日下正喜の発言 (法務委員会)
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○日下委員 よく分かりました。
また、附則第十八条として、これまで議論を重ねてまいりました共同親権の下でも単独行使が認められる急迫の事情とはどういう状況を指すのか、また、監護及び教育に関する日常の行為についても、日常的行為がどの範囲にまで及ぶのか、その趣旨及び内容について国民に周知を図ることが加えられております。
親権の共同行使について、子の利益のためであればと消極的に受け入れたという同居親については、この急迫の事情、日常の行為とは具体的にどういうことを指すのか、非常に気になるところだと思います。
大口委員に伺います。
これも公明党の提言の中で、親権に関する明確な基準と透明性の確保を法務大臣に要請し、また、質問でも取り上げてきたところですが、国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつ身内が、また自身が当事者になるかもしれないという国民に対して、具体的にガイドラインのようなもので分かりやすく例示していく、予見可能性を高めていくという趣旨でよろしいでしょうか。確認させていただきます。