寺田学の発言 (法務委員会)

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○寺田(学)委員 父母間の合意が調わない場合でも裁判所が判断できるという今回のこの仕組みに対して大きな議論が沸いているんだと思います。
 そこはさんざん改正案の議論の中でもしたところですが、事DV、過去あった、もちろん離婚原因に入っている、そしてまた保護命令を受けている、様々な客観的な見え方はあると思います。もちろん、ほとんどが協議離婚ですから、DVがあったこと自体が表に出ずにそういうことになっているケースもあると思うので、それはそれでしっかりと議論しなきゃいけないですが、少なくとも、離婚原因の中にDVが入っている、そしてまた保護命令が出ていた等を含めて、客観的にそのDVがあったことが明らかになっているのであれば、父母間の合意がない形での共同親権の認定というのは、立法者としてまずこの段階においてはできないということぐらい言わないと、DVに遭った方々が、もしかして自分がもう一回親権変更の申立てをされて、私が嫌だと、あの過去のことに対して絶対にそれは私自身として怖くて受け入れられないと言っている人も、裁判所において共同親権と審判され得ると考えたら怖いですよ。
 これは、今回の議論の柱ですよ。父母双方が合意していなくても裁判所が総合的に判断して共同親権の認定ができるということは、議論を大きく呼んだ肝ではありますけれども、そこに対して意見はさんざん私は持っていますが、まず、今回のこのDVが過去あったということに関しては、父母の合意がない場合は親権変更で共同親権にするということは想定していないというのが、DVに遭われた方々に対する私はしっかりとしたメッセージだと思います。大臣、いかがですか。

発言情報

speech_id: 121305206X01420240423_026

発言者: 寺田学

speaker_id: 3376

日付: 2024-04-23

院: 衆議院

会議名: 法務委員会