分開議
 出席委員
   委員長 武部  新君
   理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
   理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
   理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
   理事 池下  卓君 理事 大口 善徳君
      東  国幹君    五十嵐 清君
      井出 庸生君    稲田 朋美君
      英利アルフィヤ君    奥野 信亮君
      斎藤 洋明君    高見 康裕君
      谷川 とむ君    中曽根康隆君
      中野 英幸君    平口  洋君
      藤原  崇君    三ッ林裕巳君
      山田 美樹君   おおつき紅葉君
      鎌田さゆり君    鈴木 庸介君
      寺田  学君    山田 勝彦君
      阿部 弘樹君  斎藤アレックス君
      美延 映夫君    日下 正喜君
      平林  晃君    本村 伸子君
    …………………………………
   法務大臣         小泉 龍司君
   文部科学副大臣      あべ 俊子君
   法務大臣政務官      中野 英幸君
   最高裁判所事務総局総務局長            小野寺真也君
   最高裁判所事務総局家庭局長            馬渡 直史君
   政府参考人
   (内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
   政府参考人
   (こども家庭庁長官官房審議官)          野村 知司君
   政府参考人
   (法務省大臣官房司法法制部長)          坂本 三郎君
   政府参考人
   (法務省民事局長)    竹内  努君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房文部科学戦略官)       梶山 正司君
   法務委員会専門員     三橋善一郎君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 民法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)
     ――――◇―――――
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武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、本案に対し、笹川博義君外三名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案による修正案が提出されております。
 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。米山隆一君。
    ―――――――――――――
 民法等の一部を改正する法律案に対する修正案
    〔本号末尾に掲載〕
    ―――――――――――――
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米山隆一#2
○米山委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。
 第二に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。
 第三に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
 あわせて、附則において、政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
 以上であります。
 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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武部新#3
○武部委員長 これにて修正案の趣旨の説明は終わりました。
    ―――――――――――――
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武部新#4
○武部委員長 この際、お諮りいたします。
 本案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、こども家庭庁長官官房審議官野村知司君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び文部科学省大臣官房文部科学戦略官梶山正司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#5
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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武部新#6
○武部委員長 次に、お諮りいたします。
 本日、最高裁判所事務総局総務局長小野寺真也君及び家庭局長馬渡直史君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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武部新#7
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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武部新#8
○武部委員長 これより原案及び修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。笹川博義君。
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笹川博義#9
○笹川委員 自由民主党の笹川博義であります。
 本日まで、それぞれの価値観と夫婦観、そして子育ての悩みを持ちながら、子供の将来を憂い、窮地を救いたいと思い、DVで苦しむ人々、そして愛すべき子供と会うことができない人々の思いなどを代弁をし、議論を積み重ねてまいりました。本委員会における議論を政府と裁判所はしっかりと受け止めて、特に本当に重く受け止めていただきたい、そのことをまず申し上げたいというふうに思います。
 また、修正協議においての米山理事を始め各党の皆様方の御尽力に心から感謝を申し上げたいと思います。
 それでは、質問をさせていただきます。
 政府は、この委員会の審議を受け止め、子供の利益、私は、子供の利益とは、学ぶ機会、そして様々な経験、体験の機会を確保することであるというふうに考えております。子供の最善の利益へと導く責任が政府にはあるわけであります。だからこそ、子供の最善の利益へと導く様々な施策が展開されなければなりません。本改正における一つ目の大きなポイントでもあります。
 法務大臣にお聞きします。法務省は、やはり、この施策を展開するに当たって、司令塔機能を発揮し、各省それからまた自治体との連携を深化をさせていく責任があるというふうに思いますので、その責任を果たしていくということでよろしいんでしょうか。
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小泉龍司#10
○小泉国務大臣 本改正案、これは、子供の利益を確保する観点から、父母の離婚後の子の養育に関する民法等の規定を見直すものでありますが、他方で、本改正案に対しては、DVや子の虐待の懸念など、様々な御指摘があることも承知をしております。
 こうした点を踏まえて、本改正案が成立しました際には、まず、一人親家庭支援、共同養育支援、裁判手続の利便性向上といった様々な支援策や体制整備を図るとともに、DV及び児童虐待等を防止して安全、安心を確保する、こういった措置を取ることがまず優先されるべきだと思います。
 それに加えて、法改正の趣旨を国民に周知、広報していくことも重要な課題であり、さらに、委員御指摘のように、改正法の円滑な施行に必要な環境整備を図るべく、関係省庁との、地方自治体を含む関係機関との連携協力体制の構築、これを行うことも非常に重要な課題だと思います。
 その中で、法務省は、少なくとも法制の面においてはリーダーシップを取れる、そういう意気込みで頑張って取り組みたいというふうに思っています。
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笹川博義#11
○笹川委員 今、大臣、法制においてリーダーシップとありました。しかし、我々がここで議論をしているのは法務委員会であります。そして、ここの議論を真正面から受け止めるのが法務省であります。ですから、一番この問題について熟知し、そしてまた問題を受け止めなきゃいけないわけでありますよね。ですから、全般にわたって法務省自身がしっかりとリーダー的司令塔機能を発揮することは物すごく大切なことだというふうに思うんですが、よろしいでしょうか。
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小泉龍司#12
○小泉国務大臣 確かに、その気持ちはあります。その意欲もありますが、こども家庭庁ができ、スタートしていますので、省庁間のその所管というところの在り方、これはもう一回議論をする必要があると思っています。
 ですから、まずは少なくとも法制面でのリーダーシップと先ほど申し上げたのはそういう意味でございまして、行政面、予算面、様々な措置については、非常に多様な子供支援の策があり、また足りない部分もたくさんありますね。そういったものの全体像を我々も見てやりたいわけですが、権限としてそれを全部包括できる司令塔になり得るかどうか、これはちょっと詳細な検討が要るなと思います。ただ、その意欲は十分にあります。
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笹川博義#13
○笹川委員 よろしくお願いいたします。
 それでは、先ほどの修正案の中でも触れられておりましたけれども、制度の改正の趣旨、改正内容について、期待とそしてまた危惧の念が交錯をしている現況から考えれば、やはり周知、広報というのは物すごく大切な観点だ、重要だというふうに思います。
 今後の取組についてでありますが、具体的に、この周知、広報、今までこうだったからというのではもう納得はできないわけですよね。更に何かをやっていかなきゃならない。そのことによって、国民の皆さんの理解も深まってくるし、そしてまた期待も大きくなるだろう、危惧が小さくなるだろう、こういうことが大事だというふうに思うんですが、その取組について大臣にお伺いいたします。
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小泉龍司#14
○小泉国務大臣 多様な家族の形態にそれぞれふさわしい体制をつくろう、規律を作ろうということで、国民の側からすると、様々な点が分からなかったり不安であったり、そういった問題点も様々あると思います。そういう中で、国民にしっかりと趣旨を伝える、いろいろな具体例を伝える、例示をする、非常に大事な作業はこれから行わなければならないと思っております。
 具体的に今我々がリストアップしている幾つかのものを申し上げますと、まず、分かりやすい解説、QアンドA、これを作り、できるだけ多くの方に見ていただくべく公表する、インターネットを通じた広報にも力を入れたい、また、離婚というフェーズに差しかかる方、また差しかかった方に対する説明、また説明のためのパンフレット、また、離婚届出書に記載する説明内容、これを拡充すること、こういったことを考えておりますが、さらに、関係省庁にも呼びかけて、関係省庁のまた知恵もかりながら、周知、広報の輪を広げていきたいと思っております。
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笹川博義#15
○笹川委員 何となく想定されたような対応だというふうに思うんです。我々も、実は私も、青年会議所で何か対外的な事業をやるというときに、広報をやるときに、例えば、行政センターにチラシを置きましたとか、駅にお願いしてポスターを貼ってもらいましたとかとやりますよ。でも、その結果というのは大体芳しくないんですよ。今、例えばネットで公表しますといっても、これは結局、受け身な話なんですよね。それから、QアンドAのパンフなりなんなりを作るといっても、どう配布するのかということになると、本当に手元に届くのか。
 実は、この手の広報活動、周知活動というのは今までずっと政府はやってきたんですよね、あらゆる場面で。しかし、それが本当に成功だったのかということを言われると、やはり疑問符がつくわけだというふうに思うんですね。そうなったときに、では、もう一味、もう一工夫するためにはどうしたらいいんですかということが、これは知恵を使わなきゃいけないんじゃないのかなというふうに思うんですね。その点についてはいかがですか。
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小泉龍司#16
○小泉国務大臣 これは全くそのとおりだと思います。ですから、今までやってきた広報の媒体、やり方について、もう一度精査をして、問題がどこにあったのか、あるいは十分な効果がそもそもあったのか、なかったのか、その理由は何か、それを細かく精査をしていく必要があると思います。
 もう一つは、広く広報する方法と、広報の対象者をぐっと絞り込んで、狭く絞り込んで深く入る方法と、組合せだと思いますが、離婚という問題を意識される、あるいは現実になろうとしている方々にきちっと、離婚届出あるいは解説、そういったものが行き届くということも大事なことだと思うんですね。
 ですから、法案を作り、通していただくのが半分とすれば、残り半分、大きなそういう課題が残っているというふうに認識をしておりますので、是非また委員のお知恵もおかりしたりしながら進めたいと思います。
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笹川博義#17
○笹川委員 大臣が問題点について共有をしていただいたことは大変ありがたいというふうに思います。省内でも、大臣のこの思いを共有をしながら、周知、広報についての工夫を是非重ねていただきたいというふうに思います。
 それでは、次に裁判所にお聞きをいたします。
 我が党内の議論も昨年から積み重ねてまいりました。残念ながら、現況の家事裁判や、特にDV関連、親子交流について、出席の議員から厳しい指摘が毎度のことながらありました。ある意味、大変恐縮な話なんですけれども、裁判所それから調停の在り方について、これほど不信と疑念が寄せられるとは私自身も想定はしておりませんでしたが、しかし、それも事実な話であります。この法改正に伴って、なお一層、裁判所それから調停の役割というものは重くなるわけでありますね。
 加えて、家族観、社会の価値観の変化、多様化。本当に、二昔なんというのは、男子は厨房になんというのは当たり前のように言われていて、今、朝ドラでもそうですよね。女性の弁護士の話であります。非常に女性の地位が全くもって反映されていない、尊重されていない、そういう時代の中で生きてきた人の教育なりなんなりを受けている世代も続いているわけでありますので。
 この委員会の中でも、子育てについての話もありましたよね。私も、別に寺田委員ほどではございませんが、家事については私も、妻が評価しているかどうかは別としても、自分としては家事に携わる機会もつくっているというふうには思っております。
 そういった中での、価値観の変化と言われるもの、それから、今申し上げましたが、社会的な流れ、さらにはまた、夫婦の間の中でのそれぞれの立場の尊重というのは、それぞれの夫婦によって違いはあるというふうに思います。ですから、逆に言うと、こういう社会的な流れができたからといって、それを一つ升の中に全部入れていって、それ以外は駄目だということも、これも実は間違いなんですよね。だから、そういった多様な考え方をどう酌み取って対処をしていかなきゃならないのか。
 もう一つは、これはやはり、我々は、日本人同士だけじゃなくて、外国の文化、異文化の中の人とも婚姻をし、家庭を持つということももう身近なものになってきたわけでありますから、更に多様化していくわけですよ、考え方が。
 だから、それに対して、裁判所の対応と呼ばれるものが実はこの法改正の二つ目の大きなポイントだというふうに思いますので、様々な厳しい指摘について、この委員会でもそうだったんですが、どう受け止めて、判事、調停委員、調査官へどういう対応をしていくのか、お聞かせをいただきたいと思います。
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馬渡直史#18
○馬渡最高裁判所長官代理者 お答えいたします。
 この委員会を含めて、今委員が御指摘のような様々な御指摘をいただいたところでございまして、最高裁事務当局としても真摯に受け止めているところでございます。
 今後、我々がどういうふうに取り組んでいくかということについてですが、まず、この改正法案が成立して施行された場合につきましては、各裁判所において、改正法の各規定の趣旨、内容を踏まえた適切な審理が着実にされることがまずもって重要であると認識しております。
 そのために、改正法施行に向けて、裁判官、調停委員、家庭裁判所調査官に対し、改正法の各規定の趣旨、内容を的確に周知するとともに、研修の実施といったことについてもしっかりと対応してまいりたいと考えております。
 また、裁判手続の利便性向上や事件処理能力の一層の改善、向上に努めることも重要でありまして、調停の期日間隔等の短縮化に向けた取組やウェブ会議の活用の拡充などを含む各家庭裁判所における調停運営改善の取組を支援するほか、調停委員の研修体系の見直しを図っていくことも検討しております。
 また、委員御指摘あった、その背景にある社会の変化、家庭の多様化といったことに我々は対応していかなきゃいけないというのは、この法律の前後を問わず、近時の長期的な課題というふうに考えております。我々が、例えば研修を含め、そういった社会の変化にもしっかりと対応できるような取組を引き続きしていきたいというふうに考えております。
 また、これらに加えまして、裁判所に期待される役割を適切に果たせるよう、必要な体制の整備にも努めてまいりたいと考えているところでございます。
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笹川博義#19
○笹川委員 是非よろしくお願いします。
 特に、もう一点つけ加えるならば、やはりDVと呼ばれるもの、身体的なもの、それから精神的なもの、こういうところについての専門性を高めていく、これは判事だけじゃなくて、調停の方もそうですからね。だから、そういった新しい要素についてどうやって専門性を高めていくかということは大きな課題である、そして、厳しい目が注がれているということもつけ加えさせていただきたいと思います。
 そしてまた、法改正、裁判所の対応とともに大事なことは、子供たちの最善の利益を確保するための様々な支援策、特に、やはりこの改正の大きな三つ目のポイントは、私自身は、外的環境の整備、これが大事なんだということを党内の議論でも申し上げてきました。
 もちろん、公的窓口の充実も大切なんですが、外的環境整備において貢献をしている親子交流の支援団体、DV被害者の支援団体、シェルターの運営団体など、やはり民間の団体との関係、この連携を更に深めていかなきゃならないし、例えば運営の補助、支援の拡充も必要ではないのかというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。
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小泉龍司#20
○小泉国務大臣 民間団体の知恵、力をおかりする、連携する必要性というのは、法務行政全般にわたって非常に強い要請があると思っています。十分な取組がまだできていない部分もあると思いますが、特に、今回は新しい仕組みができ上がりますので、我々だけで、あるいは関係者だけで進むのではなくて、裾野の広い現場で力を発揮していただいている様々な方々との連携、これも、言葉だけではなくて具体的につくり出していく必要は痛感をしております。
 今日御指摘いただきましたので、改めて具体的な方策を検討していきたいと思います。
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笹川博義#21
○笹川委員 ありがとうございます。
 本改正がうまくいくいかないは、やはり大きなポイントは、この民間団体の皆さん方の力をどう活用していくかということに懸かっておりますので、行政だけではとてもじゃないですけれどもこれを支え切れないところがありますので、そこは是非しっかりとやっていただきたい。
 時間の方もだんだん少なくなってまいりました。法テラスの運用、また次回の審議の中でもあると思いますけれども、いずれにしても、この法テラスの役割というのは物すごく大きくなりますから、それについてやはり法務省も、その運用、運営について、弁護士の先生や司法書士の先生方が思い切って法テラスの中で活躍したいという思いになるように、是非、改善すべき点は改善をしていただきたい、このことはお願いいたします。
 そして、最後でありますが、夫婦関係が終えんに至る理由も様々でありますけれども、それぞれ、この委員会の質疑の中で、私も本当に勉強不足だったんですけれども、やはり親子ガイダンスそれから加害者プログラムの大切さ。特に親子ガイダンスにおいては、やはり一回振り返る、そして気づきの点がある。そして、もう一つの加害者プログラムについては、再犯防止というのはちょっと言い過ぎかもしれませんが、私も超党派で再犯防止活動をやっていますけれども、基本的には、やはり次の悲劇を生まない、そういうことが実は大事だと思うんですね。
 そういった意味では、気づくきっかけをつくることになる親子ガイダンス、そしてさらに、悲しい思いをする人たちを、連鎖を断ち切るための加害者プログラム、これは物すごく大切だというふうに私自身も気づきましたので、改めて御所見をお伺いしたいというふうに思います。
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竹内努#22
○竹内政府参考人 お答えいたします。
 離婚をする際に、父母が子の養育に関するガイダンスや講座を受講することなどを通じて子の養育に関する適切な知識を得ることは、子の利益を確保する観点から重要な課題であると認識をしております。
 法務省におきましては、法律や心理学の専門家の協力を得まして、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた離婚後養育講座の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴していただき、その効果を検証するなど、適切な講座の在り方を探るための実証的な調査研究を実施しているところでございます。
 また、本日、委員から、子の養育に関するガイダンス等を通じまして相手の気持ちなどに気づくきっかけになるのではないかという貴重な御示唆もいただいたところでございます。
 引き続き、委員からの御示唆も踏まえて、子を持つ父母に対する情報提供の在り方について、関係府省庁等と連携して適切に検討してまいりたいと考えております。
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笹川博義#23
○笹川委員 もう時間も来ました。ただ、ガイダンスもプログラムもそうですけれども、やはり海外の知見、更にまた検証する、そのことが大事でありますので、常に改善をしていくということが私は大事だと思いますので、以上、そのこともお願いをしたいというふうに思います。
 以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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武部新#24
○武部委員長 次に、日下正喜君。
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日下正喜#25
○日下委員 公明党の日下正喜です。
 本日提出された修正案及び原案について確認させていただきたい点について質問させていただきます。
 本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別に見た離婚件数の割合は、直近二〇二二年の数値で、協議離婚が八七・六%、約九割に上ります、裁判離婚が一二・四%となっており、これまでは単独親権制度の下で協議離婚が行われ、未成年の子を持つ親は、どちらが親権を持つかを自分たちの判断で決めてきたということであります。
 本委員会においても、親権の意義、監護の意義についてもこれまで議論されてまいりましたが、今後、改正後は、約九割を占める協議離婚の中においても、親権について、また子の監護について、これまで以上に踏み込んだ協議が行われていくものと思われます。
 離婚後の子の監護に関して、新民法第七百六十六条第一項には、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」とされています。子の利益の確保ということを考えた場合、子の養育費の問題も含め、監護について必要な事項を定めることの重要性は明らかでございます。
 四党修正案には、附則第十七条として、子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母の理解と関心を深めるために、必要な広報その他の啓蒙、啓発活動を行うものとすることが加えられております。
 公明党としても、二月二十九日に法務大臣に提出した提言の中で、改正法の周知、広報を訴え、また質問もしてまいりましたが、子の監護に関して、これまで行われてきた協議離婚の実態と今後の課題をどのように考え、この文言を加えられたのか、提案者の大口委員に伺います。
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大口善徳#26
○大口委員 まず、この修正案を立憲さん、また維教さん、そして自公、四者、四党で合意ができたということは、非常に、この審議を大事にするということで、成果をつくることができたのではないかと思います。
 その上で、父母の離婚に当たって、子の利益を確保するために、養育費や親子交流を含めて子の監護に関する事項を取り決めておくことが重要であるとの認識をしております。これまでの法案審議の中でもおおむね異論はなかったと理解しております。
 もっとも、現状では、養育費や親子交流の取決め率や履行率は、御指摘のとおり低い値にとどまっている。その背景には、離婚に当たって、子の監護について必要な事項を取り決めておくことの重要性について、いまだ十分な理解と関心を得られていないということと考えられます。
 また、本改正案により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになるところ、各家庭の事情に応じて監護者や監護の分掌について定めることがますます重要になってくると考えます。
 そこで、離婚を考える父母が、子供の目線に立って、子の監護について必要な事項を取り決めることができるよう、必要かつ十分な周知、広報を行うことが求められております。
 我が党も提言や質問でも要請しておりました、親講座、親ガイダンス等の取組の充実を含めて、必要な啓発活動を行うことが必要である、こうした点で修正を提案したものでございます。
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日下正喜#27
○日下委員 よく分かりました。
 また、附則第十八条として、これまで議論を重ねてまいりました共同親権の下でも単独行使が認められる急迫の事情とはどういう状況を指すのか、また、監護及び教育に関する日常の行為についても、日常的行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨及び内容について国民に周知を図ることが加えられております。
 親権の共同行使について、子の利益のためであればと消極的に受け入れたという同居親については、この急迫の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。
 大口委員に伺います。
 これも公明党の提言の中で、親権に関する明確な基準と透明性の確保を法務大臣に要請し、また、質問でも取り上げてきたところですが、国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつ身内が、また自身が当事者になるかもしれないという国民に対して、具体的にガイドラインのようなもので分かりやすく例示していく、予見可能性を高めていくという趣旨でよろしいでしょうか。確認させていただきます。
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大口善徳#28
○大口委員 本改正により、父母の離婚後もその双方を親権者と定めることができることになりますが、離婚後の親権者の定めに関する判断を適正に行うことができるように、我が党も提言や質問で要請をしておるとおり、その判断基準や具体的な事例等を明確に示す必要がございます。
 本改正により、父母双方が親権者である場合であっても親権の単独行使が認められる場合が明文で規定されることとなったわけでありますが、その要件のうち、子の利益のため急迫の事情があるとき、監護及び教育に関する日常の行為について、必ずしも意義が明確でないとの指摘が委員会審議でもなされているわけであります。
 これらの意義については、これまでの審議でも様々な具体例を挙げて質疑され、答弁により、その解釈がかなりの程度明らかにされたと考えておりますが、法施行までに国民に対する周知が不可欠であると考えます。
 具体的には、我が党も提言や質問で要請しておるとおり、当事者である父母等はもちろんのこと、学校や病院といった関係機関や民間団体も含め、広く国民に対しQアンドA、ガイドライン、資料等を作成し、このような解釈の指針を、具体例も挙げつつ分かりやすく示していくべきであると考えております。
 そういうことで、本修正案附則第十八条は、今申し上げた趣旨で提案させていただいたものでございます。
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日下正喜#29
○日下委員 先ほど、協議離婚が八七・六%という数字を申しましたが、父母が互いに協議して離婚及び親権の取決めを行ってきたということになります。しかし、これは両親の真意から出たものなのか、単独親権制度の下で不本意な決着、妥協するしかなかったという場合も少なくなかったのではないかと思うわけです。
 修正案附則の十九条には、改正後の新民法第八百十九条第一項の規定による親権の定めが父母の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとするとございます。
 これは、協議離婚で親権者を決める際に、DV等の事情によって、父母間の支配、被支配関係によって不適切な合意がされてしまうおそれに対応するために設けられたものだと考えますが、この法制上の措置その他の措置について、どういうことを指しているのか、分かりやすく説明していただきたいと思います。
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