寺田学の発言 (法務委員会)
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○寺田(学)委員 そういう整理だとは思います。いずれ、単独で判断できる内容は何か、日常行為そしてまた急迫に何が該当するのかというのはまた本村先生もお話しされるかもしれませんので、一個一個、こういうことを丁寧に、立法者の意思というものを明らかにした上で、二年後の施行のときにはしっかりとそれが周知される形になるべきだとまずこの一つを取ってみても思います。
もう一点ですけれども、DVについてです。これも委員会質疑の中で、この共同親権を進めたいと積極的に考えられている方も、このことに対して慎重に考えられている方も、議論としては、DV自体は除くのだというような議論の整理の上で様々なその違うところを議論していたんですけれども、そもそも、DVをちゃんと除外する、DVがあった場合には共同親権が認められない形になるのだ、積極派の方々にしてみれば、DVはちゃんと取り除くんだから大丈夫だというような言い方もありました。
じゃ、本当に認められるのかどうかという認定のことに関しては、当然ながらそれはそれで問題点として残ると思うんですが、例えば、法文上、そのまま読むと、DVがあったことを含めて、今後もそういうことが起こるおそれがあるかどうかということを踏まえて、総合的に最終的に、共同して親権を行使することができるかどうかというたてつけになっているので、論理上は、DVをしている人であっても、おそれがないと判断すれば共同親権を判断し得るということは、法理上は、たてつけ上そうなっているので、そこに対する懸念の声を上げる方も結構いらっしゃいます。
まず、大臣にお伺いしますけれども、このDV、民法の離婚事由の中にもはっきり入っていない言葉ではありますが、今回のこの共同親権に関して言うと、DVという言葉を明示的に入れましたけれども、DVというものに対する大臣の認識をまずお伺いしたいと思います。