東国幹の発言 (法務委員会)
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○東委員 犯罪の種類もそれぞれあると思うんですけれども、あらあらちょっと御答弁をいただいたところなんですけれども、例えば、援助をする対象者なんですけれども、例えば本人でない場合、家族はどの辺の範囲かだとか、例えば籍を入れていない事実婚の方はどういうことになるのかだとか、課題はかなり私は尽きないと思うんですね。例えば、日本国籍を有しているのか、外国で起きた場合の日本国籍の方はどうなるのかだとか、これから運用をしていく中で相当細部に答えを求められることが多いかと思うんです。
そこで、この制度を施行していく範囲、私は、こういう場合はどうなんだ、この方だったらどうなんだということがどんどんどんどんやはり出てくると思うんですね。そういう場合、細部にわたって本当に具体的とは言わないまでも、あらかじめ早い段階であらあらの範囲というものを決めておくというのも必要ではないかと思うんですけれども、そういったところの見解というものはどうなんでしょうか。