東国幹の発言 (法務委員会)
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○東委員 それでは、早速でございますが、総合法律支援法の一部を改正する法律案、これに対して質疑をさせていただきたいと思います。
犯罪被害者として、突然、急にその立ち位置に立たされたときには、その身にならなければ肌身に感じない悩みが生じたりするというのは推察しているところでございます。したがって、犯罪被害者等を早期の段階から包括的に、そして継続的に援助をしていく必要性を強く感じます。そして、その援助をされなければならない方々というのは、資産の多寡による条件をたとえ設定をしても、それを実情に合ったものとして、機会は均等であることが望まれるところなんですが、私はその立場になったことはありませんけれども、かなりの想像力をかき立てながら質疑をさせていただきたいと思います。
この制度は、例えば民間団体の日弁連でも同様の支援を行ってきたことと承知はしておりますけれども、この改正なんですが、被害者救済の必要性を感じて新制度にまた更に改正をするという趣旨だと思うんですけれども、この法律案の趣旨、概要、これをまず最初にお伺いしたいと思います。