法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月十七日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中野 英幸君 平口 洋君
藤原 崇君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 山本 左近君
おおつき紅葉君 鎌田さゆり君
鈴木 庸介君 寺田 学君
渡辺 創君 阿部 弘樹君
斎藤アレックス君 美延 映夫君
日下 正喜君 平林 晃君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所事務総局民事局長 福田千恵子君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 江口 有隣君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 山本 左近君
同日
辞任 補欠選任
山本 左近君 谷川 とむ君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 武部 新君
理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君
理事 仁木 博文君 理事 牧原 秀樹君
理事 道下 大樹君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 大口 善徳君
東 国幹君 五十嵐 清君
井出 庸生君 稲田 朋美君
英利アルフィヤ君 奥野 信亮君
斎藤 洋明君 高見 康裕君
谷川 とむ君 中曽根康隆君
中野 英幸君 平口 洋君
藤原 崇君 三ッ林裕巳君
山田 美樹君 山本 左近君
おおつき紅葉君 鎌田さゆり君
鈴木 庸介君 寺田 学君
渡辺 創君 阿部 弘樹君
斎藤アレックス君 美延 映夫君
日下 正喜君 平林 晃君
本村 伸子君
…………………………………
法務大臣 小泉 龍司君
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所事務総局民事局長 福田千恵子君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 小八木大成君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 江口 有隣君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 和田 薫君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 上原 龍君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 坂本 三郎君
政府参考人
(法務省民事局長) 竹内 努君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 丸山 秀治君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
谷川 とむ君 山本 左近君
同日
辞任 補欠選任
山本 左近君 谷川 とむ君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣提出第四六号)(参議院送付)
――――◇―――――
武
武部新#1
○武部委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、警察庁長官官房審議官江口有隣君、警察庁長官官房審議官和田薫君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び出入国在留管理庁次長丸山秀治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府大臣官房審議官小八木大成君、警察庁長官官房審議官江口有隣君、警察庁長官官房審議官和田薫君、法務省大臣官房政策立案総括審議官上原龍君、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎君、法務省民事局長竹内努君及び出入国在留管理庁次長丸山秀治君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
武部新#3
○武部委員長 次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局民事局長福田千恵子君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武
武
東
東国幹#6
○東委員 それでは、早速でございますが、総合法律支援法の一部を改正する法律案、これに対して質疑をさせていただきたいと思います。
犯罪被害者として、突然、急にその立ち位置に立たされたときには、その身にならなければ肌身に感じない悩みが生じたりするというのは推察しているところでございます。したがって、犯罪被害者等を早期の段階から包括的に、そして継続的に援助をしていく必要性を強く感じます。そして、その援助をされなければならない方々というのは、資産の多寡による条件をたとえ設定をしても、それを実情に合ったものとして、機会は均等であることが望まれるところなんですが、私はその立場になったことはありませんけれども、かなりの想像力をかき立てながら質疑をさせていただきたいと思います。
この制度は、例えば民間団体の日弁連でも同様の支援を行ってきたことと承知はしておりますけれども、この改正なんですが、被害者救済の必要性を感じて新制度にまた更に改正をするという趣旨だと思うんですけれども、この法律案の趣旨、概要、これをまず最初にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →犯罪被害者として、突然、急にその立ち位置に立たされたときには、その身にならなければ肌身に感じない悩みが生じたりするというのは推察しているところでございます。したがって、犯罪被害者等を早期の段階から包括的に、そして継続的に援助をしていく必要性を強く感じます。そして、その援助をされなければならない方々というのは、資産の多寡による条件をたとえ設定をしても、それを実情に合ったものとして、機会は均等であることが望まれるところなんですが、私はその立場になったことはありませんけれども、かなりの想像力をかき立てながら質疑をさせていただきたいと思います。
この制度は、例えば民間団体の日弁連でも同様の支援を行ってきたことと承知はしておりますけれども、この改正なんですが、被害者救済の必要性を感じて新制度にまた更に改正をするという趣旨だと思うんですけれども、この法律案の趣旨、概要、これをまず最初にお伺いしたいと思います。
坂
坂本三郎#7
○坂本政府参考人 お答えいたします。
犯罪被害者やその御家族は、被害直後から様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合がございます。現行の法テラスによる援助にも、民事法律扶助等、一定の被害者等が利用可能なものはございますけれども、その援助対象や内容が限定的であることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度の必要性が指摘されておりました。
そこで、法務省におきましては、令和五年六月の犯罪被害者等施策推進会議決定などを踏まえまして、関係機関等と協議しつつ、法案の提出に向けた準備を進めまして、今般、この法律案の提出に至ったところでございます。
この法律案の概要でございますけれども、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、契約弁護士等に法律事務を取り扱わせることにより、早期の段階から包括的、継続的に被害者等を援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設するものでございます。
この発言だけを見る →犯罪被害者やその御家族は、被害直後から様々な対応が必要となりますけれども、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない場合がございます。現行の法テラスによる援助にも、民事法律扶助等、一定の被害者等が利用可能なものはございますけれども、その援助対象や内容が限定的であることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度の必要性が指摘されておりました。
そこで、法務省におきましては、令和五年六月の犯罪被害者等施策推進会議決定などを踏まえまして、関係機関等と協議しつつ、法案の提出に向けた準備を進めまして、今般、この法律案の提出に至ったところでございます。
この法律案の概要でございますけれども、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、契約弁護士等に法律事務を取り扱わせることにより、早期の段階から包括的、継続的に被害者等を援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設するものでございます。
東
東国幹#8
○東委員 その存在というものは多くの支援者の皆さんが実績を持っているというふうには承知しているんですけれども、今回改正されるというところの業務内容、これについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →坂
坂本三郎#9
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この法律案は、犯罪被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助するため、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、及び、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございます。
この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容は、この法案成立後に、関係機関、団体等と協議を行って定めることになります。ただ、現時点では、必要な法律事務には、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉や損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定しております。また、法律事務に付随する事務につきましては、例えば、捜査機関による事情聴取への同行、裁判傍聴への付添い、関係団体による適切な支援を受けるための援助、報道機関への対応等を含めることを想定しております。
これらの法律事務等の具体的内容につきましては、刑事、民事関連を始めとして、包括的かつ継続的な援助が可能となるよう、どのようなニーズがあるかを十分把握するなどして適切に定めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この法律案は、犯罪被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助するため、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、及び、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございます。
この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容は、この法案成立後に、関係機関、団体等と協議を行って定めることになります。ただ、現時点では、必要な法律事務には、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉や損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定しております。また、法律事務に付随する事務につきましては、例えば、捜査機関による事情聴取への同行、裁判傍聴への付添い、関係団体による適切な支援を受けるための援助、報道機関への対応等を含めることを想定しております。
これらの法律事務等の具体的内容につきましては、刑事、民事関連を始めとして、包括的かつ継続的な援助が可能となるよう、どのようなニーズがあるかを十分把握するなどして適切に定めてまいりたいと考えております。
東
東国幹#10
○東委員 これはやはり、弁護士がつくかつかないかというのは大きな大きな焦点でありますし、ましてや専門的な事務事業が多い係争事でございますので、そういったことは不可欠だと思います。
しかし、こういった支援の制度設計を考えるということになりますと、やはり、この場面ではどうなのかとかいろいろなことが想定されると思うんですね。今、あらあらのスキームは承知しているんですけれども、まず、新制度においての対象となる犯罪被害者等の範囲、これについてお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、こういった支援の制度設計を考えるということになりますと、やはり、この場面ではどうなのかとかいろいろなことが想定されると思うんですね。今、あらあらのスキームは承知しているんですけれども、まず、新制度においての対象となる犯罪被害者等の範囲、これについてお伺いしたいと思います。
坂
坂本三郎#11
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合があることから、そのような被害者等を支援するために創設するものでございます。そこで、こうした事態に陥ることが想定される一定の罪に係る被害者等を類型化いたしまして、本制度による援助の対象としております。
具体的に申し上げますと、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、二番目に、刑法等における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ対象としております。
さらに、これらの被害者等以外の方々につきましても、この制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるようにするため、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →この制度は、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合があることから、そのような被害者等を支援するために創設するものでございます。そこで、こうした事態に陥ることが想定される一定の罪に係る被害者等を類型化いたしまして、本制度による援助の対象としております。
具体的に申し上げますと、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、二番目に、刑法等における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ対象としております。
さらに、これらの被害者等以外の方々につきましても、この制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるようにするため、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。
以上でございます。
東
東国幹#12
○東委員 犯罪の種類もそれぞれあると思うんですけれども、あらあらちょっと御答弁をいただいたところなんですけれども、例えば、援助をする対象者なんですけれども、例えば本人でない場合、家族はどの辺の範囲かだとか、例えば籍を入れていない事実婚の方はどういうことになるのかだとか、課題はかなり私は尽きないと思うんですね。例えば、日本国籍を有しているのか、外国で起きた場合の日本国籍の方はどうなるのかだとか、これから運用をしていく中で相当細部に答えを求められることが多いかと思うんです。
そこで、この制度を施行していく範囲、私は、こういう場合はどうなんだ、この方だったらどうなんだということがどんどんどんどんやはり出てくると思うんですね。そういう場合、細部にわたって本当に具体的とは言わないまでも、あらかじめ早い段階であらあらの範囲というものを決めておくというのも必要ではないかと思うんですけれども、そういったところの見解というものはどうなんでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、この制度を施行していく範囲、私は、こういう場合はどうなんだ、この方だったらどうなんだということがどんどんどんどんやはり出てくると思うんですね。そういう場合、細部にわたって本当に具体的とは言わないまでも、あらかじめ早い段階であらあらの範囲というものを決めておくというのも必要ではないかと思うんですけれども、そういったところの見解というものはどうなんでしょうか。
坂
坂本三郎#13
○坂本政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本制度による援助の対象とする必要性をしっかり把握して、援助の対象の範囲を適切に設定していくことは重要であると認識しております。
この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。
そこで、この法律案では、そのような被害者等を類型化して援助の対象とすることといたしまして、法律に規定した、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪等の二つの類型の罪に加えまして、人の生命又は身体に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としております。
この政令の具体的内容につきましては、この法案成立後に、この制度の趣旨も踏まえまして、この制度による援助の対象とすべきニーズ等を的確に把握しつつ、真に本制度による援助を必要とされる方が対象となるよう適切に定めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、本制度による援助の対象とする必要性をしっかり把握して、援助の対象の範囲を適切に設定していくことは重要であると認識しております。
この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。
そこで、この法律案では、そのような被害者等を類型化して援助の対象とすることといたしまして、法律に規定した、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪等の二つの類型の罪に加えまして、人の生命又は身体に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としております。
この政令の具体的内容につきましては、この法案成立後に、この制度の趣旨も踏まえまして、この制度による援助の対象とすべきニーズ等を的確に把握しつつ、真に本制度による援助を必要とされる方が対象となるよう適切に定めてまいりたいと考えております。
東
東国幹#14
○東委員 こういう御指摘を申し上げましたのも、やはり何か、どんどんどんどん対象が私はこれから広がっていくような気がするんですね。これは、それぞれの犯罪類型だとか、そして援助をするための方々の環境だとか、これはどうなんだ、これはどうなんだということになると、財政規律上、そういった観点からも範囲というのは際限なくというわけにはならないんです。そういったこともちょっと懸念して、早い段階であらあらスキームを決めていく、たてつけを決めていく、そういったことがやはり私は求められるべきではないかと思います。
それと、先ほども御答弁の中にもございましたけれども、資力の要件を設けるというふうになっています。これは、理由というのはもちろん分かるんです。弁護士等々をつける資力がないというのも分かるんです。そして、そういったところの内容、この資力がないというのもちょっと形而上的で、一行で終わってしまうんですけれども、利用者の費用負担、そういったところもちょっとお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それと、先ほども御答弁の中にもございましたけれども、資力の要件を設けるというふうになっています。これは、理由というのはもちろん分かるんです。弁護士等々をつける資力がないというのも分かるんです。そして、そういったところの内容、この資力がないというのもちょっと形而上的で、一行で終わってしまうんですけれども、利用者の費用負担、そういったところもちょっとお伺いしたいと思います。
坂
坂本三郎#15
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度におきましては、先ほど来御説明申し上げている制度の趣旨を踏まえまして、この制度では原則として利用者の方に費用を負担させないことを考えているため、一定の資力要件を設けることといたしまして、その内容といたしましては、刑事手続への適切な関与等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることとしております。
この制度の資力要件の具体的内容につきましては、この法案成立後に、本制度の趣旨を踏まえつつ関係機関、団体とも協議を行って定めることとなりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものとすることを考えております。
その上で、資力要件を定めるに当たりましては、「その生活の維持が困難となる」という法律上の文言や、法テラスが日本弁護士連合会の委託により行っている援助業務の資力要件との関係等も考慮しつつ、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるように検討してまいりたいと考えております。
また、この制度における費用負担の在り方につきましては、この制度の利用者の方には原則としてこの制度利用に係る費用は負担させないということを考えてございます。例外的に、利用者の方がこの制度によって援助を受け、加害者から損害賠償として多額の金銭を受け取った場合等には、利用者の方にも一定の費用負担をしていただくことを考えておりますけれども、こうした例外的場合における費用負担に関する事柄につきましては、この制度の趣旨等を踏まえ、犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、引き続き関係機関、団体と協議を行って定めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この制度におきましては、先ほど来御説明申し上げている制度の趣旨を踏まえまして、この制度では原則として利用者の方に費用を負担させないことを考えているため、一定の資力要件を設けることといたしまして、その内容といたしましては、刑事手続への適切な関与等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることとしております。
この制度の資力要件の具体的内容につきましては、この法案成立後に、本制度の趣旨を踏まえつつ関係機関、団体とも協議を行って定めることとなりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものとすることを考えております。
その上で、資力要件を定めるに当たりましては、「その生活の維持が困難となる」という法律上の文言や、法テラスが日本弁護士連合会の委託により行っている援助業務の資力要件との関係等も考慮しつつ、被害者等に寄り添った利用しやすい制度となるように検討してまいりたいと考えております。
また、この制度における費用負担の在り方につきましては、この制度の利用者の方には原則としてこの制度利用に係る費用は負担させないということを考えてございます。例外的に、利用者の方がこの制度によって援助を受け、加害者から損害賠償として多額の金銭を受け取った場合等には、利用者の方にも一定の費用負担をしていただくことを考えておりますけれども、こうした例外的場合における費用負担に関する事柄につきましては、この制度の趣旨等を踏まえ、犯罪被害者やその御家族に寄り添った利用しやすい制度となるよう、引き続き関係機関、団体と協議を行って定めてまいりたいと考えております。
東
東国幹#16
○東委員 資産の要件、諸条件をお聞きしたのは、例えば土地や家屋を持っている、それでも、緊急な場合、すぐ売ることなんかできないんですね。過疎地の住宅だとかだったらなおさらのことです。私も家と土地を昨年売りましたけれども、三年を要しました。山林を持っている場合なんかどうなのかとか、船舶だったらどうなのかだとか、緊急性にはちょっと対応できない。そういった面でちょっとお伺いしました。
限られた時間ですので、何件か懸念されることを申し上げましたけれども、法務省として、ほかに、この新制度の円滑そして充実した運用に向けて取り組むべき課題はどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →限られた時間ですので、何件か懸念されることを申し上げましたけれども、法務省として、ほかに、この新制度の円滑そして充実した運用に向けて取り組むべき課題はどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
小
小泉龍司#17
○小泉国務大臣 本制度の円滑かつ充実した運用のため、本法成立後も、本制度の運用に必要な法テラスの業務システムの構築、質、量共に充実した本制度の担い手となる弁護士の確保等、様々な課題がございます。
まず、業務システムの構築でありますけれども、業務内容の細部を詰めて、それを業務フローに落として、それをシステム化するという段階を踏んでまいります。極力、作業を短縮化して、コンパクトに、早期にこの作業を進めたいと思っております。
また、担い手の弁護士の確保でありますけれども、これは日弁連や各弁護士会等、関係機関、団体としっかりと連携し、継続的に粘り強く、短期決戦ではなくて粘り強く検討作業を進めていく必要があると思います。
施行期日でございますけれども、先ほど申し上げた業務フローあるいはシステム構築がうまく進めば、二年を待たずともスタートさせることが可能になりますので、何としても二年を待たずにスタートさせるということをむしろ目標にして取り組みたい、このように思っております。
この発言だけを見る →まず、業務システムの構築でありますけれども、業務内容の細部を詰めて、それを業務フローに落として、それをシステム化するという段階を踏んでまいります。極力、作業を短縮化して、コンパクトに、早期にこの作業を進めたいと思っております。
また、担い手の弁護士の確保でありますけれども、これは日弁連や各弁護士会等、関係機関、団体としっかりと連携し、継続的に粘り強く、短期決戦ではなくて粘り強く検討作業を進めていく必要があると思います。
施行期日でございますけれども、先ほど申し上げた業務フローあるいはシステム構築がうまく進めば、二年を待たずともスタートさせることが可能になりますので、何としても二年を待たずにスタートさせるということをむしろ目標にして取り組みたい、このように思っております。
東
武
お
おおつき紅葉#20
○おおつき委員 立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。
限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
まず最初に、本改正案に関連して伺いたいと思います。
現在、犯罪被害者等は、その加害者に対して損害賠償請求の裁判を提起してたとえ勝訴したとしても、加害者側に支払い能力がないと、結果としてその履行を受けることができずに経済的に困窮するという指摘がなされております。このような問題に対して、全国知事会からの提言の中にも述べられているように、例えば、北欧などでは既に導入されているのが、国による賠償金の一時的な立替え払い制度や、その後、国による加害者への立替え払い金の求償措置等の支援施策を検討することが必要だと思います。その支援施策の一環として、現在、この犯罪被害者等給付金制度の見直しが進められているというふうにお聞きをしております。
では、伺います。その見直しの状況も含めて、今後の犯罪被害者への経済的支援措置に係る拡充の在り方や具体的なスケジュールについてお伺いいたします。
この発言だけを見る →限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
まず最初に、本改正案に関連して伺いたいと思います。
現在、犯罪被害者等は、その加害者に対して損害賠償請求の裁判を提起してたとえ勝訴したとしても、加害者側に支払い能力がないと、結果としてその履行を受けることができずに経済的に困窮するという指摘がなされております。このような問題に対して、全国知事会からの提言の中にも述べられているように、例えば、北欧などでは既に導入されているのが、国による賠償金の一時的な立替え払い制度や、その後、国による加害者への立替え払い金の求償措置等の支援施策を検討することが必要だと思います。その支援施策の一環として、現在、この犯罪被害者等給付金制度の見直しが進められているというふうにお聞きをしております。
では、伺います。その見直しの状況も含めて、今後の犯罪被害者への経済的支援措置に係る拡充の在り方や具体的なスケジュールについてお伺いいたします。
江
江口有隣#21
○江口政府参考人 お答えを申し上げます。
現在、警察庁におきましては、昨年八月から犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会を開催し、給付水準の引上げに向けた検討がなされているところでございます。本年の二月、早期に犯罪被害者や御遺族への支援を充実させるという観点から、有識者検討会におきまして、遺族給付金の支給最低額の一律引上げ、遺族給付金の支給額の増額、休業加算額及び障害給付金の支給最低額の一律引上げを内容とする犯罪被害給付制度の見直し骨子が取りまとめられ、現在、改正に向けた作業を進めているところでございます。
最終的な有識者検討会の取りまとめも踏まえまして、犯罪被害者や御遺族への経済的支援を早期に充実させるという観点から、できる限り早期に改正制度が施行できるよう、引き続き作業を進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
この発言だけを見る →現在、警察庁におきましては、昨年八月から犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会を開催し、給付水準の引上げに向けた検討がなされているところでございます。本年の二月、早期に犯罪被害者や御遺族への支援を充実させるという観点から、有識者検討会におきまして、遺族給付金の支給最低額の一律引上げ、遺族給付金の支給額の増額、休業加算額及び障害給付金の支給最低額の一律引上げを内容とする犯罪被害給付制度の見直し骨子が取りまとめられ、現在、改正に向けた作業を進めているところでございます。
最終的な有識者検討会の取りまとめも踏まえまして、犯罪被害者や御遺族への経済的支援を早期に充実させるという観点から、できる限り早期に改正制度が施行できるよう、引き続き作業を進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
お
おおつき紅葉#22
○おおつき委員 では、大臣、この施策の全般を見ると、被害者支援施策は決して終わるものじゃありません。被害者の置かれた状況に真摯に寄り添って、その被害救済に向けて、北欧などの犯罪被害者施策の先進国における最新の事例を調査するなどして、たゆまぬ検討を続けていくことが重要だと考えております。
そこで、先ほどの立替え払い制度の話も含めては、財務省との話合いなど、やはり大臣しかできないことというのがあると思うんですよ。なので、今改正案の提出に当たって、今後、犯罪被害者等の支援施策、大臣はどのように推進していくのか、伺いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、先ほどの立替え払い制度の話も含めては、財務省との話合いなど、やはり大臣しかできないことというのがあると思うんですよ。なので、今改正案の提出に当たって、今後、犯罪被害者等の支援施策、大臣はどのように推進していくのか、伺いたいと思います。
小
小泉龍司#23
○小泉国務大臣 今委員から御指摘がありました給付制度、経済的な救済の問題と、それを含む被害者救済全体の、その他の措置を含めた全体像と、二つ課題があると思うんですね。
前者の問題については、今、警察庁からお話をしましたけれども、国が立て替えても、今度は犯罪者にそれが求償できないとすれば、国が持つことになりますので、国の給付制度の問題と関連して、立替え制度も含めて、今、有識者会議で警察庁が事務局になって検討していただいています。その結果を待ちたいと思います。
また、それを含む被害者救済全体については、第四次犯罪被害者等基本計画がございます。令和三年から令和七年にかけて二百七十九の施策を打ち出し、うち法務省が九十四施策ということで、着実に各省庁、自分の分担分については進めているところであります。
法務省としても、法テラスの活用のほかに、昨年十二月からは、矯正施設における犯罪被害者等の心情等の聴取・伝達制度、これをスタートしました。そして、今回、今日御審議をお願いしております犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、これを打ち出し、成立させ、実行していく。法務省の分野においても、全体像を見ながらしっかりと取り組んでいきたいと思います。
この発言だけを見る →前者の問題については、今、警察庁からお話をしましたけれども、国が立て替えても、今度は犯罪者にそれが求償できないとすれば、国が持つことになりますので、国の給付制度の問題と関連して、立替え制度も含めて、今、有識者会議で警察庁が事務局になって検討していただいています。その結果を待ちたいと思います。
また、それを含む被害者救済全体については、第四次犯罪被害者等基本計画がございます。令和三年から令和七年にかけて二百七十九の施策を打ち出し、うち法務省が九十四施策ということで、着実に各省庁、自分の分担分については進めているところであります。
法務省としても、法テラスの活用のほかに、昨年十二月からは、矯正施設における犯罪被害者等の心情等の聴取・伝達制度、これをスタートしました。そして、今回、今日御審議をお願いしております犯罪被害者等支援弁護士制度の創設、これを打ち出し、成立させ、実行していく。法務省の分野においても、全体像を見ながらしっかりと取り組んでいきたいと思います。
お
おおつき紅葉#24
○おおつき委員 大臣、日本が世界に遅れることがないよう、是非、最新の状況も常にアップデートして、そういった研究も続けつつ進めていただきたいと思います。是非、世界標準に合わせていきましょう。
次の質問に行きます。この制度における対象の犯罪について伺います。
令和二年から検討されてきて、今回の改正案によって創設されることとなった犯罪被害者等支援弁護士制度というのは、公費で弁護士の支援を受けられる制度とされておりまして、これは、犯罪被害によって働けなくなったりだとか、例えば医師の診察を受けたりと、様々な不安を抱える犯罪被害者の方にとって非常に心強い制度になるんじゃないかなと私は考えております。ただ、この制度を利用するためには、対象となる犯罪や資力要件などの一定の要件が必要とのたてつけに今なっているんですね。
これは、本来であれば、被害に遭われた方全ての方々を制度の対象とすべきであると考えますが、今回、一定の要件を設けることとした理由、また対象犯罪と資力要件を定めた理由について御説明していただけますか。
この発言だけを見る →次の質問に行きます。この制度における対象の犯罪について伺います。
令和二年から検討されてきて、今回の改正案によって創設されることとなった犯罪被害者等支援弁護士制度というのは、公費で弁護士の支援を受けられる制度とされておりまして、これは、犯罪被害によって働けなくなったりだとか、例えば医師の診察を受けたりと、様々な不安を抱える犯罪被害者の方にとって非常に心強い制度になるんじゃないかなと私は考えております。ただ、この制度を利用するためには、対象となる犯罪や資力要件などの一定の要件が必要とのたてつけに今なっているんですね。
これは、本来であれば、被害に遭われた方全ての方々を制度の対象とすべきであると考えますが、今回、一定の要件を設けることとした理由、また対象犯罪と資力要件を定めた理由について御説明していただけますか。
坂
坂本三郎#25
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度でございますけれども、対象といたしましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。
さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるよう、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。
また、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は被害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件を設けております。
政令で定める罪ですとか資力要件等の具体的内容につきましては、この法律案の成立後に、本制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この制度でございますけれども、対象といたしましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。
さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるよう、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。
また、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は被害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることという資力要件を設けております。
政令で定める罪ですとか資力要件等の具体的内容につきましては、この法律案の成立後に、本制度の趣旨を踏まえつつ、関係機関、団体とも協議を行って定めてまいりたいと考えております。
お
おおつき紅葉#26
○おおつき委員 済みません、江口審議官、警察庁の方々は退席していただいて結構です、もう質問がないので。
では、今の対象の範囲なんですけれども、条例違反の痴漢行為というのはどうなんですかね。今改正案の中には、刑法における性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪とされているんですけれども、痴漢行為、これは支援の対象になるのか、伺います。
この発言だけを見る →では、今の対象の範囲なんですけれども、条例違反の痴漢行為というのはどうなんですかね。今改正案の中には、刑法における性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪とされているんですけれども、痴漢行為、これは支援の対象になるのか、伺います。
坂
お
おおつき紅葉#28
○おおつき委員 痴漢行為が含まれないということなんですよね。でも、痴漢行為というのはやはり結構多いですよね。
痴漢行為については、加害者側から、会社に言われて首になる前に示談で終わらせたいだとか、示談を成立させて不起訴処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は、反省している、慰謝料を支払いたいと示談を求めてくるという事例があるかというように伺っております。そのときに、被害者側に弁護士がついていなければ、その示談の理由やその効果も分からずに、処罰してほしいと思っていても、加害者を許す文言が入っている示談に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。
このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害の直後から被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、このような痴漢行為の事案についても犯罪被害者等支援弁護士制度を利用できるようにすべきじゃないですか。どうですか。
この発言だけを見る →痴漢行為については、加害者側から、会社に言われて首になる前に示談で終わらせたいだとか、示談を成立させて不起訴処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は、反省している、慰謝料を支払いたいと示談を求めてくるという事例があるかというように伺っております。そのときに、被害者側に弁護士がついていなければ、その示談の理由やその効果も分からずに、処罰してほしいと思っていても、加害者を許す文言が入っている示談に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。
このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害の直後から被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、このような痴漢行為の事案についても犯罪被害者等支援弁護士制度を利用できるようにすべきじゃないですか。どうですか。
坂
坂本三郎#29
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。
もっとも、本制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況を見定めながら、委員御指摘の点も含めまして援助の必要性等を勘案し、真に犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものとなるよう不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。
もっとも、本制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況を見定めながら、委員御指摘の点も含めまして援助の必要性等を勘案し、真に犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものとなるよう不断の検討を行ってまいりたいと考えております。