おおつき紅葉の発言 (法務委員会)
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○おおつき委員 痴漢行為が含まれないということなんですよね。でも、痴漢行為というのはやはり結構多いですよね。
痴漢行為については、加害者側から、会社に言われて首になる前に示談で終わらせたいだとか、示談を成立させて不起訴処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は、反省している、慰謝料を支払いたいと示談を求めてくるという事例があるかというように伺っております。そのときに、被害者側に弁護士がついていなければ、その示談の理由やその効果も分からずに、処罰してほしいと思っていても、加害者を許す文言が入っている示談に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。
このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害の直後から被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、このような痴漢行為の事案についても犯罪被害者等支援弁護士制度を利用できるようにすべきじゃないですか。どうですか。