斎藤アレックスの発言 (法務委員会)
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○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。
日本維新の会との統一会派のお時間をいただきまして、質問をさせていただきます。
本日、私からも総合法律支援法について質疑をさせていただきたいと思います。
先ほど、最後に阿部委員からおっしゃっていただいたように、弁護士のゼロワン地域の件も、かつては滋賀県もそういった支部がありましたけれども、法テラスの取組を通じて解消に向かっている。まだ完全にゼロワン地域がなくなったわけではありませんけれども、その点、私からも是非取組をお願いしたいということを冒頭申し上げておきたいと思います。
この法テラスの創設の背景としても、元々、犯罪被害者に対する弁護であったりとか法律的な扶助、支援が置き去りにされているのではないかという問題意識があったというふうに思います。犯罪加害者に関しては、資力がなくて国選弁護人をつけるということが憲法上の人権保護の観点からもずっと行われてきたわけでございますけれども、一方、犯罪被害者の方に関しては、なかなか、法律、司法の中で置き去りにされている、そういった問題意識があって、だんだんと犯罪被害者に対する支援というものも拡大をしている状況だと思います。
そういった背景があって、そういった取組の延長線として今回新たな支援制度が創設をされるということで、この点に関しては、多くの議員の皆様がおおむねそこに関してはやはり方向性は一致をしていると思いますけれども、一方で、本日も質疑にあったように、その支援対象であったりだとか、そして、支援対象の中には、支援の対象となる犯罪であったりとか資力であったりだとか、そういったものが様々ありますけれども、そういったところについて様々議論があるんだというふうに思っておりまして、私からも、支援対象に関して、どういった理由でこういった今状況になっているのか、それを更に拡大することが必要ではないかという観点で何点か質問をさせていただきたいというふうに思います。
まずは、参考人の方にお伺いをしたいというふうに思います。
今回、この弁護人の制度で、犯罪被害者支援弁護士制度に関して、対象となる犯罪の類型が示されています。その中に、第三十条第一項第九号のロに、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪と規定をされていまして、これが、本日もこれは一体どういった罪が該当するのかという議論がされていますけれども、改めて、この後の質疑でちょっと関係するところでございますので、この第一項第九号のロにどのような犯罪が含まれると考えればいいのか、その点を教えていただければと思います。